代償分割とは?代償金の決め方と注意点・相続税についても徹底解説

「相続の際、財産を兄弟で公平に分けたいけれど、不動産は分けにくい」
「実家を誰が相続するかで話し合いがまとまらない」
「代償分割とはどんな仕組みなの?」

本記事をお読みのみなさまは、このような疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では、代償分割の基本的な仕組みや、代償金の算定方法、相続税の考え方、注意すべきポイント、よくある質問までわかりやすく解説します。本記事が円満な遺産分割の一助となれば幸いです。


1. 代償分割とは、遺産を現物で取得した相続人が、その代わりとして他の相続人に代償金を支払う遺産分割の方法

代償分割とは、遺産を現物で取得した相続人が、その代わりとして他の相続人に代償金を支払う遺産分割の方法です。

代償金は、相続財産を公平に分けるために、現物を取得した相続人が他の相続人へ支払う金銭の額をいいます。遺言書がない場合、代償金は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、金額と支払い方法を決め、協議書にまとめる流れが一般的です。

1-1.代償分割が選ばれる主なケース

代償分割が選ばれるのは以下のようなケースです。

  • 自宅や土地など、分割が難しい不動産が相続財産に含まれる場合

  • 被相続人と同居をしていた子が、そのまま家に住み続ける場合

  • 家業を継ぐ子どもに、事業用資産を集中して相続させたい場合

1-2.【比較表で整理】代償分割・現物分割・換価分割の違い

そもそも、遺産分割には大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。

それぞれの特徴を理解しておくと、ご自身の家庭に合った方法を選びやすくなります。以下はそれぞれの方法をイメージ図にしたものです。

下の表は、3つの方法の内容・メリット・デメリットを一覧にしたものです。

分割方法内容メリットデメリット
現物分割財産をそのまま分ける方法。
土地や預金などを実際に分割する。
現金のやり取りが不要。シンプルで手続きが早い。財産の種類によっては公平に分けにくい。評価の偏りが出やすい。
代償分割一部の相続人が現物を取得し、他の相続人に現金(代償金)を支払う方法。公平に分けやすく、遺産を売却せずに済む。
家族の合意が得やすい。
現金の準備が必要。
金額の算定でトラブルになることも。
換価分割財産を売却して現金化し、得たお金を分ける方法。金額で分けるため公平になりやすい。不動産の売却手続きによる税金が発生する。
思い出の家を手放すことになる。

このように、代償分割は「現物分割では不公平になってしまう」「換価分割で財産を失いたくない」といったときに、両者の中間的な選択肢として活用できる分割方法です。


2.代償金を決める際の5つの注意点

本章では、代償金を決める際の5つの注意点について解説します。

  • 2-1.【注意点1】代償金を支払う人の支払い能力を考慮する
  • 2-2.【注意点2】公平性と感情面のバランスを取る
  • 2-3.【注意点3】相続税評価額と時価のどちらを基準にするか決める
  • 2-4.【注意点4】税金面も考慮する
  • 2-5.【注意点5】代償分割の内容を遺産分割協議書に明記しておく

2-1.【注意点1】代償金を支払う人の支払い能力を考慮する

注意点の1つ目は、代償金を支払う人の支払い能力を考慮することです。

代償分割を選ぶ際には、代償金を支払う側の資金計画が重要です。いくら公平でも、支払いが難しい金額を設定してしまうと、のちにトラブルになることがあります。

たとえば、自宅を取得した相続人が代償金を現金で支払えない場合、預金や保険金を活用したり、住宅ローンを組んだりすることを検討する必要があります。現実的に支払える金額を設定することが円満な相続の第一歩です。

2-2.【注意点2】公平性と感情面のバランスを取る

注意点の2つ目は、公平性と感情面のバランスを取ることです。

代償分割は数字上の公平さだけでなく、家族の気持ちの納得感も大切です。長年同居していた相続人が自宅を引き継ぐ場合など、介護や家業への貢献といった事情を考慮して代償金額を調整することもあります。公平性だけでなく、合意形成のしやすさを意識しましょう。

