資本準備金とは?資本金との違いや用意するメリット、注意点まで解説

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監修者 宇都宮健太

会社を設立する際や増資を行う際に、「資本準備金」という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

資本準備金は、株主から出資を受けた資金のうち、資本金として計上しなかった部分を指します。会社法では、出資された金額の最大2分の1までを資本準備金として計上することが認められており、多くの企業で活用されていますが、

「資本金と何が違うの?資本剰余金との関係は?」
「どうして資本準備金を用意する必要があるの?」

と疑問に感じる方も少なくありません。

資本準備金は、税負担の軽減や、将来的な資本金への組み入れ、赤字の補填などに活用できるため、会社の経営を考える上で重要な役割を果たします。

この記事では、資本準備金の意味や資本金・資本剰余金との違い、資本準備金を用意するメリットや注意点についてわかりやすく解説します。


1.資本準備金とは資本金に計上しなかった資金のこと

資本準備金とは、会社設立や増資の際に、出資者から会社に対して払い込まれた資金のうち、資本金として計上しなかった部分のことです。会社法では、資本金の2分の1を超えない金額までは資本準備金として計上することが認められています。

資本準備金は、必ず用意しなければいけないものではなく、登記簿謄本にも記載されません。赤字の補填や増資など、会社を運営する上で資金が必要になるタイミングで活用されます。

資本準備金と似たような言葉に資本金や資本剰余金があります。どれも会社の純資産ですが、それぞれ意味や役割が異なります。資本準備金を正しく理解するために、まずはこれらの違いを確認しておきましょう。

1-1.資本準備金と資本金の違い

資本準備金資本金
役割万が一の損失への備え事業を運営していくための元手
金額資本金の2分の1を超えない金額まで1円からで上限はなし
義務用意しなくてもいい必ず用意しなければならない
登記簿謄本記載されない記載される

資本金とは、事業を運営していくための元手となる資金で、資本準備金と違い、必ず用意しなければいけません。資本金は、1円から設定でき資本準備金のような上限はなく、登記簿謄本に記載されます。取引先や金融機関などが会社の規模や信用力を判断する際の一つの指標となります。

1-2.資本準備金と資本剰余金の違い

資本準備金資本剰余金
意味・会社設立時・増資時に資本金に組み入れなかった部分
・資本剰余金の内訳の1つ
・資本取引による剰余金全体
・資本準備金にその他資本剰余金を加えたもの
株主配当原資にできない原資にできる

資本金剰余金とは、資本準備金にその他の資本剰余金を加えた額のことです。その他の資本剰余金とは、資本取引から生じた剰余金のことで、自己株式を処分した際の売却益や資本金を減資した際の差益などが該当します。資本金や資本準備金は株式会社において株主配当の原資にはできませんが、資本準備金を除く資本剰余金は一定の手続きを経ることで株主配当の原資にすることができます。


辻・本郷の税務顧問

2.資本準備金を用意するメリット

資本準備金は必ず用意しなければいけないものではありませんが、計上しておくと以下のようなメリットがあります。詳しく見ていきましょう。

・税負担を抑えられる

・将来的に資本金へ組み入れられる 

・赤字の補填に活用できる

2-1.税負担を抑えられる

資本金の額によって納税要件が異なる消費税や法人税では、資本準備金を計上して資本金の額を抑えることで税負担を抑えることができます。

■消費税の場合

資本準備金を活用して資本金の額を抑えることで、消費税の税負担を抑えることができます。消費税には、資本金の額に応じて納税の免除期間が設けられています。資本金が1,000万円以下の法人については、設立から2年間は消費税を納付する義務がありません。

■法人税の場合

資本準備金を活用して資本金の額を抑えることで、法人税の税負担を抑えることができます。法人税の税率は、資本金額が1億円を超える場合、年間所得額にかかわらず23.2%を納税しなければなりませんが、資本金が1億円以下の場合は年間所得のうち800万円以下の部分については15%の税率に抑えられます。

ただし、資本金が少なくても、大企業に100%出資されている会社は法人税率の特例の適用はありません。

国税庁|No.5800 一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について

2-2.将来的に資本金へ組み入れられる 

資本準備金は、株主総会の決議を経ることで資本金へ組み入れることができます。企業の成長や事業拡大に伴い資本金を増やしたい場合には、新たに株主や出資者から出資を受ける方法と、資本準備金を資本金へ組み入れる方法がありますが、新たに出資を受ける場合は、株式の発行や払込みなどの手続きが必要になるため、時間や費用がかかります。

一方、資本準備金を資本金へ組み入れる方法であれば、新たな資金調達を行わずに資本金を増やすことが可能です。そのため、比較的簡単な手続きで資本金の額を大きくできるというメリットがあります。ただし、資本準備金を資本金へ振り替えても会社に新たな資金が入るわけではなく、純資産の内訳が変わるだけである点には注意が必要です。

2-3.赤字の補填に活用できる

資本準備金は、株主総会の決議を経ることで赤字を補填するために取り崩して使用できます事業で赤字が発生した際や業績を立て直したい場合に、資本金を取り崩して赤字を補填すると、株主総会での特別決議や定時株主総会での普通決議、変更登記の手続きが必要になります。

一方、資本準備金からの取り崩しであれば変更登記は必要ないため、資本金取り崩す場合と比べて手続きの手間や費用を抑えられます。


3.資本準備金を用意する際の注意点

資本準備金は、税負担の軽減や、将来的な資本金への組み入れ、赤字の補填などのメリットがありますが、気を付けなければいけない注意点もあります。

3-1.資本金とのバランスを考える

資本金を少なくしすぎると、取引先から会社の信用力を低く評価される可能性があります。一般的に、資本金は多いほど「事業に投入できる資金が多く、経営基盤に余裕がある会社」と受け取られます。一方で資本金が少ないと、取引先との契約において不利になる場合があるため注意が必要です。

そのため、資本準備金の金額を決める際には、会社の信用力とのバランスを考慮しながら設定することが重要です。資本金と資本準備金はどちらも純資産ですが、外部から見えるのは資本金であるため、信用力を意識した適切な配分が求められます。

3-2.許認可業種の最低資本金要件に注意する 

特定の業種では許認可を得るために資本金の最低金額が法律で定められている場合があります。資本金が許認可の要件に含まれる例としては、一般建設業では500万円以上、労働者派遣事業で資本金 2,000万円以上、第一種旅行業では3,000万円以上 などがあげられます。

このような業種の場合、資本金の金額が要件を満たさないと許認可がおりず、事業を行えなくなります。そのため、将来的に許認可が必要な事業を行う予定がある場合は、資本金と資本準備金の配分を慎重に検討しましょう。


辻・本郷の税務顧問

4.まとめ

ここまで、資本準備金の意味や資本金・資本剰余金との違い、資本準備金を用意するメリットや注意点について見てきました。

資本準備金は、税負担の軽減や、将来的な資本金への組み入れ、赤字の補填などに活用できるため、会社の経営を考える上で重要な役割を果たします。資本準備金を正しく理解し、資本金とのバランスを考え、上手に活用するようにしましょう。