不動産相続~不動産の共有相続はお勧めしません~
状況
ご主人が亡くなられたということで、奥様が相続方法について当センターにご相談にみえました。
ご主人名義の財産は、自宅家屋のみ(土地は奥様のお父様名義)。
相続人は、配偶者・子供2人の計3人。お子様は全員学生で、現在同居をしている為、自宅について1/3ずつ相続しようと考えているとのことでした。
当事務所の対応
家屋の共有名義についての当事務所からの次のようなご提案をさせていただきました。
共有名義にすると、将来、改修や建て替えの際に共有者全員の同意が必要であったり、自分の持分を売却したい、もしくは、他の共有者に対し自分の持分を買い取って欲しいということが起こるかもしれません。
ここまで問題無いと思われるかもしれませんが、お子様が結婚や出産など状況の変化があり、お金が必要になるかもしれません。また、ゆくゆくお子様がお亡くなりになった場合、その持分はそのお子様の子(孫)が相続する事になります。この場合はひとつの建物を“おじ”と“甥・姪”で所有することになります。お孫さんがお亡くなりになった場合は、そのお孫さんの子(曾孫)がその持分を相続する事になります。というように共有者の数が増え、その関係性も薄れてゆき先述したような事が起こりやすくなります。
従って、不動産についてはできれば単独所有、どうしても共有ということであれば、配偶者と跡取りの子での共有をお勧めしました。
結果
自宅の共有名義については先のことまで考えていなかったので非常に為になったと、大変喜んでいらっしゃいました。
(ケースバイケースですので、必ずしも共有名義を否定するものではありません。)
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y・M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
- お客様の声 T・A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…