2-3.【注意点3】相続税評価額と時価のどちらを基準にするか決める

注意点の3つ目は、相続税評価額と時価のどちらの金額を基準するのか決めておくということです。

  • 相続税評価額:税務上の計算に使われる「評価基準」
  • 時価:実際の市場価格

代償金の金額を決めるためには、まず「相続財産の評価額」を正しく把握することが重要です。その際、相続税評価額を基準にするか、時価を基準にするかについて、相続人全員で決めましょう。

なお、相続税評価額は時価よりも低くなることが一般的です。どちらを採用するかは、相続人全員の合意できめることができますが、公平性の観点から時価を基準とするケースが多いです。

2-4.【注意点4】税金面も考慮する

代償分割を検討する際は、税金面も考慮する必要があります。
なぜなら、代償金を支払うことによって、贈与税や譲渡所得税が発生してしまうケースがあるからです。

以下のような場合は、「実質的な贈与」とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります。

  • 遺産分割協議書に「代償分割」である旨を明記していない
  • 代償金の金額が、相続した財産の時価から見て著しく高額(または低額)である

また、譲渡所得税についても注意が必要です。
代償金を支払うために自身の所有不動産を売却して現金化した場合だけでなく、現金の代わりに「自分が元々持っていた不動産」を他の相続人に譲渡して清算した場合も、その資産の含み益に対して譲渡所得税が課税されます。

遺産分割案を確定させる前に、一度税理士に税金のシミュレーションを依頼することをお勧めします。

2-5.【注意点5】代償分割の内容を遺産分割協議書に明記しておく

注意点の5つ目は、代償分割の内容を遺産分割協議書に明記しておくことです。

代償分割を行う際は、「誰が・誰に・いくら・いつ・どのように支払うのか」を明確に書面に残すことが非常に重要です。これを曖昧なままにしてしまうと、のちに「そんな約束はしていない」「支払い時期が違う」など、相続人同士のトラブルにつながるおそれがあります。

遺産分割協議書には、次のような内容を具体的に記載しておくと安心です。

  • 代償金の金額(例:1,500万円)

  • 支払いの期限(例:令和○年○月末までに支払う)

  • 支払い方法(例:現金振込・分割払いなど)

  • 代償金を支払う相続人・受け取る相続人の氏名

  • 代償金の根拠となる財産(例:○○市所在の自宅不動産)

これらを明記しておけば、後日の証拠にもなり、税務署への説明や登記手続きの際にもスムーズです。遺産分割協議書のひな型や作成方法は下記をご覧ください。
■辻・本郷税理士法人 遺産分割協議書とは?雛形付き作成方法も徹底解説!


3. 代償金の算定方法

本章では代償金の算定方法について解説します。
代償金は「取得財産の評価額 − 本来の取り分」で求められます。下の具体例で確認してみましょう。

自宅を長男が相続する場合】

  • 相続財産:自宅(時価5,000万円)、預金1,000万円
  • 相続人:長男・長女の2人
  • 話し合いの結果、自宅の評価は時価を使うことを決定済み



総財産は6,000万円なので、2人で公平に分けると各3,000万円ずつになります。

長男が自宅5,000万円を取得する場合、評価額の差額(5,000万円−3,000万円=2,000万円)を

次男に支払うのが適正となります。

代償金:2,000万円


4.代償分割をした時の相続税の計算方法

本章では、代償分割をした場合の相続税の計算方法について解説します。

代償分割を行うとき、代償金を支払う側と受け取る側それぞれの課税価格は以下のように計算します。

〇代償金を支払う相続人の課税価格 = 取得財産の相続税評価額 - 支払う代償金額
〇代償金を受け取る相続人の課税価格 = 取得財産の相続税評価額 + 受け取る代償金額

