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遺言書は絶対?~遺言書とは異なる遺産分割~

【ご相談者様の状況】

2ヵ月程前に相続が発生。

また、公正証書遺言があり、ほぼすべての財産を相談者の方がもらえる内容になっているとのことでした。
ただ、他の相続人のことも考えると、遺言通りの内容には抵抗があり、何とかできないものかとのご相談でした。

【当事務所の対応】

多くの方が誤解をされていますが、遺言書は絶対なものではありません。

勿論、お亡くなりになった方の意思、または、希望ですので、そのことは尊重されるべきものでもあります。
ただ、相続人全員さえ承諾すれば、遺言書とは別の遺産の分け方をすることも可能なのです。

幸い、この方の場合、執行者もご本人であったため、面倒な問題はなく、分割協議が進められることをご説明しました。

【結果】

これらの説明により、かなり、スッキリとされたご様子。
相続人の方たちを集めて頂き、その旨の説明をし、その後の分割協議のお手伝いと相続手続きの進めさせていただくこととなりました。

お客様の声
お客様の声 K・S 様
細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
お客様の声 N・T 様
担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
お客様の声 M.A 様
相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
お客様の声 K・M 様
2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。

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