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国際相続に強い税理士法人

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近年増えている
「国際相続」のご相談

国際相続とは、国境を越えた相続手続きのことです。
亡くなった方(被相続人)や相続人が海外に住んでいる場合や、
海外に預金・不動産などの資産がある場合の相続を指します。

近年、海外移住や資産運用のグローバル化に伴い、国際相続の案件が増えています。

<国際相続の主な例>

相続人が海外在住

日本に住む親が亡くなり、海外在住の子供が相続人になる場合など。

被相続人が海外在住

日本国籍の方が海外で亡くなった場合など。

相続財産が海外にある

日本在住の親が海外に不動産や金融資産を保有していた場合など。

外国籍

外国籍の配偶者が亡くなり、その母国に財産がある場合など。

なぜ、
国際相続専門の税理士への
依頼が必要なのか?

国際相続は、日本の相続税法だけでなく、「相手国の法律や税制」も同時に
考慮しなければならないため、通常の手続きに比べて非常に複雑です。
専門知識と経験が必要となるため、国際相続は専門の税理士へ依頼することをおすすめします。

二重課税のリスク

同じ財産に対して日本と海外両方で税金がかかる場合があります。

国ごとの独自の報告義務

米国の「Form 3520」のように、一定以上の相続を受けた際に義務付けられている報告を怠ると、ペナルティが科される恐れがあります。

各国ごとの法制度に基づいた対応が必要

米国の「プロベート」や「トラスト」など、日本にはない法制度への対応が求められます。

辻・本郷 税理士法人の
国際相続が選ばれる
5つの理由

01

国際相続の専門チームが対応

辻・本郷 税理士法人には、国際相続の専門チームがあり、 年間約120件の国際相続案件のご相談をいただいております。

国際相続は適用法や税金、手続き方法など、通常の相続とは異なる対応が求められますが、 辻・本郷 税理士法人の国際相続の専門チームであれば安心してご相談いただけます。


辻・本郷 税理士法人
東京ミッドタウン八重洲事務所
国際資産税部
税理士

島田 亮子

海外に資産をお持ちの場合、現地の法務・税務の専門家と連結が不可欠となります。
弊社の海外拠点、提携先とのネットワークを生かして、包括的にサポートができればと考えております。


辻・本郷 税理士法人
東京ミッドタウン八重洲事務所
国際資産税部
税理士

大橋 勇公

各国の税制や二重課税のリスクを整理し、海外資産を含む相続を円滑に進めるための 最適なサポートを提供します。
そして、豊富な実務経験に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた現実的かつ丁寧な対応で、 円満な資産継承を支えます。


辻・本郷 税理士法人
東京ミッドタウン八重洲事務所
国際資産税部
チーフコンサルタント

馬場 寛生

日本の相続手続きに加え、国際相続では言葉や法律の壁が大きな課題となります。
外国語対応を含めた専門的な手続きをワンストップで支援し、安心して相続を進められるよう伴走いたします。


02

年間相続税申告件数6,072件の実績

辻・本郷 税理士法人の年間相続税申告件数は6,072件(2024年10月~2025年9月実績)で、
業界トップクラスの実績を誇ります。

また、国際相続のご相談は年間120件程度いただいており、積み上げてきたノウハウや高い専門性があります。


国際相続に関するセミナーを
定期的に開催中

2026年01月 弁護士が解説 国際相続の基礎知識~オーストラリア編~2025年11月 アメリカの相続~プロベートとその回避策~2025年09月 弁護士が解説 国際相続の基礎知識~シンガポール編~2025年05月弁護士が解説 国際相続の基礎知識~タイ編~ 2025年01月 国際税務特集 国外転出時課税制度の基本

※今後の開催状況はセミナー情報をご覧ください。


03

アメリカ・ASEANにある海外拠点と連携

辻・本郷 税理士法人は、アメリカ・ASEANに計7つの海外拠点を構えています。
海外における相続手続きにおいても現地の専門家と連携することでご対応が可能です。


04

米国弁護士・米国公認会計士が在籍

辻・本郷 税理士法人及びグループ会社には、米国弁護士・米国公認会計士が在籍していますので、
国際相続の「法務」と「税務」をワンストップでサポートいたします。

<米国弁護士のご紹介>

本郷法律事務所 オーナー
TH弁護士法人 パートナー/米国弁護士

本郷 友香

経歴

ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントン州、ワシントンDC、ニューヨーク州の弁護士資格を保有し、
トラスト(信託)・遺言書・Transfer on Death Deedの作成や、 プロベート(裁判所の検認手続き)サービスを主に提供している。
日本語・英語のバイリンガルであり、数多くの日本人顧客をサポートしている。