計算例は以下の通りです。

  • 相続財産:自宅1棟(相続税評価額4,000万円)
  • 相続人:長男・次男の2人
  • 分割内容:長男が自宅を相続し、次男に代償金2,000万円を支払う

〇代償金を支払う相続人(長男)の課税価格 
=取得財産の評価額 - 支払う代償金額
=4,000万円 - 2,000万円
=2,000万円

〇代償金を受け取る相続人(次男)の課税価格
=取得財産の評価額 + 受け取る代償金額
=0万円 +2,000万円
=2,000万円

※【注意】評価額と時価にズレがある場合

財産の評価額と実際の時価に差がある場合に、公平な課税を行うための方法として、時価配分方式があります。

代償金が時価に基づいて決められている場合、その代償金を単純に額面どおり課税計算に使うと、税負担に不公平が生じる可能性があります。このため、評価額ベースで按分(あんぶん)して代償金相当額を計算します。

時価配分方式による課税価格の計算を、以下の具体例で見ていきましょう。

  • 相続財産:自宅1棟(相続税評価額4,000万円/時価5,000万円)
  • 相続人:長男・次男の2人
  • 分割内容:長男が自宅を相続し、次男に代償金2,500万円を支払う

〇長男の課税価格(代償金を支払う側)
=自宅の評価額 - {代償金 ×(評価額 ÷ 時価)}

= 4,000万円 − {2,500万円 ×(4,000万円 ÷ 5,000万円)}

= 4,000万円 − 2,000万円

2,000万円

〇次男の課税価格(代償金を受け取る側)
=代償金 ×(評価額 ÷ 時価)

= 2,500万円 ×(4,000万円 ÷ 5,000万円)

2,000万円

この場合、長男・次男ともに課税価格は2,000万円となり、均等に課税されます。これにより、実際の取引金額(時価)ではなく、相続税評価額に即した公平な税負担が実現します。

なお、時価配分方式を採用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・相続人全員がこの計算方法を採用することで合意していること
・代償金額がその財産の時価に基づいて算定されていること

詳細は下記をご覧ください。
■国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算


5. 代償分割は専門家に相談するのがおすすめ

代償分割を検討する際は専門家に相談するのがおすすめです。専門家に相談することで、次のようなメリットがあります。それぞれの専門分野で役割が異なるため、必要に応じて連携してもらうのが理想です。

  • 税理士:不動産や株式などの相続税評価や代償金の算定、相続税・贈与税・譲渡所得税の取扱いを正しく整理できる

  • 司法書士:遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(登記)を正確に行える

  • 弁護士:相続人間の意見がまとまらない場合に、法的視点で交渉や調整をサポートできる

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。遺産の分割方法が決まらないと申告作業が進められず、期限に間に合わない恐れがでてきます。そのため、できるだけ早い段階で専門家に相談し、申告期限を意識して手続きを進めることが大切です。


6. 代償分割についてのよくある質問(Q&A)

本章では、代償分割に関して、よくある質問を解説します。

Q1. 遺言書で代償分割を指定することはできますか?

A.はい、できます。

遺言書であらかじめ「どの相続人がどの財産を取得し、他の相続人にいくら代償金を支払うか」を指定しておくことが可能です。

この方法をとることで、相続人間の話し合いをスムーズにし、争いを未然に防ぐことができます。ただし、「代償分割の方法による」といった抽象的な書き方では、解釈が分かれてしまうおそれがあります。

遺言書には、できるだけ具体的に次のような内容を記載しましょう。

  • 財産の特定(所在、地番、地目、地積などを登記事項証明書に記載されているとおりに記載する)

  • 取得する相続人の氏名

  • 支払う代償金の金額・支払方法・期限

法律上有効な遺言書とするためには、形式(自筆証書、公正証書など)の確認も必要です。作成の際は、税理士や司法書士など専門家に内容をチェックしてもらうと安心です。下記のページに作成方法やひな形も掲載されていますのでぜひご活用ください。
■辻・本郷税理士法人 遺産分割協議書とは?雛形付き作成方法も徹底解説!

Q2. 代償金を現金以外で支払うことはできますか?

