健康診断しませんか?~相続財産の診断(評価)~
【ご相談者様の状況】
相続が発生するかもしれないので事前に対策ができないのか、と相談がありました。
推定相続人は母と長男、次男
【当事務所の対応】
まずは、財産の状況を把握し、診断(評価)をすることを提案致しました。
相続を人の体に例えると、健康診断をして状態を確認してからでないと処置(対応)ができないからです。
【結果】
まずは全体像を把握するということに共感をしていただき、財産診断書を作成したところ、思っているよりも評価額が少なかったため基礎控除以下となり、現状であれば納税はなしとの診断に至り、安心感を持ってお帰りになりました。
症状が悪化してからでは打てる手も少なくなります。
健全であるときに診断をし、対策をしていく事をおすすめ致します。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y・M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
- お客様の声 T・A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…









