デジタル遺産とは?相続時に家族を困らせない「生前対策」を徹底解説

「亡くなった親のスマホが開かない!ネット銀行の口座があるらしいけれど、どうすればいい?」
「自分にもしものことがあったとき、ネットバンキングや仮想通貨や電子マネーの残高はどうなるんだろう?」

近年、現金や通帳など形に残らない「デジタル遺産」が増えています。
これらは非常に便利ですが、いざ相続となると「家族がその存在に気づけない」「パスワードがわからず解約できない」といったトラブルになりがちです。

また、デジタル遺産の相続対策が不十分だと、残された家族が税務署に申告漏れを指摘されてしまったり、知らぬ間に借金を相続してしまったり、といった深刻な事態につながる可能性があります。

この記事を読むとわかること

  • デジタル遺産とは具体的にどういう資産なのか
  • 実際に起こりうるトラブルの例
  • 気軽にできるデジタル遺産の相続対策

本記事がデジタル遺産の相続についてのお悩み解決の一助となれば幸いです。

目次


1.デジタル遺産とは、スマホやPCに残された「金銭的価値のある財産」や「SNS・サブスク契約」のこと

デジタル遺産とは、スマホやPCに残された「金銭的価値のある財産や「SNS・サブスク契約のことです。

スマホやPCに残された「金銭的価値のある財産」は通常の預貯金や不動産と同様に、相続税の課税対象となります。
「通帳がない」「形がない」ものであっても、資産価値があれば、家族が特定して申告・相続手続きを行う必要があります。

「SNS・サブスク契約」は、解約・退会などの手続きが必要となるものです。
放置すると月額料金が発生し続けてしまうリスクがあります。

① スマホやPCに残された
金銭的価値のある財産
  • ネット銀行口座の預金
  • ネット証券口座の株、投資信託等
  • 暗号資産(仮想通貨)の保有残高
  • NFT(デジタルアート等)の評価額
  • FX口座の預託金(証拠金)・建玉
  • 電子マネー・ポイント残高
② SNS・サブスク契約
  • SNS(LINE、X、Instagram)
  • サブスク契約(動画、音楽配信)
  • スマホ内の写真、動画
  • クラウド上のデータ

2.デジタル遺産は「家族が存在に気づけない」から相続トラブルが起こりやすい

デジタル遺産は「家族が存在に気づけない」から相続トラブルが起こりやすいです。

デジタル遺産は、従来の「通帳」「現金」「不動産」といった形のある資産とは異なり、実態が見えません。そのため、家族などの相続人が、その存在に気づけないことが多いです。

本章では、デジタル遺産が家族に気付かれないことで起こってしまう代表的なトラブル事例を4つ紹介します。

トラブル①残された家族が財産を正確に把握することができない
トラブル②デジタル遺産の存在に気付かないまま相続税申告し、後から「申告漏れ」を指摘される
トラブル③FXなどの投資運用に気づけず、意図せず「借金」を相続してしまう
トラブル④サブスクなどの契約が解約できず、会費が引き落とされ続ける

2-1.【トラブル①】残された家族が財産を正確に把握することができない

トラブルの1つ目は、残された家族が財産を正確に把握することができないことです。

相続税申告は、お亡くなりになった方が持っていた財産を性格に把握することからはじまります。この作業は、遺産総額を確定させ、正しい納税額を計算するための土台となる重要なものです。もしこの段階で財産の把握漏れや間違いがあれば、申告作業や遺産分割協議などの作業をすべてやり直さなければなりません。

デジタル遺産は、実態のない分、把握漏れが起きやすい財産です。
特に、スマホやPCにロックがかかっている場合ロックが解除できなければ、遺産に関連したアプリや取引メールといった「財産の手掛かり」を掴むことができません。

2-2.【トラブル②】デジタル遺産の存在に気付かないまま相続税申告し、後から「申告漏れ」を指摘される

トラブルの2つ目は、デジタル遺産の存在に気付かないまま申告し、後から「申告漏れ」を指摘されることです。

通帳や郵便物が届かないネット銀行や暗号資産(仮想通貨)などの取引は、ご家族がその存在に気づかないまま、相続税申告を終えてしまうことが多々あります。

たとえ悪意がなかったとしても、税務調査となり申告漏れとみなされれば、本来の税金に加えて延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。

■辻・本郷相続ガイド 相続税を申告しない場合のペナルティを解説!税務署には見つかるの?

