代償金と贈与
【ご相談者様の状況】
お父様がお亡くなりになり、長男の方が相談にみえました。
相続人はお母様、本人、姉の3人で、遺産分割については全て長男が取得することで纏まっている。とのことでした。
手続きを進める中での雑談で、長男の方が“金額は決めてないけど姉にお金を渡そうと思っている”とおっしゃいました。お金を渡す理由は、姉は何も要らないと言っているが、そういう訳にもいかないから(父の財産を渡すという意)。というもの。
【当センターの対応】
長男が姉に渡す金銭を代償金という形で遺産分割協議書に記載いたしました。
遺産分割協議に記載することで、お金を渡したところまでが遺産分割(相続)となります。
税金についても、相続税の対象となります。
もし、遺産分割協議書に代償金の記載が無ければ、長男が姉に渡したお金は遺産分割(相続)とは関係のないものになりますので、単に贈与となり贈与税の対象となります。
“長男が姉にお金を渡す”という行為は何も変わらないのに、遺産分割協議書に記載があるか、無いかで税金の取扱は変わってしまいます。
長男の方は姉にお金を渡す行為が税金に影響するとは思ってもみなかったそうですが、今回のケースでは、元々相続税は発生しないお宅だったので、代償金としたことで贈与税が生じなかったことに喜んで頂きました。
- お客様の声 K・S 様
- 細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
- お客様の声 N・T 様
- 担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
- お客様の声 M.A 様
- 相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。









