売上割戻とは?売上値引や売上割引との違いから仕訳方法まで解説

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監修者 宇都宮健太

売上割戻とは、一定期間の取引量や売上に応じて、後から代金の一部を買い手へ返す仕組みです。

「売上値引や販売奨励金とどう違う?」
「どのタイミングで計上すればいいの?」
「契約がない場合はどう処理する?」

実務ではこのような疑問を持つケースも少なくありません。

売上割戻は、契約書の有無によって会計処理や税務上の扱いが大きく変わるため、正しく理解しておかないと、損金として認められなかったり、利益操作を疑われるなどのリスクにつながる可能性があります。

本記事では、売上割戻の意味から、売上値引・売上割引・販売奨励金との違い、割戻額が確定しているかどうかによる計上時期の違い、具体的な仕訳例、さらに税務上の注意点まで、実務で迷いやすいポイントを詳しく解説していきます。ぜひご一読ください。


1.売上割戻とは、一定期間の取引量や売上に応じて代金の一部を後から買い手へ返す仕組み

売上割戻とは、一定期間の取引量や売上に応じて、あらかじめ定めた条件で販売代金の一部を後から買い手へ返す仕組みのことです。売上割戻は一般的にはリベートとも言われます。

売上値引、売上割引、販売奨励金との違い

では、仕訳の場面で売上割戻と混同されやすい売上値引や売上割引、販売奨励金との違いについて見ておきましょう。

売上値引は、商品やサービスに不具合があったり品質が期待に満たなかった場合に、その場で販売価格を下げて対応する仕組みで、購入量が少なくても適用されます。

売上割引は、買い手が早期に代金を支払うなどあらかじめ決められた支払条件を満たしたときに代金を減額する仕組みです。

販売奨励金は、販売促進のために一定期間の取引量や売上に応じて後から支払われる報奨金です。

主な基準支払い時期何をするか
売上割戻取引量や売上後から代金の一部を返す
売上値引商品・サービスに問題があるその場で代金を安くする
売上割引支払条件を満たしたか代金支払時代金を減額する
販売奨励金取引量や売上後から報奨金を支払う

2.売上割戻は割戻額が確定しているかどうかで計上時期が異なる

会計では収益や費用は金額や発生が合理的に見積もれる時点で計上する発生主義という原則があるため、売上割戻は割戻額が確定しているかどうで計上時期が異なります。それぞれ見ていきましょう。

2-1.割戻額が確定している場合

契約書や売り手の通知により売上割戻の割戻額が確定している場合、割戻額が確定した時点で売上割戻が発生すると考えます。そのため、契約書等で売上割戻の金額が確定している場合は、実際の売上割戻金の支払前であっても売上を計上するタイミング売上割戻を費用として計上します。売り手の通知により売上割戻の金額が確定した場合は、通知のタイミングで売上割戻を費用として計上します。

2-2.割戻額が確定していない場合

契約書や売り手の通知などがなく売上割戻の割戻額が確定していない場合、実際に売上割戻を支払うタイミングで売上割戻を費用として計上します。

国税庁|売上割戻し


3.売上割戻の仕訳例

売上割戻の計上時期については”主に”割戻額が確定しているかどうかで判断し、当期に確定している場合は当期中の会計で処理、確定していない場合は確定した段階で処理します割戻額は当期に確定しているが支払いが来期になってしまう場合は当期中は未払の割戻として処理します。

未払の割戻を計上する際には、年内に割戻を支払う方針と計算基準を決定し、その年分の確定申告期限までに相手方に通知し、毎年同じ処理を適用するという継続要件がある点にも留意が必要です。

では実際の仕訳を見ていきましょう。

①契約書で売上割戻の割戻額が確定していて、売り手が3,000,000円商品を販売し、30,000円の売上割戻を行った場合

売上計上時に、現金という資産が増え、売上という収益が発生します。

借方貸方
現金3,000,000売上3,000,000

同時に、売上(売上割戻)という収益が減り、現金という資産が減ります。売上割戻の際の勘定科目は売上もしくは売上割戻どちらで処理しても構いません。

借方貸方
売上(売上割戻)30,000現金30,000

②当期に売上割戻の割戻額は確定しているが、30,000円の売上割戻の支払いは来期になる場合

売上計上時に、現金という資産が増え、売上という収益が発生します。

借方貸方
現金3,000,000売上3,000,000

同時に、売上(売上割戻)という収益が減り、未払金という負債が増えます。

借方貸方
売上(売上割戻)30,000未払金30,000

来期、未払金を支払った時に、未払金という負債が減り、現金という資産が減ります。

借方貸方
未払金30,000現金30,000

4.売上割戻の税務上の注意点

では次に、売上割戻の税務上の注意点についても見ていきましょう。売上割戻は、正しく理解しておかないと、損金として認められなかったり、利益操作を疑われるなどのリスクにつながる可能性があります。

4-1.損金として認められないケースがある

売上割戻は購入数量や取引実績など客観的な合理性に基づいて行われていれば、原則としては損金として認められます。ただし、以下のような場合は寄付や利益供与を疑われ損金不算入となる(経費として認められない)可能性があります。

・特定の取引先だけに過大な割戻を行っている

・市場価格や取引条件から見て不自然に高額である

・取引数量や実績と関係なく支払われている

また、売上割戻が金銭の代わりに物品で行われた場合は交際費に該当します。交際費は​損金に算入できる額に上限があるため、他の交際費を含めた合計額の損金算入の上限を超えた部分が損金不算入となります。

4-2.計上時期が適切でないと利益操作を疑われる

2章でも触れましたが、売上割戻の計上時期には明確なルールがあります。これに従っていない場合は税負担を調整するために計上時期を操作しているのではないかと疑われる可能性があります。


5.まとめ

ここまで、売上割戻の意味から、売上値引・売上割引・販売奨励金との違い、割戻額が確定しているかどうかによる計上時期の違い、具体的な仕訳例、さらに税務上の注意点まで見てきました。

売上割戻は、割戻額が確定しているかどうかによって計上時期が異なり、購入数量や取引実績など客観的な合理性に基づいて行われていない場合には、損金として認められない、あるいは利益操作を疑われるといったリスクにつながる可能性があるため、適切に対応することが重要です。