中古車販売業の税務調査対策ガイド|よく見られる7つのポイント

author-avatar
監修者 宇都宮健太

中古車販売業を営む事業者にとって、税務調査は決して他人事ではありません。
特に現金取引が多く、在庫の回転や利益の変動が激しいこの業界では、税務署からの注目度も高くなりがちです。
「突然、税務署から連絡が来たらどうしよう」「帳簿のつけ方はこれで問題ないのか?」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、中古車販売業に特有の、税務調査で注目されるポイント、調査の対象となりやすいポイントなどに加えて、税務調査の主な流れや、調査を未然に防ぐための注意点について、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。

調査に備えて安心できる経営体制を整えるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。


目次

1.中古車販売業者が“税務調査で必ず見られる”7大ポイントと備えかた【実例付き】

中古車販売業は、現金取引や在庫の流動性が高く、税務署の調査対象になりやすい業種の一つです。特に以下の7項目は、調査時に重点的にチェックされやすいポイントです。

この章では、各項目について、税務調査で問題視された実例と、事前に取るべき対策を整理していきます。

税務署が見るポイント問題になった実際の例事前に取るべき対応
売上のごまかし(実際より少なく記録)実際には315万円で売った車を帳簿上では298万円にして、差額の17万円を現金で抜き取った。売ったはずの車がまだ在庫に残っているように見えた。契約書・領収書・車検証のコピーを車ごとに番号で管理し、納車日に売上を記録するというルールを社内で決めておく。
在庫の金額をわざと低く見せる期末に売れ残った車を「展示用」だと主張して、原価全額を経費にして利益を減らした。また、車両の評価を事故車として実際よりも低く計算した。実際の棚卸表を作り、車ごとの写真も保管。事故車の値下がりは査定書や修理見積と一緒に残して証拠にする。
下取り車の扱いが不透明下取り車を「0円」として帳簿に記載して実質的なもうけを隠したり、下取車を社長が個人で使いながら会社の経費として処理した。下取り価格は査定書に残し、受け取った時点で在庫に登録。再販や廃車など、その後の流れも記録に残す。
外注費や修理費を実際より多く計上社長の親族がやっている工場に、通常の3倍の価格で修理を依頼し、裏でキックバックを受けていた。発注書・見積書・請求書の3点をそろえて保管。他社と比較した見積もりも取って、価格の妥当性を示せるようにする。
消費税の処理ミス

未経過自動車税等を「税金」として処理してしまった。また、リサイクル預託金を非課税売上として処理する際に、処理を間違えた。

未経過自動車税等は「税金」としてではなく、「車両本体価格に含めて課税売上」として処理する。リサイクル預託金は「非課税売上」として処理し、課税売上と混同しない。
会社の車を私用で使っているのに経費にしている展示用の車を役員が家族旅行に使い、そのガソリン代も経費として処理した。車の使用目的と距離を日報に書いて、私的に使った部分は給与に加えたり、会社に使用料を支払うようにする。
輸出で免税を受けるための書類がそろっていない海外に車を売ったが、送り状や通関証明など必要な書類がなく、免税が認められなかった。輸出する場合は、送り状(インボイス)・通関許可証・船荷証券(B/L)をセットで必ず保管する。

1-1.実際よりも売上を少なく記録していないか

売上を正しく記録しない処理は、調査時に最も厳しく追及されます。

例えば、実際には315万円で販売した中古車を、帳簿上では298万円に値引き処理し、差額の17万円を現金として抜き取っていた事例がありました。
このような行為は、帳簿と現実とのズレを生み出します。また、場合によっては、売却済みの車が在庫リストに残っているといった不自然な状況を引き起こします。

備え方としては、納車日を基準に売上を記録する社内ルールを明文化し、契約書や領収書、車検証コピーなどを一元的に管理することが重要となってきます。

1-2.在庫車両の価値を不当に低く見積もっていないか

在庫の評価を恣意的に下げると、費用の過大計上とみなされます。
期末時点の在庫評価は、利益の調整に直結するため、税務署は厳しく調査します。

例えば、売れ残った車両を「展示車」と称して全額を費用化したケースがあります。また、車両に対して根拠なく、事故歴があるため評価損として処理したケースでは、評価の根拠を求められました。

