指定寄附金とは?節税効果とともに注意点を解説!

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監修者 宇都宮健太

「社会貢献で寄附を考えているけど、どうせなら税金が有利な指定寄附金を検討したい」

そうお考えではありませんか?

指定寄附金は、全額が損金に算入できるため、税務上は非常に有利になる寄附金です。
ただし、指定寄附金は条件が限定されており、誤った寄附をしてしまうと、寄附金の区分が変わり、税務調査で指摘されるリスクを抱えることになります。

本記事では、指定寄附金について詳しく解説しました。

善意で行った寄附で、追徴課税のリスクを抱えないためにも、正しい知識を身に付けましょう!


1.指定寄附金とは?

指定寄附金とは、財務大臣により指定された、公益を目的とする事業を行う法人や団体に対する寄附金です。広く一般に募集され、公益性や緊急性が高いものであることが必要です。

国立大学法人、大学共同利用機関法人などに対して支出された寄附金で一定の法定業務に充てられるものや、独立行政法人日本学生支援機構の学資の貸与に充てられるものなどが指定寄附金に該当します。

※自治体が定める条例指定寄附金は、財務省の指定寄附金とは異なります。

1-1.指定寄附金は、全額損金算入できる

寄附金にはさまざまな種類がありますが、法人が指定寄附を行う場合、全額を損金に算入することができます。

主な寄附金の種類と損金算入の上限を比較してみましょう。

寄附金の区分法人税
1. 国、地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金全額損金算入
2. 学校法人設立準備法人に対する寄附金
3. 特定公益増進法人に対する寄附金 一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入
4. 一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭
5. 認定NPO法人等に対する寄附金
6. 宗教法人や営利法人等に対する一般の寄附金損金算入限度額の範囲内で損金算入

出典:文部科学省寄附ポータルサイト

指定寄附金のほか、国、地方公共団体に対する寄附、学校法人設立準備法人に対する寄附は、全額が法人税の損金算入することができます。一方で、それ以外の寄附金は損金算入できる額に上限があります。

1-2.指定寄附金を調べる方法

指定寄附金は、寄附先のホームページの寄附金に関する記述を確認することが必要です。

指定寄附金に該当する寄附は、財務省ホームページ「税制関係の主な告示(法人税関係)」に掲載されるほか、新しく追加される場合は、官報でも告示されます。しかし、非常にわかりにいというのが実情です。
また、「2-1.指定寄附金に該当するか確認する」で解説しているとおり、寄附先が指定寄附金を行なっている場合でも、要件に合わなければ指定寄附金には該当せず、寄附金の区分が変わってしまいます。

寄附先を決めてから、寄附先のホームページを確認し、指定寄附が可能であるかを確認することが現実的です。また、併せて指定寄附の要件も確認します。
指定寄附金に対する希望が強い場合は、顧問税理士に相談することも検討しましょう。


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2.法人が指定寄附金を計上する場合の注意点

全額が損金算入できるため、節税効果が高い指定寄附金ですが、寄附を行う場合に注意すべき点があります。

  • 指定寄附金に該当するか確認する
  • 指定寄附をした事実を証明する書類を添付する
  • 寄附金の計上時期に注意する
  • 広告宣伝費になる可能性がある

2-1.指定寄附金に該当するか確認する

寄附先が指定寄附金の対象であっても、寄附期間や使途などの要件を満たしていない場合は、指定寄附金に該当しません。また、寄附先で指定寄附金の受け入れの上限を設定しているケースもあります。

指定寄附を行う場合は、必ず寄附先、寄附期間、使途などの要件を満たしているか確認することが重要です。
指定寄附の条件を満たしていない場合は、寄附金の区分が変わり、全額損金算入ができなくなります。寄附をする際に条件を把握するのはもちろん、寄附先から受け取った寄附金受領証明書(領収書)などの書類を確認しておきましょう。

税務調査で寄附金の区分の誤りを指摘されると、追徴課税の対象になる可能性があります。
指定寄附金を行う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

2-2.指定寄附をした事実を証明する書類を添付する

指定寄附金を支出した場合、確定申告書にその旨を記載するとともに、寄附先から発行される寄附金受領証明書などの書類を添付します。

寄附金受領証明書には、寄附金額や寄附の日付、指定寄附金に該当する旨(財務省告示番号)が記載されています。寄附の事実とともに、指定寄附金に該当することを証明することができます。