2-3.【トラブル③】FXなどの投資運用に気づけず、意図せず「借金」を相続してしまう

トラブルの3つ目は、FXなどの投資運用に気づけず、意図せず「借金」を相続してしまうことです。

FX(外国為替証拠金取引)や先物取引などのハイリスクな投資は、一般的な株式投資等とは異なり、預けている金額以上の損失が発生するリスクがあります。
お亡くなりになった方が、そのようなハイリスクな投資を行っていて、ご家族がその取引事実に気づかずにいると、結果として「マイナスの財産」つまり「借金」を相続してしまう可能性があります。

もし、最初からこの投資の存在を把握し、それが「マイナスの財産」であることを知っていれば、プラスの財産も含めてすべて引き継がないとする「相続放棄」を検討することもできます。

しかし、相続放棄ができるのは「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という期限があります。デジタル遺産であるがゆえに発見が遅れ、気づいた時には期限を過ぎて手遅れになってしまうということも起こり得るのです。

■辻・本郷相続ガイド 相続放棄とは|選択すべきケース、自分で手続きを行う時の流れを解説

2-4.【トラブル④】サブスクなどの契約が解約できず、会費が引き落とされ続ける

トラブルの4つ目は、サブスクなどの契約が解約できず、会費が引き落とされ続けることです。

動画配信サービスや音楽アプリ、有料メルマガなどの「サブスクリプション(定額課金)」サービスは、解約手続きを行わない限り、登録しているクレジットカードや銀行口座から料金が引き落とされ続けます。

お亡くなりになった方のIDやパスワードが分からない場合、ご家族がその解約・退会手続きをするためには、必要書類(死亡診断書や戸籍謄本、家族との関係性の証明など)のアップロードをはじめ、審査待ちに数か月かかる場合など、非常に煩雑な作業が必要となります。


3. デジタル遺産の相続で家族を困らせないために、生前にできること

本章では、デジタル遺産の相続で家族を困らせないために、生前にできる3つの具体的な方法をご紹介します。

対策①遺言書を作成する
対策②エンディングノートを作成する
対策③アプリなどのデジタルツールを使って管理する

デジタル遺産の問題の根本は、「家族がその存在を知らない」「アクセスできない」ことにあります。
逆に言えば、生前にこれらの情報をまとめ、家族に共有する準備さえしておけば、トラブルのほとんどは未然に防ぐことができます

3つの方法にはそれぞれ長所短所があります。
下の一覧表からご自身にあった方法を選びましょう。

①遺言書②エンディングノート(紙)

③デジタルツール

作成・更新の
手軽さ
×

相続税申告への
汎用性


※サービスにより異なる

家族への
共有の
しやすさ
法務局に預ける場合: 
自宅:

セキュリティ法務局に預ける場合: 
自宅:

法的効力 × 

× 

費用
3-1.参照
 
※100円~2000円


※0円~、サービスにより異なる

向いている人・特定の人に財産を渡したい人
・法的な確実性を重視する人
・まずは手軽に始めたい人
・家族へのメッセージを残したい人

・デジタル遺産が多い人
・手軽かつ安全に管理・共有したい人

それぞれの方法について詳しくみていきましょう。

3-1.【対策①】遺言書を作成する

対策の1つ目は、遺言書を作成することです。

遺言書は「誰にどのデジタル遺産を渡すか」といった意思を法的な効力を持って残す文書ですが、民法で定められた厳格なルールがあり、作成の手間がかかるのが難点です。

また、書き換えの手間やセキュリティの観点から「IDやパスワード」などのログイン情報を遺言書に直接書くことはおすすめできません。結局はパスワード等を記した別のリスト(財産目録やエンディングノート、アプリなど)を併用する必要があります。
遺言書の作成だけでデジタル遺産の問題をすべて解決できるわけではありません。

遺言の作成にかかる費用

  • 自筆証書遺言(数百円 〜 3,900円)
    自分で書けば費用はほとんどかかりませんが、紛失や改ざんを防ぐために「法務局の保管制度」を利用する場合は、1通あたり3,900円の手数料がかかります。
  • 公正証書遺言(財産の額に応じて手数料が決まる)
    公証人に作成してもらう最も確実な方法ですが、財産の額に応じて手数料が決まるため、まとまった費用が必要です。詳細は下記をご覧ください。
    日本公証人連合会 遺言
    専門家に依頼する場合には専門家への手数料(20~50万円程度)がかかります。 

3-2.【対策②】エンディングノートを作成する

対策の2つ目は、エンディングノートを作成することです。

これは、遺言書に比べてすぐに始められる手軽な方法です。市販のエンディングノートや、大学ノートなどに、ご自身が利用しているデジタル財産の「サービス名」や「ID(ログイン情報)」を書き留めておきます。