A.原則は現金ですが、相続人全員が合意すれば、不動産・有価証券・預金債権など現金以外の財産で支払うことも可能です。

たとえば、現金の代わりに相続人が所有する別の不動産や株式を渡すケースもあります。ただし、その財産の評価方法を明確にしておかないと、代償金の公平性が保てなくなるおそれがあります。

評価を誤ると、結果的に「贈与」とみなされるリスクもあるため、現金以外の財産を用いる場合は、税理士に評価を確認したうえで合意内容を文書化しておきましょう。

Q3. 代償金を分割払いや後払いにしても大丈夫ですか?

A.可能です。

相続人同士で合意があれば、代償金を分割払いや後払いにすることも認められています。ただし、支払い条件をあいまいにしたままだと、未払いトラブルの原因になります。遺産分割協議書には、以下のような条件を明確に記載しておくことが大切です。

  • 支払い総額(例:1,500万円)

  • 支払い方法(例:銀行振込・分割回数)

  • 支払い期日(例:毎年○月○日までに支払う)

分割払いにする場合、相続人の死亡・収入変動などのリスクも考慮しましょう。担保設定や保証人をつけておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

Q4. 生前に代償金の原資を準備しておく方法はありますか?

A.はい、あります。

代償金を支払う資金を生前のうちに準備しておくことで、相続発生後の手続きがスムーズになります。代表的な方法としては、以下のようなものがあります。

  • 生命保険を活用する方法:保険金を受け取った相続人が、他の相続人へ代償金を支払う

  • 生前贈与で資金を移しておく方法:贈与税の課税対象になるため金額と時期に注意

  • 遺言書で代償金の支払い原資を明記しておく方法:保険金や預金を充てる旨を指定しておく

生前対策をしておくことで、資金不足による分割トラブルを未然に防げます。なお、生前に代償金の原資を準備する場合は、贈与税や生命保険金の課税関係、評価額の整合性など、税金の取扱いが複雑になります。

契約者や受取人の設定を誤ると、思わぬ税負担が発生するおそれがあるため、事前に税理士へ相談することをおすすめします。

Q5. 代償分割後に不動産を売却した場合、取得費加算は受けられますか?

A.はい、受けられる場合があります。

代償分割で取得した不動産を売却した場合でも、相続税の取得費加算の特例が適用されるケースがあります。この特例を使うと、相続税として納めた金額の一部を不動産の取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、取得費加算が適用されるのは、被相続人の死亡から3年10か月以内に譲渡した場合に限られます。また、代償金の支払いに伴う売却であっても、他の要件を満たさなければ特例の対象外となることがあります。譲渡時には税理士に確認し、確定申告で正しく特例を適用しましょう。

■国税庁 (代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算)

Q6. 代償分割を行うと贈与税がかかることはありますか?

A.原則として、代償分割における代償金の支払いは贈与税の対象ではありません。

相続人全員の合意に基づき、遺産分割の一部として支払われるものであるためです。ただし、次のような場合には、実質的に贈与とみなされる可能性があります。

  • 実質的に一方の相続人に有利な分割になっている

  • 相続人以外の人に代償金を支払っている

  • 代償金の金額が時価や評価額から大きく乖離している

このようなケースでは、贈与とみなされ、贈与税がかかるおそれがあります。代償分割を行う際は、必ず全員の合意を得て、評価根拠を明確に残すことが大切です。


7.まとめ

ここまで、代償分割について、流れ、代償金の算定方法、相続税の計算方法、注意点、よくある質問について解説してきました。

代償分割は、遺産の中に不動産など分けにくい財産があるときに、現金(代償金)を支払って公平に分けるための方法です。相続人同士の話し合いで合意が得られれば、「財産を失わずに」「不公平感を少なく」遺産を分けることができます。

ただし、代償金の金額の決め方・支払い方法・税務上の扱いには注意が必要です。判断に迷う場合には、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

代償分割は、家族の気持ちや生活を尊重しながら財産を受け継ぐための方法です。本記事が、みなさまの大切な相続を円満に進める一助となれば幸いです。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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