在庫に対する備え方としては、実地棚卸表を作成し、各車両の状態を撮影し保管しておくと同時に、事故歴車の評価損については、査定書や修理見積書などとあわせて、正当な処理であることを証明できるようにしておくことが重要です。

1-3.下取り車の扱い方を不透明なままにしていないか

下取り車の処理が不透明だと、利ざやの隠匿を疑われます。帳簿上の処理と実態に差があると厳しい指摘を受ける可能性があるでしょう。

例えば、引き取った下取り車を「0円」で受け入れて帳簿に記載しながら、実際には市場で販売して利益を得ていた例では、会社の利益を隠しているとみなされました。また、下取車を個人で使用しながら、その価値を会社の資産として減価償却していたケースでも、同様に税務調査で問題となりました。

このような誤解を避けるための備え方としては、下取りの査定金額を記録として残しましょう。また、車両は入庫時点で在庫に登録し、その後の処分状況を明確にしておく必要があります。

1-4.外注費や修理費の水増し請求をしていないか

業務にかかる外注費や修理費が相場より明らかに高い場合、不正な利益供与や不正なキックバックによるものではないかと疑われます。

例えば、社長の親族が経営する板金工場に対し、通常相場の3倍の価格で発注していた事例では、その見積もりの妥当性を証明できず、不自然な支出として追及されました。

このような支出に対する備え方としては、見積書、請求書、発注書の三点をそろえたうえで、他社の見積もりと比較して価格の妥当性を説明できるようにしておくと良いでしょう。

1-5.消費税の処理ミスをしていないか

中古車販売において消費税処理を正確に行うためには、「未経過自動車税相当額」と「売却時リサイクル預託金」の会計処理を正しく理解し、実務に反映させることが不可欠です。

項目税法上の性質正しい会計処理ありがちな誤処理想定されるリスク
未経過自動車税相額事実上、買主が受け取る対価(車両価格に含まれる)車両本体価格に含め、課税売上として計上「租税公課」など経費処理課税売上の一部漏れ→ 消費税過少申告
リサイクル預託金金銭債権の譲渡→非課税売上預り金などの勘定科目で非課税区分として計上車両代金とまとめて課税売上に計上課税売上割合の計算誤り申告内容の齟齬

未経過自動車税相当額は実質的に新たな所有者が享受するべき利益であるため、車両本体価格に含めて、消費税の課税対象として処理する必要があります。
これを「税金」などとして誤って経費処理すると、税務調査で課税漏れを指摘されるリスクが高まります。

また、リサイクル預託金は「金銭債権の譲渡」に該当するため、消費税法上は「非課税売上」として処理しなければなりません。
この取り扱いを誤ると、課税売上割合や申告内容に齟齬が生じ、やはり税務当局の指摘対象になるでしょう。

例えば、未経過自動車税を「租税公課」などの経費として処理した場合、車両販売代金の一部を課税売上に含めていないことになり、消費税の納付額が過少になります。
一方、リサイクル預託金については、会計の際に預り金など、非課税売上として区別管理すべきであり、課税売上と混在させると消費税申告での課税売上割合計算に誤りが生じる可能性があります。

いずれも税務調査で重点的に確認されやすい項目であり、誤りがあると過去数年分にさかのぼって修正申告を求められることもあります。
したがって、未経過自動車税は「車両本体価格の一部として課税売上に含める」、リサイクル預託金は「非課税売上として区分処理する」という原則を徹底し、組織的にミスの防止体制を築いていくことが、消費税の正確な申告と税務リスクの回避のために必要となります。

