雑種地の評価
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
倍率地域にある雑種地で、固定資産税評価額が高く、評価額も高額になることを心配されていました。
【当事務所の対応】
雑種地を評価する際には、まず都市計画法上のいずれの地域に所在するかを確認します。
役所に確認した結果、評価対象地は市街化調整区域内にあることがわかりました。
そして比準土地の選定の結果、こちらの雑種地は宅地比準ということがわかったので、近傍宅地の単価を確認し、各種補正率等を乗じて評価していきます。
市街化調整区域内に所在する雑種地には、さらに斟酌割合を加味することができます。
建築制限を確認した結果、斟酌割合は30%を適用できることがわかりました。
【結果】
評価単位としては5筆全て貸し付けていた為一体で評価することができ、不整形地補正率が多く取れたことと、斟酌割合が加味されたことで、想定より評価額がかなり下がったので、お客様には大変喜んでいただけました。
土地の評価は大変複雑です。
知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。
- お客様の声 K・S 様
- 細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
- お客様の声 N・T 様
- 担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
- お客様の声 M.A 様
- 相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。









