今年も路線価が公表される時期(7月)となりました。
路線価には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」があり、それぞれ土地の税金を計算するときに使用します。
ただ単に「路線価」という場合、一般的には「相続税路線価」のことを指します。
路線価は、相続時・贈与時に課税される不動産の評価・価値を算出するために、国が定める指標です。
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(国税局の路線価図では千円単位で表示されます)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
国税庁から毎年7月1日頃に公表され、その年の1月1日時点の公示価格や売買実例価格等を基に決定されますが、評価の安全性の観点から公示価格の約80%の価格に設定されます。
路線価は、国税庁のウェブサイトに公開されており、調べることができます。
【国税庁】路線価図・評価倍率表
公示価格とは、地価公示法にもとづいて、国土交通省が毎年公示している土地の価格です。
土地鑑定委員会によって決められた標準地の1平方メートル当たりの価格で、土地取引の際に重要となる指標です。
税金はその公平性の観点から、さまざまな状況にある人々がそれぞれの負担能力(担税力)に応じて分かち合うことが求められます。
路線価は全国一律1月1日を基準日としていますので、その後に災害が生じた地域については、地価の下落が反映されていません。
そのため平成7年の阪神淡路大震災時に初めて調整率が公表され、平成23年の東日本大震災時にも調整率が公表されました。
近年では下記のような調整率が公表されています。
路線価には「相続税路線価」の他に、「固定資産税路線価」もあります。
こちらも相続税路線価と同じく路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額であり、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出のために用いられる指標として、市町村(東京23区は都)から公表され、公示価格の約70%の価格に設定されます。
税計算に用いられるこれら2つの指標の他に、土地には実際の売買に用いられる実勢価格、国交省が発表する公示価格を含めた4つの指標があります。
路線価を元に所有土地等のおおよその価値を簡単に知ることができますが、その評価の基準日とその後の状況を確認し、使用場面に応じて応用することが大切です。
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