
事業を営んでいると、固定資産税や自動車税、契約書の印紙税など、さまざまな税金や公的負担の支払いが発生します。これらを帳簿に記帳する際、「この税金は『租税公課』として経費にしていいのだろうか?」と迷うケースも多いのではないでしょうか。
租税公課の扱いは、単純に「経費にできる・できない」だけで判断できるものではありません。支払いの種類によって扱いが異なるため、考え方を理解して適切に処理することが大切です。
本記事では、租税公課の定義から、経費にできるもの・できないものの具体例、判断する際の考え方や実務上の注意点までわかりやすく解説します。
正しい処理方法を把握し、日々の経理や確定申告・法人税申告をスムーズに進めていきましょう。
1. 租税公課とは?経費計上する時の考え方
まずは、租税公課の基本的な考え方と経費にできるかどうかの判断基準を確認していきましょう。
1-1. 租税公課は税金や公的負担を処理する勘定科目
租税公課(そぜいこうか)とは、国や地方自治体に納める税金(租税)や、公的な機関・団体に支払う会費や負担金など(公課)を処理するための勘定科目です。
事業に伴って発生する税金や公的負担を会計帳簿上で適切に処理するために用いられます。
1-2. 事業に関連する支払いは原則として経費にできる
税金や公的負担のうち、事業運営のために必要な支払いは、原則として経費にできます。たとえば、事業で使用する店舗や事務所の固定資産税、営業車の自動車税、契約書にかかる印紙税などが該当します。
納付税額にも影響するため、事業に必要な税金や公的負担を漏れなく適切に処理することが重要です。
1-3. 経費計上と損金算入の違いに注意
事業に関連する税金や公的負担は原則として経費にできますが、この「経費にできる」という言葉の捉え方には注意が必要です。
一般的に「経費にできる」というと、適切に経費計上することで節税につながる、と捉えられがちです。
しかし、実際には「経費として計上できること」と「税金の計算上、所得から差し引けること」は必ずしもイコールではありません。
この違いを理解するには、次のように「会計」と「税務」の役割を分けて考えるとわかりやすいでしょう。
- 会計:事業のお金の動きや経営成績を正しく記録する
- 税務:会計上の記録をもとに、税法のルールに沿って納める税金を計算する
そのため、会計上は経費として計上できても、税金の計算上は所得から差し引けない場合があります。
なお、個人事業主の場合は、所得税の計算上、事業所得などから差し引く費用を「必要経費」といいます。
たとえば、税金の納付が遅れたことで発生する延滞税は、会社が実際に支払った金額として会計上は経費に計上できます。一方、法人税の計算では所得から差し引くことができません。
つまり、租税公課については「経費に計上できるか」だけでなく、「損金に算入できるか」という点も確認する必要があります。この違いを知らず、「経費に計上できる=税金の計算上も所得から差し引ける」と判断すると、納税額を誤って計算してしまう可能性があります。
以上を踏まえると、租税公課の扱いは大きく次の3つに分けられます。
- 経費に計上でき、損金にも算入できるもの
- 経費に計上できても、損金には算入できないもの
- 経費に計上できないもの
次章から、それぞれに該当する税金や公的負担を具体的に確認していきましょう。
2. 経費に計上でき、損金にも算入できる税金・公的負担
まずは、3つのうちもっとも基本的なケースから確認していきましょう。
事業運営のために必要な税金や公的負担の多くは、会計上の経費として計上でき、法人税の計算上も損金に算入できます。
代表的なものは次のとおりです。
| 税金・公的負担の種類 | 概要 |
| 事業税 | 法人や個人が行う事業に対して課される税金 |
| 固定資産税 | 事業で使用する土地や建物などにかかる税金 |
| 自動車税・軽自動車税 | 事業で使用する車両にかかる税金 |
| 事業所税 | 一定規模以上の事業所などに対して課される税金 |
| 不動産取得税 | 事業用の土地や建物などを取得した際にかかる税金 |
| 印紙税 | 契約書や領収書などの課税文書にかかる税金 |
