平成24年度税制改正では退職所得課税が見直されます。
見直される内容としては、勤続年数5年以下の特定役員の退職手当等については2分の1課税が廃止されるというものです。
なお、この改正は平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
また、2分の1課税が廃止される特定役員の範囲は以下のとおりです。
①法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)
②国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③国家公務員及び地方公務員
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