遺産分割(分け方)の話
<当センターへの相談内容>
お父様が亡くなられ、どのような手続きが必要か教えてほしい とご来社。
相続人は配偶者、長女、次女の3名で、財産はご自宅の不動産と預貯金。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。
お話を伺ってみると、配偶者(妻)1/2 長女1/4 次女1/4ずつ相続したいとのこと。
<当センターの対応>
上記の割合で分けたい理由を聞くと、法律でそう決まっていると聞いたので
その通り分けなければいけないと思い込んでいることがわかりました。
上記の割合は民法にて定められている「法定相続分」という権利割合となり、
揉めてしまった場合などに、この権利分は主張ができるといった位置づけとなります。
したがって、お話合い(分割協議)にて権利主張するかどうかは自由で、相続人全員の合意があればどのように分けてもOKです。
合意ができたことを書面にすると遺産分割協議書となります。
こちらは後々トラブルにならないよう作成することをおすすめしております。
<結果>
今回は不動産を配偶者(妻)、預貯金を長女と次女で半分ずつ相続する形で合意がされました。
不動産を分けられないことを疑問に思い、ご来社されたそうですが、そもそもが思い違いで
ベストな形を導き出せたと喜んで頂きました。
分割協議はデリケートな問題です。
ある時は相続税額に影響を与え、またある時は後世の相続問題を引き起こすきっかけとなります。
まずは専門家にご相談されることをお勧め致します。
- お客様の声 N・T 様
- 担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
- お客様の声 M.A 様
- 相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y・M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。









