土地評価(評価単位)水路により分断されている土地
【ご相談者様の状況】
お母様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お母様は生前個人事業を営んでおり、自宅と事務所が建っている2つの土地の評価が必要でした。個人事業はお母様が亡くなる前にすでに廃業していた為、自宅分と事務所分をそれぞれ分けて評価するのではなく、一体で評価するべきであろうという土地でした。
【当事務所の対応】
土地を評価するにあたり、公図を取得したところ、自宅と事務所の土地の間に市が所有する水路があることがわかりました。
水路で分断されている土地は、その水路が市からの払い下げが許可される状態の土地であれば、それを含めて一体評価することができ、逆に払い下げが認められない土地であれば、それぞれの土地を分けて別個に評価することとなります。
【結果】
市に問合せた結果、払い下げは認められない、とのことで別個に評価することとなり、想定より評価減することができました。
土地の評価はかなり複雑です。
減額補正ができる項目も多岐にわたるため、知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。
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