これらの税金は、支払いの内容に応じて「租税公課」などの勘定科目を使い、経費として処理します。
3. 経費に計上できても損金には算入できない税金・公的負担
次に、少し注意が必要なケースを確認していきましょう。
税金や公的負担のなかには、事業に関連する支払いとして会計上は経費に計上できても、税法上のルールによって損金には算入できないものがあります。
つまり、会計上は事業に関する支出として記録する一方で、法人税を計算する際には所得から差し引くことができない支払いです。主に「法人の所得などに対して課される税金」と「ペナルティとして課される支払い」に分けられます。
それぞれ確認していきましょう。
3-1. 法人税・法人住民税などの損金不算入となる税金
法人税や地方法人税、法人住民税などは、会計上は経費として計上できますが、法人税の計算上は損金に算入できません。
これらの税金は、税法上で損金算入しないことと定められています。また、実務的な弊害を避ける目的もあります。多くの税金は、経費などを差し引いて求めた所得をもとに計算されます。仮にその税金自体をさらに損金として所得から差し引くと、所得が減ることで税額も変わり、その税額を差し引くと再び所得が変わるという循環が生じます。こうした弊害を避けるためにも、損金算入は認められていません。
該当する主な税金は次のとおりです。
| 税金・公的負担の種類 | 概要 |
| 法人税 | 法人の所得に対して課される税金 |
| 地方法人税 | 法人税額を基準として課される国税 |
| 法人住民税 | 法人の所得などをもとに課される地方税 |
3-2. ペナルティとして課される支払い
税金の納付遅れや申告漏れ、法令違反などに対するペナルティも、会計上は経費として計上できる一方、原則として損金には算入できません。
これらを損金として認めると、法人税の課税所得が減り、ペナルティとしての負担が実質的に軽くなってしまうためです。なお、一部の延滞金など、損金に算入できるものもあります。
代表的なものは次のとおりです。
| 税金・公的負担の種類 | 概要 |
| 延滞税・延滞金 | 税金を期限までに納付しなかった場合などに課されるもの |
| 加算税・加算金 | 申告漏れ・無申告などに対して課されるもの |
| 罰金・科料・過料 | 法令違反などに対して科される金銭的な制裁 |
これらは会計上は経費として処理したうえで、法人税の申告時に損金へ算入しないための税務上の調整が必要です。
4.経費に計上できない税金・公的負担
最後に、そもそも経費として扱うことができないケースを確認していきましょう。
事業そのものではなく、事業主個人に対して課される税金や、個人の社会保障・財産などに関する支払いは、事業上の経費として計上できません。
代表的なものは次のとおりです。
| 税金・公的負担の種類 | 概要 |
| 所得税・復興特別所得税 | 個人の所得をもとに課される税金 |
| 住民税 | 個人の所得などをもとに課される地方税 |
| 国民健康保険料・国民年金保険料 | 事業主個人の社会保障のための負担 |
| 相続税・贈与税 | 個人の財産移転に伴って発生する税金 |
※なお、国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料は、事業上の経費にはできませんが、所得税の計算上は所得控除の対象となるものがあります。
5. 消費税は経理方式によって経費の扱いが異なる
ここまで、代表的な税金や公的負担について、経費に計上できるもの、経費に計上できても損金には算入できないもの、経費に計上できないものに分けて整理してきました。
ただし、消費税はこの3つのいずれかに一律に分類することができません。事業者が採用している経理方式によって、経費としての扱いが変わるためです。
消費税の経理方式には「税込経理方式」と「税抜経理方式」があります。
課税事業者はいずれかの方式を選択でき、免税事業者は税込経理方式で処理します。
それぞれの経理方式によって、消費税を経費に計上できるかどうかや、実際の処理がどのように変わるのかを確認していきましょう。
5-1. 税込経理方式の場合
