歯科医療機器の耐用年数を一覧で紹介!

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監修者 宇都宮健太

「そろそろ医療機器の入れ替えが必要かも……」

歯科クリニック様にとって、高額な医療機器の入れ替えは、頭の痛い問題ではないでしょうか。
導入や入れ替えのタイミングを図るのも歯科クリニック経営の戦略の一つといえます。

そこで欠かせないのが、医療機器の減価償却費を計算するために必要な法定耐用年数です。
なお、法定耐用年数は、「主な減価償却資産の耐用年数表」(国税庁)から確認することができます。

本記事では、歯科クリニックで多く使われている医療機器の法定耐用年数とともに、中古で導入した場合の耐用年数を一覧にまとめました。

医療機器の導入や入れ替えのタイミングにお悩みの歯科クリニック様のご参考になれば幸いです。


1.歯科医療機器の耐用年数一覧

法定耐用年数は、税法で定められた固定資産を使用できる期間のことで、これを基に減価償却費を計算します。あくまでも会計処理を行うための数値であり、実際にその資産を使用できる期間とは異なるので注意しましょう。

歯科クリニックで使用することが多い医療機器の法定耐用年数は、次のとおりです。

医療機器耐用年数医療機器耐用年数
歯科ユニット7年パノラマX線装置6年
治療椅子(足踏式、電動式)7年エックス線装置4年
無影灯7年自動現像機6年
歯科用スピットン7年口腔内カメラ5年
フリーアーム7年顕微鏡8年
バキューム7年超音波洗浄器4年
コンプレッサー7年煮沸消毒器4年
高速タービン4年乾燥滅菌器4年
タービン用ハンドピース7年高圧滅菌器4年
歯面清掃器10年電気メス(手術機器)5年
歯髄診断機10年レーザー治療器6年
イオン導入装置10年低周波治療器6年
咀嚼筋電気刺激装置6年超音波スケーラ6年
超音波根管拡大洗浄器6年

2.中古の歯科医療機器の耐用年数早見表

法定耐用年数は新規取得を前提に定められているため、中古資産を導入した場合はを耐用年数を見積もることが必要です。

歯科医療機器で中古資産を導入した場合の耐用年数を早見表にしました。
※簡便法による計算で、期首取得している場合

用年数10年8年7年6年5年4年
経過年数
1年9年7年6年5年4年3年
2年8年6年5年4年3年2年
3年7年5年4年3年2年2年
4年6年4年3年2年2年
(2年)
5年6年4年3年2年
(2年)

(2年)
6年5年3年2年
(2年)

(2年)

(2年)
7年4年2年
(2年)

(2年)

(2年)

(2年)
8年3年
(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

(2年)
9年2年
(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

(2年)
10年
(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

(2年)
11年
(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

(2年)

「ー」は、法定耐用年数経過済みの期間。

2-1.中古資産の耐用年数の計算方法

中古の歯科医療機器の耐用年数は、法定耐用年数、見積法、簡便法のいずれかの方法が使われます。
ここでは、中古資産の耐用年数の計算として利用されるケースが多い簡便法による算出方法について解説しました。

耐用年数の計算は、次の方法で行います。

法定耐用年数の全部を経過している法定耐用年数×20% 
法定耐用年数の一部を経過している(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% 

※小数点以下は切り捨て、計算した結果が2年未満になる場合は2年となります。

  • 法定耐用年数の全部を経過している場合の計算方法
    すでに法定耐用年数の期間が過ぎている場合は、一律で法定耐用年数の20%が適用されます。

例:7年を経過したエックス線装置を導入

経過年数:7年
耐用年数:6年=72か月

72か月×20%
=14.4か月 
=1.2年

2年に満たないため、耐用年数は2年となります。

  • 法定耐用年数の一部を経過している場合の計算方法
    法定耐用年数の一部を経過し、期中取得している場合は、月単位の計算が必要です。

例:3年9カ月を経過した歯科ユニットを導入

経過年数 3年8か月=44か月
耐用年数 7年=84か月

法定耐用年数の一部を経過している場合に式にあてはめると

(84か月-44か月)+44か月×20%
=48.8か月
=4.07年

​小数点以下は切り捨てるため​​、​耐用年数は4年となります。

※簡便法による耐用年数は、中古資産を使用開始した事業年度のみ使用可能です。

  • 法定耐用年数
    中古資産であっても、法定耐用年数を適用することが認められています。
    なお中古資産を導入する際に使用可能な年数を伸ばしたり、資産の価値を高めるような支出(資本的支出)が、該当する中古資産の再取得価額を50%を超える場合は、法定耐用年数の適用が必要です。
     
  • 見積法
    実際の中古資産の状況により使用可能期間として見積もられる耐用年数のことで、中古資産の耐用年数は見積法を用いることが原則です。
    ただし、見積法では客観的な判断が難しいことから、簡便法が使われるケースが多くなっています。

3.歯科クリニックの税務は辻・本郷 税理士法人にお任せ下さい

辻・本郷 税理士法人は、クリニック・医療法人専門のチームが税務顧問を担当するため、高額医療機器の特別償却制度の利用や導入のタイミングなど、より有利なご提案が可能です。

歯科クリニックの顧問税理士には、医療機関特有の会計処理や節税対策、補助金や助成金、資金繰り、経営課題など、他の業界にはない知識が求められます。
辻・本郷 税理士法人は、専門チームが担当することにより、業界の知識が豊富であるほか、一般的な歯科クリニックと利益水準や経費率、人件費の目安、適正な経営数値、業界の平均的な水準と乖離がないかなどを判断することが可能です。

これまで約1,000件(医科・歯科合計/2025年6月現在)の税務顧問を担当してきた経験や知識は、すべてデータベースに保管・累積されているため、幅広い知識を持って顧問業務を担当しています。

また、歯科クリニックの開業支援や医療法人化サポートにも豊富な実績があります。

辻・本郷 税理士法人であれば、歯科クリニックの税務顧問を安心してお任せいただけます。


4.まとめ

本記事では、歯科クリニックの医療機器の耐用年数をまとめました。

高額な医療機器が多い歯科クリニックにとって、導入や入れ替えるタイミングは、経営にも大きな影響を及すほか、患者様の治療に影響する可能性もあります。

耐用年数を把握するとともに、必要に応じて中古の医療機器の導入を検討することも必要です。
税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、より有利に最適な医療機器の導入を検討しましょう。