土地需要を喚起し景気回復の一助とするため、平成21年度税制改正により、土地の譲渡益について「1,000万円の特別控除制度」及び「課税繰延制度」が創設されます。
- 1,000万円の特別控除制度
- 制度の概要
法人又は個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(所有期間が5年超のものに限る)を譲渡した場合には、その譲渡した年度の譲渡所得から1,000万円を控除することができます。
- 計算例
個人が、平成21年4月16日に土地を5,000万円で購入。
平成27年1月1日以降にその土地を6,000万円で売却。
| 譲渡収入 |
6,000万円 |
| 取得費 |
△5,000万円 |
| 譲渡益 |
1,000万円 |
| 特別控除 |
△1,000万円 |
| 譲渡所得 |
0円 |
※ 所有期間は、譲渡をした年の1月1日において判定します。
- 課税繰延制度
- 制度の概要
法人又は個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等を取得し、その年度末後10年間に他の土地等を売却した場合には、その先行取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(先行取得が平成22年の場合には60%相当額)を限度として、圧縮記帳することができます。
ただし、土地を先行取得した年度の確定申告書の提出期限までに、本特例を受ける旨の届出書の提出が必要です。
- 計算例
法人(3月決算法人)が、平成21年8月14日に土地Aを30億円で取得。
平成22年3月期から平成32年3月期までの間に土地Bを60億円で売却。
| 譲渡対価 |
60億円 |
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| 帳簿価額 |
△40億円 |
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| 譲渡益 |
20億円 |
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| 圧縮損 |
△16億円 |
(譲渡益20億円×80%) |
| 所得金額 |
4億円 |
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※ 土地Aの帳簿価額・・・14億円(購入価額30億円?土地B圧縮損16億円)