小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった
【ご相談者様の状況】
相続が発生し、相続税と分割方法について教えてほしいと相談がありました。
被相続人は父、相続人は母と長男と長女
財産は自宅の土地・建物(2,000万・1,000万)、
長男の家の敷地(1,500万)、預貯金(1,000万)
合計5,500万円
私が全て相続をしたいのだが、預貯金が多くないため税金の負担を心配しているとのこと
【当事務所の対応】
2つのプランをご提案しました。
① 長男が全て相続した場合
② 自宅のみお母様が相続しそれ以外を長男が相続した場合
ご希望の①のプランだと相続税が多く発生してしまうため、小規模宅地の特例を使って納税額を少なくした②のプランを追加しました。
また、二次相続ではご自宅がお母様の相続財産となるため、二次相続の試算も合わせて行いました。
小規模宅地の特例とは ※詳細はこちらをご覧ください※
【結果】
相続税の負担を心配していたこともあり、②のプランで相続税の申告をさせていただきました。
納税額が少なくなり、財産をなるべく減らさず相続できて良かったと、大変喜んでいただきました。
- お客様の声 K・S 様
- 細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
- お客様の声 N・T 様
- 担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
- お客様の声 M.A 様
- 相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。