ポイントの整理

①未経過自動車税相額

・実質的には次の所有者が享受する利益である。
・車両本体価格に含めて「課税売上」にすべき。

②リサイクル預託金

・「金銭債権の譲渡」に該当するため、非課税扱いとすべき。
・預り金など非課税区分で管理し、課税売上と混在させない。

1-6.展示車などを役員や従業員が私的に使っていないか

会社が所有する車両を業務外の目的で使用すると、それは経費ではなく、従業員や役員への給与とみなされる可能性があります。

例えば、展示車を使って役員が家族旅行をし、その際のガソリン代まで会社負担とした例では、私的使用分が明確にされていなかったため、会社の経費と認められませんでした。

このようなケースへの備え方としては、走行距離や目的を日報に記録し、業務使用と私的使用を分け、私的な部分については給与に加算するか、使用料として会社に支払う仕組みにする必要があります。

1-7.海外への輸出取引で免税が認められるための条件は満たしているか

中古車の海外輸出では、免税を受けるための証拠書類の管理が不可欠です。条件を満たせば消費税がかかりませんが、その条件を証明する書類がそろっていなければ免税は認められません。

実際に、海外の業者に販売したものの、送り状(インボイス)や通関許可証、船荷証券(B/L)を保管しておらず、ゼロ税率が税務調査で否認された事例がありました。

このような問題への備え方としては、輸出取引に関する必要書類をセットで保管し、税務署に提出できるように常に整理しておくことが必要です。


2.中古車販売業における税務調査の流れ

税務調査は突然に始まるわけではなく、一定の流れと手続を経て進められます。

中古車販売業のように、売上、仕入ともに金額が大きく、現金取引も多い業種では調査の対象となる可能性が高いため、調査の流れを把握しておくことが重要です。

この章では、税務調査の典型的な流れをご紹介します。

2-1.任意調査の場合、ほとんどは事前に通知が来る

通常の税務調査は任意調査として行われ、多くの場合はいきなり調査官が訪れることはありません。
まず、税務署から電話や文書によって調査の通知が届きます。この通知では調査の目的、対象税目、対象期間などが明記されます。納税者の準備時間を確保し、円滑な調査進行の目的のためです。

したがって、通知を受けた時点で、日程調整と同時進行的に、帳簿類や証憑の整理を始めることが肝要です。

2-2.調査実施日時を決めて、実施日までに準備をする

調査の通知を受けた後は、具体的な調査日時を調整します。
一般的には1~2週間以内の日程が提示されますので、帳簿、仕訳帳、領収書、契約書、在庫一覧などの関連資料を、この期間でそろえておく必要があります。

また、事業内容を把握している担当者(経理、代表者など)、必要に応じて税理士らが立ち会えるように調整することも重要です。
こうした事前準備を確実に行うことで、調査当日に混乱することなく対応できるようになります。

2-3.税務調査官が実地調査のために訪問し、おおむね2日間ヒアリングと調査が行われる

税務調査は原則として実地で行われ、事業所への訪問が基本となります。
調査官は事務所にて帳簿や証憑類の確認を行い、同時に経営者や経理担当者へのヒアリングを実施します。

調査期間は通常2日間程度で、1日目に全体の確認、2日目に細部の検証という形が一般的です。
誠実かつ事実に基づいた説明が、調査官からの信頼につながる大きな要素となります。

2-4.実地調査から1ヶ月ほど後に結果が報告される

調査が終了した後、すぐに結論が出るわけではありません。
調査官は収集した資料とヒアリング内容をもとに調査報告書を作成し、その結果が約1ヶ月後に納税者に伝えられます。

報告内容には、修正申告が必要な点、問題のなかった点が明示されるほか、場合によっては是正勧告(法令違反に対する行政指導の一種)が含まれます。
この段階でも、修正申告について自身で判断が難しい結果となった場合には、対応方針を税理士と相談することを推奨します。

2-5.申告内容に修正が必要な場合は修正をし、追徴課税分を納税する

報告書で修正が求められた場合、納税者は自主的に修正申告を行います。
修正申告を行えば、本来納付すべき税額に加えて加算税や延滞税が課されることになりますが、自主的に応じた場合は加算税の軽減措置が適用される場合があります。正確な申告と対応は、税務署との信頼関係維持にも直結します。

