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お忘れなく~葬祭費・埋葬費の支給手続き~

今回は少し違う観点からのお話です。
ご存知の方もいると思いますが、お亡くなりになられた方が国民健康保険者の場合には葬祭費、健康保険被保険者の場合には埋葬料が手続きをすることにより支給されます。

◎具体的には以下3つのパターン

①    国民健康保険被保険者の場合・・・葬祭費(5万円)の申請
②    健康保険被保険者の場合・・・埋葬料(5万円)の請求
③    健康保険被扶養者(家族)の場合・・・家族埋葬料(5万円)の請求

言葉や表現の違いはありますが、「葬儀を行った人(喪主)に支払がされるお金」という位置づけになります。

【申請方法】

①    -1 国民健康被保険者の場合
請求先・・・国民健康保険課 給付担当(長野市役所 第一庁舎2階)
必要なもの・・・申請書(現地に有)、印鑑(認印)、被保険者証、通帳(申請人名義)
期限・・・葬祭を行った日の翌日から2年

①    -2 後期高齢者医療被保険者の場合
請求先・・・高齢者福祉課高齢者医療担当(長野市役所 第二庁舎1階)又は各支所
必要なもの及び期限は上記①-1と同じ
※長野市を前提としていますので、長野市外の方は各市区町村にお問い合わせください。

②     健康保険被保険者の場合
請求先・・・被保険者の勤務先を統括する社会保険事務所又は勤務先の健康保険組合
(勤務先で手続きをしてくれることもあります)
必要なもの・・・健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡を証明する書類、葬儀費用領収書、印鑑(認印)
期限・・・死亡した日から2年
※加入している健康保険によって異なりますので、ご注意ください。

③     健康保険被扶養者(家族)の場合
請求人が被保険者であるほか、上記②と同じ
※加入している健康保険によって異なりますので、ご注意ください。

このお話をすると知らなかったご相談者の方からは大変喜ばれています。
お忘れなく手続きをしたいところです。

お客様の声
お客様の声 K・S 様
細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
お客様の声 N・T 様
担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
お客様の声 M.A 様
相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
お客様の声 K・M 様
2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。

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