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遺言書の書き直し~平成26年以前は注意~

<ご相談様の状況>

被相続人が生前に専門家に相談して作成した公正証書遺言書がある。
どのように手続きを進めたらいいのかわからないとのご相談でした。

<当センターの対応と結果>

 名義変更等の手続きと、相続税の申告をさせて頂きました。
遺言書の内容は、当時は申告不要と想定されていたため、不動産のみを相続する受遺者(相続人)がおり、納税資金の手当てがされていませんでした。
 結果的に相続税を相続人の自己資金から捻出できたため、遺言書通りに手続きを終えることができました。

<注意点>

相続税法の改正により平成27年1月1日以降相続発生から基礎控除が減額されました。
改正以前に遺言書を作成し、当時は相続税がかからないと想定したが、実際には相続税がかかるようなケースが発生してきています。
このような場合、不動産のみを相続させる予定の相続人がいると相続税は現金納付となるため、納税資金の手当てが充分でない可能性が懸念されます。

遺言書は作り直すことができますので、お早目に再度専門家に相談することをおすすめします。

お客様の声
お客様の声 K・M 様
2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
お客様の声 Y・M 様
おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
お客様の声 T・A 様
長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
お客様の声 匿名希望 様
「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…

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