後の祭り~生命保険の受取人~
<ご相談様の状況>
相続税の申告のご依頼でした。
父A 母B 子C 子D 父Aの妹E
Aさんがお亡くなりになり、相続人のBさんとCさんがご来社。
生前にAさんがB・C・D・Eが受取人となる生命保険に加入していた。
<当センターの対応と結果>
一見すると何の問題も無いように思いますが、実は落とし穴があります。
1. Eさんは相続人では無い。
2. Eさんが受け取った生命保険金も課税対象。
したがって、Eさんは相続人では無いが、相続税の納税と申告書へ押印が必要になります。
相続税の申告は相続人の連名で行う事が一般的です。
申告書にはAさんがB・C・Dに遺した財産の内訳、金額が記載されています。
故にEさんにもこれらを開示することになります。
相続人B・C・Dの心情は推して量るべきですが、ここまで来てはどうしようもできません。
納得していただき、Eさんにも押印をもらい申告書の提出をすることができました。
<ポイント>
良かれと思って契約をしたと思いますが、このような結果となることが事前に分かっていれば
違う決断をしたのではないでしょうか。
やりたい事に対して“方法”はいくつかありますので、後の祭りとなる前に専門家にご相談されると良かったのかもしれません。
税理士にも相続に明るくない方がいるように、生保営業の方にもこの分野に明るくない方がいるのも事実です。
意外かもしれませんが、当センターではこのような相談も可能です。
昨今、老後2000万円問題もあり、ご心配され、ご相談に見える方が増えています。
一度見直しをおすすめ致します。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y・M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
- お客様の声 T・A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…