ただし、セキュリティの観点から「パスワード」をそのまま書くのは危険です。万が一、紛失したり空き巣に入られたりした場合、財産を盗まれるリスクがあるため、「自分や家族にしか分からないヒントを書く」、もしくは、パスワードを記載した場合には、貸金庫等に入れるといった工夫が必要です。

また、いざという時にご家族が見つけられるよう、ノートの場所を伝えておくことも大切です。

3-3.【対策③】アプリなどのデジタルツールを使って管理する

対策の3つ目は、アプリなどのデジタルツールを使って管理することです。

この方法はセキュリティを確保しつつ、家族との情報共有を確実に行うことができます。

多くのツールでは、データを暗号化して安全に保管することができます。
また、ご自身に万が一のことがあった場合には、あらかじめ指定しておいたご家族にだけ、必要な情報を届ける機能が備わっています。

また、紙のノートとは異なり、情報の更新が簡単にできるため、パスワードを変更するたびに書き直す手間がかからないのも、うれしいポイントです。

アプリなどのデジタルツールは、「ノートが見つけてもらえない」「パスワードがわからない」といったリスクを解消できる、デジタル遺産と相性の良い管理方法です。

下の表は、代表的なサービス一覧です。

サービス名金額概要
better相続申告 生前準備プラン
(辻・本郷 ITコンサルティング)
年間3,960円
※無料お試し期間あり
  • 質問に答えるだけで財産リスト作成や相続税の自動計算ができ、家族への共有も可能。
  • デジタル遺産だけでなく相続全般に対応。
  • 相続税申告にそのまま使えるので、相続人の負担軽減も可能。
Digital Keeper
(デジタルキーパー)
月額330円
年額3,300円
  • デジタル遺産に特化した見守りサービス。
  • PCやスマホのログイン情報や暗号資産情報を保管し、万が一の際に指定した人へ開示する仕組み。
わが家ノート
(三菱UFJ信託銀行)
無料
  • 大手信託銀行が提供する無料アプリ。
  • 資産管理やエンディングノート機能に加え、健康管理や家族へのメッセージ機能も搭載。
そなサポ
(J-REX Corporation)
無料
  • 資産情報の共有と動画メッセージ作成ができる無料アプリ。
  • 一定期間利用がないと指定した相手に通知が届く「見守り機能」があるのが特徴。
1Password
(ワンパスワード)
月額 約$2.99-
  • 世界的に有名なパスワード管理ツール。
  • 厳密には終活アプリではないが、「Emergency Kit(緊急キット)」という機能があり、家族へのアカウント承継手段としても有効。

4. 辻・本郷 グループのデジタル遺産対策「better相続申告 生前準備プラン」

本章では、辻・本郷 グループのデジタル遺産対策「better相続申告 生前準備プラン」をご紹介せていただきます。

better相続申告 生前準備プラン」は国内トップクラスである年間6,000件を超える相続税申告を行っている辻・本郷 税理士法人のグループ会社である辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が運営しています。

本章では、その特徴を6つ紹介します。

特徴①質問に答えるだけで財産リストが完成する
特徴②相続税の試算が簡単にでき、相続税申告も行える
特徴③家族への情報共有が確実にできる
特徴④クラウド管理で紛失・盗難のリスクがない
特徴⑤家族への情報共有が確実にできる
特徴⑥専門家に頼むより圧倒的に安く始められる

4-1. 【特徴①】質問に答えるだけで財産リストが完成

「better相続申告 生前準備プラン」の特徴の1つ目は、質問に答えるだけでデジタル遺産を含めた財産リストが完成することです。

相続が発生した際に行う「財産の洗い出し」は、専門知識が必要な上に非常に手間がかかる作業です。また、これを間違うと、のちの相続税申告や遺産分割協議をやり直す必要がでてくるため、大変重要な作業でもあります。

「better相続申告 生前準備プラン」なら、画面に表示される質問に答えていくだけで、預貯金や不動産はもちろん、見落としがちなデジタル遺産まで、誰でも簡単に財産の洗い出しを行うことができ、漏れのない財産リストを作成することができます。

