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配偶者へ贈与~居住用不動産の贈与は優遇~

【ご相談者様の状況】

相続が発生するかもしれないので事前に対策ができないのか、と相談がありました。
財産は自宅不動産2,000万、預貯金1,500万、アパート(敷地含む)3,500万
推定相続人は妻と長女、長男

【当事務所の対応】

まずは財産の状況を把握し、その上でご自宅の不動産を生前に奥様に贈与することをメリット、デメリットともにご説明しおすすめ致しました。

【結果】

生前に贈与をした結果、自宅不動産分の評価分が私の財産総額から減額され、結果的に相続税額が大幅減額される見込みとなりました。
相続税額の減額と不動産の名義が奥様に生前に変更されたことにより、大変喜ばれました。

※この制度は婚姻期間など一定の条件がありますので、事前に適用状況の判断が必要になります。

お客様の声
お客様の声 K・S 様
細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
お客様の声 N・T 様
担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
お客様の声 M.A 様
相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
お客様の声 K・M 様
2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。

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