
「親が亡くなったら、自宅は自分が引き継ぐから、生命保険金は兄弟で分け合おう」
そう考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
この事実を知らないと、家族間トラブルや予期せぬ贈与税がかかるリスクがあります。
本記事では、遺産分割において生命保険金を兄弟で分け合えると思い込んでいたことで失敗した事例をご紹介します。
「なぜ失敗したのか」「どうしたら失敗を防げたのか」「他に方法はなかったのか」など、失敗事例をご自身に置き換えて、今後の相続対策に役立てていただけますと幸いです。
1.事例の概要
Aさんのお父様は先日亡くなりました。
相続人は長男であるAさんと次男である弟の2人です。
お父様が残した財産は、Aさんとお父様が同居していた自宅と、Aさんが受取人になっていた生命保険(5,000万円)でした。
なお、生命保険契約内容は以下の通りです。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 死亡保険金受取人 |
|---|---|---|
| お父様 | お父様 | Aさん |
1-1.長男の遺産分割案
ご自宅はAさんが現在も住んでいるものなので、そのままがAさん相続することにしました。
そこでAさんは、自分が受取人になっていた生命保険金5,000万円のうち、2,000万円を弟に相続させようと考えました。
1-2.結果
長男は保険会社に対し、「生命保険は弟と分けたいので、私に3,000万円、弟に2,000万円支払うように」申し出ました。
しかし、保険会社からの回答は「保険金は全額受取人にしか支払えない」というもので、保険金を弟と分割して受け取ることはできませんでした。
2.今回の事例が失敗となってしまったポイント
今回の事例で、生命保険金の分割が失敗に終わってしまった主なポイントは以下の2点です。
2-1.【ポイント①】生命保険金は「受取人固有の権利」であることを知らなかった
生命保険金は「受取人固有の権利」であることを知らなかったことが、今回の最大の失敗ポイントです。
受取人の指定がある生命保険は、被保険者が死亡した場合に、指定された死亡保険金受取人が保険会社から直接死亡保険金を受け取ります。
これは「生命保険契約に基づく受取人としての固有の権利」と考えられており、相続によって被相続人から承継される財産ではありません。
民法では、相続財産は共同相続人の共有に属し、相続分に応じて承継するのが原則ですが、受取人の指定がある生命保険はこの民法の規定には該当せず、遺産分割の対象にはならないのです。
2-2.【ポイント②】分割して弟に渡すと「贈与」になることを知らなかった
受取人が指定されている保険金を遺産分割として弟に渡すと、贈与税の対象になる可能性があることを知らなかった点も失敗の理由です。
上にも記載した通り、死亡保険金は受取人固有の権利です。
ですから、受け取った保険金を弟に渡した場合、「兄から弟への贈与」とみなされ、贈与税がかかる恐れがあるのです。
3.解決策
今回のような失敗を防ぐための2つの解決策について解説します。
生命保険金についての税務上のルールを正しく理解し、生前から対策するのがベストです。
3-1. 複数の相続人に保険金を分配したい場合は、生前に受取人の指定・変更を行う
複数の相続人に保険金を残したい場合は、生前に保険の受取人を複数人指定するか、割合を指定して契約を変更しておくことが、最も確実な解決策です。
被保険者が死亡した後では、保険会社は指定された受取人以外に保険金を支払うことはできません。
事前に受取人を「長男:3/5」「次男:2/5」などと、分けて指定しておけば、それぞれの受取人が直接保険金を受け取ることができます。
3-2. 「民法上の遺産」と「税務上のみなし相続財産」の違いを理解して分割計画を立てる
「税務上は相続税の対象になるが、民法上の遺産分割の対象にはならない」という違いをあらかじめ理解しておくことが重要です。
死亡保険金のほか、死亡退職金なども同様に「みなし相続財産」となります。
これらは相続税の課税対象ではありますが、受取人固有の権利となり、遺産分割協議で分けることができません。
これらを踏まえて、保険金以外の財産(現金や不動産など)でどのようにバランスを取るか、事前に遺言書などを用いて計画を立てておくことが重要です。
生命保険金の課税関係
生命保険の死亡保険金に課される税金(相続税・贈与税・所得税)は、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「保険金受取人」の三者関係によって決定されます。
| No. | 契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 課される税金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 2 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
| 3 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
本事例(上記の表のNo.1のパターン)のように、受取人が相続人である場合は、「500万円 × 法定相続人の数」の相続税非課税枠を適用できます。
3-3.代償分割を検討する
代償分割を検討することも、解決方法の一つです。
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物を受け取る代わりに、他の相続人へ不足分を現金(代償金)で支払うことで、遺産を公平に分ける方法です。自宅を売却せずに一人が引き継ぎたい場合などに使われます。
今回のケースであれば、自宅と生命保険全額をTさんが取得し、Tさんの持っている現金等を弟に代償金として支払います。また、弟に支払う代償金の額は、本来の財産(今回のケースであれば自宅)を超えない範囲の金額となるよう注意が必要です。
■辻・本郷相続ガイド 代償分割とは?代償金の決め方と注意点・相続税についても徹底解説
4.まとめ
本記事では、生命保険金を兄弟で分割しようとして失敗してしまった事例と、その注意点や解決策を解説してきました。
生命保険は相続税対策として有効な手段ですが、保険金は受取人固有の財産ですから、遺産分割の対象とはなりません。「民法上の遺産」と「税務上のみなし相続財産」の違いを正しく理解していないと、家族間トラブルや贈与税という思いがけない税負担がかかる可能性があります。
保険の契約者の相続が発生してからでは、生命保険の受取人は変更することはできません。
生命保険を活用した相続対策を行う際は、税負担の軽減だけでなく、将来の遺産分割まで見据えて、受取人を検討しましょう。相続税における生命保険の扱いに迷ったら、相続専門の税理士に早めに相談されることをおすすめします。
本記事が、相続税対策や生命保険金の受取人でお悩みの皆様の一助となれば幸いです。
