平成21年度税制改正 ―土地等の譲渡益の特別控除制度・課税繰延制度

2009年3月 2日(月) / 投稿者: 倉橋 良昌
土地需要を喚起し景気回復の一助とするため、平成21年度税制改正により、土地の譲渡益について「1,000万円の特別控除制度」及び「課税繰延制度」が創設されます。

  1. 1,000万円の特別控除制度
    1. 制度の概要
      法人又は個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(所有期間が5年超のものに限る)を譲渡した場合には、その譲渡した年度の譲渡所得から1,000万円を控除することができます。
    2. 計算例
      個人が、平成21年4月16日に土地を5,000万円で購入。
      平成27年1月1日以降にその土地を6,000万円で売却。
      譲渡収入 6,000万円
      取得費 △5,000万円
      譲渡益 1,000万円
      特別控除 △1,000万円
      譲渡所得 0円
      ※ 所有期間は、譲渡をした年の1月1日において判定します。
  2. 課税繰延制度
    1. 制度の概要
      法人又は個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等を取得し、その年度末後10年間に他の土地等を売却した場合には、その先行取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(先行取得が平成22年の場合には60%相当額)を限度として、圧縮記帳することができます。
      ただし、土地を先行取得した年度の確定申告書の提出期限までに、本特例を受ける旨の届出書の提出が必要です。
    2. 計算例
      法人(3月決算法人)が、平成21年8月14日に土地Aを30億円で取得。
      平成22年3月期から平成32年3月期までの間に土地Bを60億円で売却。
      譲渡対価 60億円
      帳簿価額 △40億円
      譲渡益 20億円
      圧縮損 △16億円 (譲渡益20億円×80%)
      所得金額 4億円
      ※ 土地Aの帳簿価額・・・14億円(購入価額30億円?土地B圧縮損16億円)