調査結果に異議がなければ、速やかに税理士と連携し、内容を確認の上で正確な修正を行う必要があります。

2-6.要求された修正申告内容に不満がある場合は更正を待ち、不服申し立てをする

納税者が調査結果に納得できない場合、無理に修正申告する必要はありません。
税務署側が「更正処分(強制的な修正)」を行うのを待ち、その処分に対して不服申立てを行うという法的手段が残されています。

ただし、この対応には手続きと専門知識が必要であり、弁護士や税理士などの専門家と相談することを強く推奨します。
納税者にも当然権利があるため、不当な修正要求に対しては、毅然とした対応が求められます。


3.中古車販売業経理の税務調査対策のための5つの注意点

中古車販売業における税務調査では、帳簿の整合性や記帳の一貫性が厳しく問われます。

売上や仕入の金額が大きくなりやすいため、帳簿上のわずかな不備が過少申告とみなされるリスクもあります。経理実務を適正に管理することが、税務調査への最大の防御策となります。

この章では、特に注意すべき5つの注意点を解説します。

3-1.売上は「引渡し基準」など、常に同じ基準で取り扱うこと

売上の基準日は「引渡し基準」など、一定のものに統一するようにしましょう
売上計上のタイミングには契約日、入金日、引渡日など複数の解釈がありますが、引渡し日を基準とする「引渡し基準」が最も明確で、税務上の根拠として説明しやすいためです。

例えば、「この車は契約日基準」「あの車は入金日基準」といったように、基準を案件ごとに変えてしまうと、意図的な操作や過少申告の疑いを持たれるリスクが高まります。その点、引渡し日を基準にしていれば、実際の物理的な移動という客観的事実があるため、ブレのない処理が可能となります。

したがって、売上計上の基準日は常に引渡し日など、一種類に統一することを推奨します。

3-2.在庫が1台違うだけで額が大きく変わるため、管理を徹底すること

中古車の在庫管理は、税務上の利益操作の温床と見なされやすい項目です。
車両1台ごとの単価が高いため、たった1台の過少計上や未計上で利益が大きく変動します。

期末在庫のリストと実在庫を一致させることはもちろん、車台番号や仕入日、写真などの識別情報を記録しておくことで、正当性を裏付ける証拠となります。
定期的な棚卸と記録保管をルール化し、在庫の信頼性を担保することが必要です。

3-3.リサイクル料などの付随費用は車両費用と分けること

車両本体価格と付随費用は明確に区分して記帳しましょう
なぜなら、リサイクル料や自動車取得税、車検整備費などの「付随費用」は、税務上の扱いが車両本体とは異なるためです。これらを一括して処理すると、仕入原価や売上金額の正確な把握ができず、税務調査での指摘対象となる恐れがあります。

例えば、車1台の仕入について「本体価格+整備費+取得税」をまとめて記帳した場合、原価の内訳が不透明となり、費用区分の誤りや過大計上とみなされかねません。請求書などで費目ごとに分かれた記載を確保し、帳簿でもそれに応じた記帳を行う必要があります。
付随費用は車両本体価格と分けて記帳し、区分の明確さを保つことが重要です。

3-4.売上明細や仕入明細、経費などは正確に記録すること

税務調査対策として最も重要なのは、根拠の残る記録を正確に行うことです。
税務調査では「誰に・何を・いくらで売ったか」「どこから・いくらで仕入れたか」「どの経費が何に使われたか」といった、取引の具体的な実態を確認するための証拠が求められます。

例えば、複数の取引をまとめて「売上」や「仕入」とだけ記帳していた場合、取引の詳細が曖昧で、正確性や信頼性を欠くと判断されやすくなります。
一方で、日付、相手先、金額、内容などが明記された明細や帳簿が揃っていれば、調査官の理解も進み、指摘リスクを大幅に減らすことができるでしょう。
日々の取引は正確かつ具体的に記録し、取引の透明化を徹底することが不可欠です。

3-5.記帳に使った請求書や領収書は必ず、期間内はすべて保管すること

帳簿だけでなく、証憑書類の保存を正確に行うことも、税務調査への重要な備えとなります。
いくら帳簿を丁寧に作成しても、それを裏付ける証憑がなければ、税務署から取引の実在性を疑われ、経費や仕入の否認につながる可能性があります。