コメント

近年、アメリカ等日本の国外で投資口座、不動産等を含む海外資産を所有される日本人の方が増えています。
日々国際化する中で、後々遺産相続に至る際、問題なくご遺族が海外で所有されている資産等を承継できる様な対策等をご提供するとともに、遺産相続に至った場合の処理手続き等について、ご対応することが可能です。

辻・本郷 税理士法人が
提供する国際相続サービス

辻・本郷 税理士法人では、相続税の申告サービスだけでなく、相続手続きのサポートや
海外不動産の売却など、幅広いサービスを取り扱っています。

01

国際相続や国際贈与に関するコンサルティング

・国外に財産がある被相続人の日本での相続税申告
・米国に財産がある被相続人の遺産税申告につき、現地会計事務所との連携
・相続人が海外にいる場合の相続税申告
・プロベート対策を含む生前コンサルティング(弁護士との連携)

02

米国の相続手続きサポート

・プロベート対応(弁護士との連携)
・米国金融機関手続き(弁護士との連携)

03

国外転出時課税の検討及び申告(出国・贈与・相続)

・事前のコンサルティング
・納税猶予の検討
・納税管理人の届出・継続届出書の提出

04

税務調査への対応

国際資産税案件の調査対応

05

海外不動産の売却

・売却後の日米確定申告
・源泉所得税の還付請求手続き
・外国税額控除の検討

06

遺言・信託(トラスト)作成

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせメールフォームに必要事項を記入してお送りください。

02

WEB面談でのヒアリング

30~40分かけて税理士が対応いたします。
ご依頼の概要、お受けする内容のすり合わせを行ったうえで、概算見積をご提示致します。

03

電子契約・着手金のお振込み

お受けする内容や概算見積にご納得いただけましたら、
電子契約を行い、着手金をお振込みいただきます。

04

各種資料を受領

今回のご依頼に必要な各種資料をご提供いただきます。
なお、プロベートがある場合は最終資料受領までに約1年かかるのでお早めにご相談ください。
必要な資料が揃い次第、順次対応を開始します。

05

申告・申請

日本の相続税申告、アメリカの遺産税申告についてワンストップで対応します。

国際相続に関する
よくあるご質問

Q
他の税理士事務所と何が違うのですか?
A

辻・本郷 税理士法人および辻・本郷グループには、米国弁護士資格者と米国公認会計士が在籍しており、日本の税務だけでなく、米国の法務・税務の視点からも同時にアドバイスが可能です。
英文書類の解読、現地での報告義務(Form 3520等)、二重課税を回避する外国税額控除の最適化など、ワンストップで高度なサポートを提供できる点が最大の強みです。

Q
アメリカにある不動産や預金口座の評価もお願いできますか?
A

はい、可能です。
米国の不動産鑑定書や銀行の残高確認書類について、取得から評価までサポートします。

Q
米国の相続税(遺産税)や申告漏れの罰金が心配です。
A

ご安心ください。
米国居住者が一定額以上の贈与・相続を受けた際の報告義務(Form 3520)や、外国金融口座報告(FBAR)など、米国側のペナルティリスクを熟知したスタッフが対応し、申告・報告漏れによる高額な罰金を未然に防ぎます。

Q
弁護士にも同時に相談したいのですが、繋いでもらえますか?
A

辻・本郷グループには米国弁護士資格者が在籍しているため、米国の法的な論点(プロベートや信託など)については内部でスムーズに連携可能です。
日本国内の法的紛争などが必要な場合は、提携する日本の弁護士をご紹介することも可能です。

Q
対象となる国・地域を教えてください。
A

全世界を対象としておりますが、特にアメリカ(米国)に関連する相続については、現地の法務・税務に精通したスタッフが直接対応するため、より専門性の高いサポートが可能です。

Q
英語での対応は可能ですか?
A

はい、可能です。
英文の遺言書、信託契約書、現地の金融機関からの通知などの解読はもちろん、英語によるコミュニケーションが必要な場合もお任せください。

Q
海外に住んでいますが、リモートでの相談や手続きは可能ですか?
A

はい、可能です。
ZoomやGoogle Meet等を利用したオンライン相談を承っております。
メールやクラウドツールを活用し、一度も帰国することなく、書類のやり取りから申告まで完結させることも可能です。

Q
報酬の目安を教えてください。
A

海外資産の件数や種類、相続人の数、申告が必要な国の数などにより異なります。
まずは状況をお伺いした上で、事前にお見積りをご提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Q
お問い合わせの際にはどのような情報を伝えればよいですか?
A

以下の情報をお手元にご準備いただけますと、初回のご相談が非常にスムーズです。

・被相続人・相続人の国籍
被相続人・相続人の居住地
・財産の種類
・財産の所在地
・財産の概算額

相続税専門の437名のスタッフがお客様の相続税申告をお手伝いします

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