指定寄附をした事実を証明できない場合は、税務調査で否認される可能性があるので注意しましょう。

2-3.寄附金の計上時期に注意する

寄附金は、支出をした事業年度に計上することが必要です。

寄附金は、現金主義であり、必ず支出をした事業年度に計上します。仮払金等にして繰延経理などは、認められません。
もし、寄附の受け取り側が発行した領収書の日付が期をまたいでしまった場合は、振込明細や寄附申込書などを保管しておきましょう。税務調査などで、寄附を支出した時期の証明ができる書類の提示を求められることがあります。

2-4.広告宣伝費になる可能性がある

寄附を行ったことにより、寄附先の対応で、会社のイメージアップや宣伝効果があったなどの対価性が認められた場合、広告宣伝費に該当することが考えられます。

指定寄附金は、その性質上、広告宣伝費と判断される可能性はそれほど高くありません。広告宣伝費に該当する場合は、寄附金ではなく、広告宣伝費として経費計上を行います。


3.個人事業主が寄附をする場合の注意点

個人事業主が、指定寄附金を行った場合、以下の2点に注意が必要です。
なお、個人事業主の場合、所得控除等の対象となるのは、特定寄附金であり、指定寄附金は特定寄附金の一種という位置づけになります。

  • 指定寄附金を経費にできない
  • 確定申告で忘れずに所得控除する

3-1.指定寄附金を経費にできない

個人事業主が経費として、指定寄附金を支出することはできません。そのため、事業ではなく、個人として指定寄附金を支出することが必要です。

個人の所得税から控除することができるため、発行された寄附金受領証明書などの証憑書類は、保管しておきましょう。

事業の費用から支払った場合は、借方を事業主貸にして仕訳し、個人のための支出として処理します。

借方貸方
事業主貸●●円現金●●円

3-2.確定申告で忘れずに所得控除する

個人事業主が指定寄附を行なった場合は、忘れずに確定申告で寄附金の所得控除を申請しましょう。

指定寄附金で控除できる金額は以下の通りです。

寄附金控除額 = ①または②のいずれか低い金額 ー 2,000円

①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40パーセント相当額

※指定寄附金の控除は、所得控除のみです。税額控除を選択することはできません。


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4.適正な寄附は、辻・本郷税理士法人にご相談ください

指定寄附金をご検討の場合は、辻・本郷税理士法人にご相談ください!

指定寄附金は、全額損金算入ができるため、高い節税効果が期待できる一方で、条件を満たしていなければ、税務調査で指摘される可能性があります
社会貢献のための寄附で追徴課税を支払うことにならないためにも、寄附は正しい知識を持って重なうことが大切です。

辻・本郷税理士法人の税務顧問サービスは、寄附金だけでなく顧問税務はもちろん、事業承継やデジタル化など、多方面から会社の経営をバックアップします。

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5.まとめ

本記事では、指定寄附金についてまとめました。

  • 指定寄附金とは?

指定寄附金とは、財務大臣により指定された、公益を目的とする事業を行う法人や団体に対する寄附金です。広く一般に募集され、公益性や緊急性が高いものであることが必要です。

  • 指定寄附金をさがす方法

財務省ホームページ「税制関係の主な告示(法人税関係)」や官報の告示を確認する方法があります。
ただし、「指定寄附金」として探すことは難しいため、寄附する先を決めてから、寄附先のホームページで指定寄附金として指定されているかを確認することをおすすめします。

  • 法人が指定寄附金を負担する場合の注意点
  • 指定寄附金に該当するか確認する
  • 指定寄附をした事実を証明する書類を添付する
  • 寄附金の計上時期に注意する
  • 広告宣伝費になる可能性がある
  • 個人事業主が指定寄附金を行う場合の注意点

個人事業主の場合、指定寄附金は所得控除できる特定寄附金の一種という位置づけになります。

  • 指定寄附金を経費にできない
  • 確定申告で忘れずに所得控除する

以上、指定寄附金をご検討されている方の参考になれば幸いです。