例えば、中古車の仕入について正しく帳簿に記載していても、請求書や領収書、仕入明細といった原始資料が保管されていなければ、信憑性を欠くと判断されるおそれがあります。

※中古車販売業においては、古物台帳が適切に管理されているかも重要

中古車販売業においては、古物台帳の適切な管理も税務上重要なポイントのひとつです。
古物台帳とは、一定の品目や金額が1万円以上の古物を取引する際に取引の詳細な情報を記録しておく台帳のことで、中古車販売業ではこの台帳をつけることが法令で義務付けられています。

この古物台帳がない場合、消費者から仕入れた中古車については、消費税の仕入れ税額控除を受けることができません。
そのため、税務調査の対象税目が消費税である場合は、調査官から古物台帳のチェックを受ける可能性もあるため注意が必要です。

参考:No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁)

古物台帳にはいつ、誰が、どんなものを購入したかを具体的に記載し、いつでも過去の取引を確認できるような状態にしておく必要があります。
なお、古物台帳の保存期間は紙の帳簿、電子媒体を問わず3年間の保存が必要ですが、インボイス制度により古物台帳の保存期間が延長することがあるなど、例外も存在します。

特に中古車販売のように取引額が大きい業種では、証憑の有無が調査結果に直結します。帳簿や書類に関しては、法人は税法上は7年間(会社法では10年間)、個人でも書類の種類によって7年間、あるいは5年間の保存義務があるため、期間内は確実に保管しておきましょう。

帳簿とあわせて証憑を正しく保管し、調査時にすぐ提示できる体制を整えておく必要があります。


4.中古車販売業を対象とした税務調査でお悩みの方は、辻・本郷 税理士法人の税務顧問サービスのご活用を

中古車販売業は、経理処理が複雑かつ、税務調査のリスクの高い業種のひとつです。
売上、仕入ともに高額なうえに、取引量が増加すると、帳簿管理の手間や税務的なミスなどのリスクも急増します。経理の不備は調査のきっかけとなり、調査後の追徴課税や修正申告が事業に与える影響は甚大です。

辻・本郷 税理士法人の税務顧問サービスでは、中古車販売業に精通した顧問税理士が、正確な帳簿の整備と税務調査対策を一括でサポートします。
国税庁OBが90名以上在籍し、税務調査に強みを持つプロのサポートを受けることで、不安を軽減し、適切な対応が可能になります。

お悩みの際は、辻・本郷 税理士法人の税務顧問サービスをご検討ください。


5.まとめ

中古車販売業は、税務調査のリスクが比較的高い業種であると言えます。
売上計上のタイミング、在庫管理の正確性、費用の区分処理、帳簿と証憑の整合性などの要点について、日頃から注意をはらって事業を運営していきましょう。

以下で、この記事の重要ポイントをまとめます。

記事の内容のまとめ

中古車販売業が税務調査でよく見られる7つのポイント

①売上を正確に申告しているかどうか
②期末在庫が適切に計上されているかどうか
③中古車を取得した際の価格帯が適正かどうか
④中古車の仕入れ費用が適切に処理されているかどうか
⑤業務に関連のある経費が適切に計上されているかどうか
⑥消費税が適切に納税されているかどうか
⑦輸出取引で免税が認められる条件を満たしているか

中古車販売業経理の税務調査対策のための5つの注意点

①売上は「引渡し基準」など、常に同じ基準で取り扱うこと
②在庫が1台違うだけで額が大きく変わるため、管理を徹底すること
③リサイクル料などの付随費用などは車両費用と分けること
④売上明細や仕入明細、経費などは正確に記録すること
⑤記帳に使った請求書や領収書は必ず、期間内はすべて保管すること

上記のような注意点に気を配り、経理業務の正確性を保つことで、税務調査のリスクを大幅に減少させることができます。自社内だけでの対応が困難な場合は、お早めに、税務の専門家である税理士のサポートを受けることをおすすめいたします。