また、紙のノートとは違い、パスワード変更や資産の変動があっても、簡単にデータを修正できるため、常に最新の情報を保つことができます。

4-2.【特徴②】相続税の試算が簡単にでき、相続税申告も行える

「better相続申告 生前準備プラン」の特徴の2つ目は、相続税額の試算が簡単にでき、相続税申告も行うことができることです。

「better相続申告 生前準備プラン」に財産状況を入力すると、自動で相続税額を試算することができます。
詳細な解説と入力例があるので、相続税に馴染みのない方でも簡単に「将来、自分が亡くなったら、いくら相続税がかかるのか。」を知ることができます。

また、試算の結果、相続税対策を行いたいと思った場合は、「better相続申告 生前準備プラン」内で不動産の売却・活用などのご相談もいただけます。

さらに、将来、相続が発生し相続税申告が必要となった場合、「better相続申告 相続発生後プラン」に切り替えると、相続税の申告書を作成することもできます。相続税申告のやり方をネットで検索したり、税理士に依頼したりする必要もありません。

4-3.【特徴③】家族への情報共有が確実にできる

「better相続申告 生前準備プラン」の特徴の3つ目は、家族への情報共有が確実にできることです。

生前にすべての財産情報を「better相続申告 生前準備プラン」に入力しておけば、システムの中に、デジタル遺産を含めた財産情報がすべて集約された状態になります。

「better相続申告 生前準備プラン」のアカウント情報をご家族に共有しておけば、万が一の時に、ご家族がデータにアクセスすることで、財産の全容をすぐに把握できます。「隠し場所を忘れる」「見つけてもらえない」といった物理的なリスクを最小限にできるのは、デジタルツールならではの強みです。

4-4. 【特徴④】クラウド管理で紛失・盗難のリスクがない

「better相続申告 生前準備プラン」の特徴の4つ目は、クラウド管理で紛失・盗難のリスクがないことです。

紙のエンディングノートやメモ書きは、紛失や盗難、あるいは火災などで消失するリスクと隣り合わせです。「better相続申告 生前準備プラン」では、通信は全て暗号化され、安全な経路で行われています。また、お預かりするアドレスやパスワードなどの個人情報はすべて暗号化され、厳重な管理・運用体制のもとで保護されております。これにより、IDやパスワードなどの重要情報を、物理的な紛失リスクから守りつつ、必要な時には確実に引き出せる環境を整えることができます。

4-5. 【特徴⑤】遺言書の作成サポート機能がついている

「better相続申告 生前準備プラン」の特徴の5つ目は、法的効力を持つ「自筆証書遺言」の作成もサポートしていることです。

「better相続申告 生前準備プラン」には自筆証書遺言などのテンプレートが用意されています。
また、ご自身で正しく作成ができるように、作成する際の注意点などの解説も掲載されています。

要件を満たした自筆証書遺言を作成することができれば、遺産分割方法などをご自身で指定することができます。

■「better相続申告 生前準備プラン」に掲載されている自筆証書遺言テンプレート

4-6. 【特徴⑥】専門家に頼むより圧倒的に安く始められる

「better相続申告 生前準備プラン」の特徴の6つ目専門家に頼むより圧倒的に安く始められることです。

これだけの機能(財産目録作成、相続税試算、二次相続資産、遺言書サポートなど)を税理士などの専門家に依頼すると、数万円から数十万円の費用がかかるのが一般的です。
しかし、「better相続申告 生前準備プラン」であれば、年間¥3,960(税込)という手頃な価格で相続対策をはじめることができます。

4-7.まずは無料お試しで気軽に相続税対策や生前準備を進めてください!!

まずはbetter相続申告 生前準備プランの無料お試しで気軽に相続税対策や生前準備を進めてみましょう。
お試しで入力した情報は本利用時に引き継がれます。


5. 【Q&A】デジタル遺産の相続についてのよくある疑問

本章では、デジタル遺産の相続についてのよくある疑問についてわかりやすく解説します。

Q1. 家族が亡くなった後、亡くなった方のデジタル遺産を調べる方法はありますか

A1. はい、地道な作業にはなりますが、いくつかの「手掛かり」から調査する方法があります。

生前にリストなどが残されていない場合、ご家族は以下のような場所を重点的にチェックし、遺産の痕跡を探すことになります。

  • スマホ・PCの「メール」や「アプリ」を確認する
    メールの受信ボックスで「銀行」「証券」「契約」「明細」などのキーワード検索をかけたり、ホーム画面に金融系のアプリがインストールされていないか確認したりします。
  • 通帳の「入出金履歴」を確認する
    メインの銀行口座から、見覚えのない「ネット銀行」や「証券会社」、「暗号資産取引所」への送金履歴や、クレジットカードの引き落としがないかチェックします。
  • 郵便物を確認する
    ネット専業のサービスであっても、年に1回程度「年間取引報告書」などの重要書類が郵送で届くことがあります。

Q2.家族が亡くなった後、亡くなった家族のスマホやPCのロックを勝手に解除してもいいですか?