税込経理方式では、納付する消費税は原則として経費に計上できます。
税込経理方式は、取引金額と消費税を分けず、消費税込みの金額で経理処理する方法です。
たとえば、本体価格10万円、消費税1万円の備品を購入した場合は、消費税込みの11万円を備品の取得価額として処理します。
納付する消費税についても「租税公課」などの勘定科目を使い、経費として処理します。
5-2. 税抜経理方式の場合
税抜経理方式では、納付する消費税は原則として経費に計上しません。
税抜経理方式は、取引金額と消費税を分けて経理処理する方法です。
たとえば、仕入税額控除を全額受けられる取引で、本体価格10万円、消費税1万円の備品を購入した場合は、本体価格10万円を備品の取得価額とし、消費税1万円は「仮払消費税等」として別に処理します。
納付する消費税についても、受け取った消費税を記録する「仮受消費税等」と「仮払消費税等」を精算して処理するため、納付額そのものを「租税公課」として経費に計上するものではありません。
6. 租税公課を経費にする際のその他の注意点
ここまで、租税公課を経費にできるかどうかの判断基準や、具体的な税金・公的負担の扱いについて解説してきました。
最後に、実際に租税公課を経費として計上する際に迷いやすい、細かな注意点も確認しておきましょう。
6-1. 事業と私用を兼ねる支払いは事業分のみ経費にする
個人事業主の場合、固定資産税や自動車税など、事業とプライベートの両方に関係する支払いは、全額を経費にできるとは限りません。
たとえば、自宅の一部を事務所として使用している場合の固定資産税や、仕事と私用の両方で使用している車の自動車税などが該当します。このような場合は、事業で使用している割合に応じて支払額を按分し、事業分のみを経費として計上します。
按分する際は、床面積や使用時間、走行距離など、支払いの内容に応じた合理的な基準を用いることが大切です。計算の根拠を説明できるよう、使用した基準や計算方法も記録しておきましょう。
6-2. 租税公課を経費に計上するタイミングに注意する
経費にできる税金であっても、実際に支払った日が必ず経費に計上するタイミングになるとは限りません。
租税公課は、原則として申告や賦課決定などによって、納付すべき税額が具体的に確定した時期に必要経費や損金に算入します。
たとえば、固定資産税などの賦課課税方式による税金は、原則として賦課決定があった時期が基準です。ただし、納期が分割されている場合などは、一定の要件のもと、各納期の開始時期や実際に納付した時期に必要経費や損金に算入できる場合もあります。
税金の種類や納付方法などによって扱いが異なるため、単純に「支払日=経費計上日」と判断しないよう注意しましょう。
6-3. 公的な支払いでも「租税公課」以外の勘定科目を使う場合がある
国や自治体、公的な団体などへの支払いだからといって、すべてを「租税公課」の勘定科目で処理するわけではありません。
特に、次のような支払いは「租税公課」以外の勘定科目で処理する場合もあるため注意しましょう。
| 支払いの例 | 勘定科目 |
| 住民票・印鑑証明書などの発行手数料 | 支払手数料 |
| 商工会議所・業界団体などの会費 | 諸会費 |
| 社会保険料の会社負担分 | 法定福利費 |
| 行政機関などへの許認可・登録に伴う手数料 | 支払手数料 |
なお、同じ行政機関への支払いでも、税金なのか手続きに対する手数料なのかによって使用する勘定科目が異なる場合があります。支払先だけで判断せず、何に対する支払いなのかを確認したうえで、内容に合った勘定科目を選びましょう。
7. まとめ
租税公課には、事業税や固定資産税など、さまざまな税金や公的負担が含まれます。
事業に関連するものは原則として経費に計上できますが、すべての支払いを一律に経費として処理できるわけではありません。
大切なのは、それぞれの支払いが事業に関係するものか、そのうえでどのような扱いになるのかを確認することです。さらに法人の場合は、会計上の経費に計上できても、税務上は損金に算入できないものがある点にも注意が必要です。
租税公課の基本的な考え方を押さえ、それぞれの支払いの性質に応じて適切に処理しましょう。