A2. 法的には問題ありませんが、「相続放棄」ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。

相続人には、亡くなった方の財産を管理・調査する権利があるため、調査目的でロックを解除すること自体は、不正アクセス禁止法などの罪には問われません。

しかし、注意すべきなのは「単純承認」のリスクです。
もしロック解除後に、スマホ決済アプリで残高を使ったり、ポイントを自分のアカウントに移行したりしてしまうと、法律上「遺産を自分のものとして処分した(単純承認)」とみなされる可能性があります。

一度でも単純承認とみなされると、後から多額の借金が見つかったとしても、相続放棄ができなくなってしまいます。ロック解除はあくまで「中身や残高を確認するだけ」にとどめ、遺産分割協議が終わるまでは不用意な操作は避けることをおすすめします。

Q3. 亡くなった家族のデジタル遺産のパスワードがわかりません。該当の銀行や証券会社は教えてくれますか?

A3. いいえ。パスワードを教えてもらうことはできませんが、遺産を引き継ぐことは可能です。

セキュリティの観点から、たとえご家族であっても、金融機関がパスワードを開示することはありません(そもそもシステム上、該当の金融機関のスタッフにも分からないようになっています)。

しかし、パスワードが分からなくても、相続の手続き自体は可能です。銀行や証券会社に「口座名義人が亡くなった」と連絡し、戸籍謄本などの必要書類を提出すれば、口座は凍結され、所定の手続きを経て残高をご家族の口座へ移すことができます。

窓口のある銀行に比べて、ネット銀行やネット証券は「すべて郵送でのやり取り」になるため、どうしても時間がかかってしまうのが一般的です。手続きにかかる期間の目安は、スムーズにいっても「1ヶ月〜2ヶ月程度」、書類に不備があったりすると「3ヶ月以上」かかることも珍しくありません。

Q4.デジタル遺産にも相続税がかかりますか?

A4. はい、通常の遺産と同じように相続税がかかります。

相続税は「経済的価値のあるもの」すべてに対して課税されます。形があるかどうかは関係ありません。ネット銀行の預金はもちろん、暗号資産(仮想通貨)やFXの証拠金、NFTなども、亡くなった時点での時価(日本円に換算した額)で評価され、課税対象となります。また、電子マネーやポイントについても、現金化できるものや商品と交換できるものは財産として扱われる場合があるため注意が必要です。

Q5.デジタル遺産は黙っていれば税務署にバレませんか?

A5. いいえ、高い確率で税務署に把握されています。

税務署は「KSK(国税総合管理)システム」という強力な情報ネットワークを持っており、過去の所得情報や、全国の金融機関のお金の動きを把握しています。

例えば、メインの銀行口座からネット銀行や暗号資産取引所への送金履歴があれば、「ここに別の資産があるはずだ」とすぐに推測されてしまいます。「バレないだろう」と隠してしまうと、後から悪質な隠蔽とみなされ、重加算税などの重いペナルティを課される恐れがあります。

■辻・本郷相続ガイド 相続税を申告しない場合のペナルティを解説!税務署には見つかるの?

Q6.デジタル遺産についての法律はありますか?

A6. 現時点では、デジタル遺産に特化した特別な法律はありません。

そのため、基本的には民法などの既存の法律に基づいて、通常の遺産(現金や不動産)と同じように扱われます。

ただし、SNSのアカウントやサブスクリプション契約などは、法律よりも各サービスの「利用規約」が優先されるケースが多くあります。規約で「アカウントは本人以外利用できない(相続できない)」とされている場合、遺族であってもログインや承継が認められないことがあるため、サービスごとの対応を確認する必要があります。


6.まとめ

本記事では、デジタル遺産の相続で起こりやすいトラブル、ご家族を守るための具体的な対策について解説してきました。

スマートフォンやPCの中に隠れたネット銀行やサブスクリプションなどの「見えない遺産」は、発見が難しく、放置することで「解約できない」「知らない間に借金を相続してしまう」といった深刻なトラブルを招く恐れがあります。こうした事態を未然に防ぐためには、元気なうちに財産の洗い出しを行い、情報を整理しておくことが不可欠です。

本記事が、ご自身と大切なご家族をデジタル遺産のトラブルから守り、円満な相続への準備を始める一助となれば幸いです。​

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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