
「事業再生が必要といわれても、どんな方法があるのか、全くわからない」
「事業再生のイメージが全くできない」
そんな不安を持っているとしたら、まずは本記事で基本的な事業再生の手法を知っておきましょう。
本記事では、事業再生の11の手法について解説しています。
11の手法があるとはいえ、御社のピッタリの手法は、それほど多くないはずです。読み終わるころには、事業再生の手法のイメージができるようになっているのではないでしょうか。
一歩を踏み出す決断は、専門家への相談をおすすめしますが、本記事は、不安を軽減する役に立つはずです。
目次
1.事業再生の11の手法
事業再生には11の手法があり、大きくは私的整理、法的整理、再生型M&Aの3つに区分されます。

それぞれの区分の概要とメリット、デメリットについて解説しましょう。
1-1.事業再生における私的整理
債務者である会社が債権者と債務免除や支払猶予について裁判所を介さずに交渉するのが私的整理です。
私的整理では、金融機関だけを対象にすることが多いため、取引先への影響が少ないほか、情報は非公開とされるため、ネガティブなイメージが付きにくいなどのメリットがあります。
| 私的整理のメリット・デメリット | |
| メリット | ・金融機関が対象になることが多いので、取引先への影響が少ない ・各債権者に応じた柔軟な解決が可能 ・情報が非公開であり、倒産のイメージがつきにくい ・比較的、コストを抑えやすい |
| デメリット | ・全債権者の合意が必要 ・債権者間に不平等が生じる可能性がある ・新規融資が難しくなる ・法的強制力がない |
私的整理の具体的な手法は、「第2章 事業再生の私的整理6つの手法」で解説しています。
1-2.事業再生における法的整理
法的整理は、裁判所の管轄下において債務整理を行う方法です。
全債権者から合意を得られないなど、私的整理では事業再生が難しい場合に、法的整理が検討されることが一般的です。
法的な強制力が働くため、難しい状況でも再生の可能性がある一方で、デメリットも少なくありません。
| 法的整理のメリット・デメリット | |
| メリット | ・合意を得られない債権者がいても適用できる ・裁判所による強制力が働く ・私的整理では難しいケースも対応可能 ・手続き中は、個別の取り立てや差し押さえが停止される |
| デメリット | ・情報が官報などで公開されるため、社会的な信用に影響する ・手続き期間中は、財産や取引に関する制限がある ・裁判所への予納金や弁護士費用など、コスト負担が大きい ・手続きに時間がかかる ・経営権に影響が出る可能性がある |
法的整理の具体的な手法は、「第3章 事業再生の法的整理2つの手法」で解説しています。
1-3.事業再生における再生型M&A
事業譲渡や事業の移転などの方法により、再生を図るのが再生型M&Aです。
再生型M&Aは、単独で行われるほか、私的整理や法的整理と組み合わせて行われることもあります。
| 再生型M&Aのメリット・デメリット | |
| メリット | ・特定の事業を継続できる ・他の事業再生の手法よりも、短時間で再生ができる ・財務状況が安定しやすい ・双方の事業のシナジー効果が生まれる可能性がある |
| デメリット | ・経営の主導権を失う可能性がある ・手続きが煩雑である ・従業員の不安が高まる可能性がある |
再生型M&Aの具体的な手法は、「第4章 再生型M&A3つ手法」で解説しています。
2.事業再生の私的整理6つの手法
事業再生の私的整理には、以下の6つの手法があります。
| 対象 | 窓口 | コスト | 期間 | |
| 任意整理 | 制限なし | 各金融機関 | ◎ | △ |
| 中小企業活性化協議会 | 中小企業 | 中小企業活性化協議会 (商工会議所など) | ◎ | 〇 |
| 中小企業の事業再生等に関するガイドライン | 中小企業等 | 外部専門家などに相談 | 〇 | 〇 |
| 事業再生ADR | 会社は制限なし 個人事業主不可 | 現在は、事業再生実務家協会(JATP)のみ | △ | 〇 |
| 地域経済活性化支援機構 (REVIC) | 条件あり | 地域経済活性化支援機構 | △ | △ |
| 特定調停 | 主に中小企業 | 簡易裁判所 | 〇 | 〇 |
2-1.任意整理(純粋私的整理)
任意整理とは、会社と金融機関ので任意の交渉を行い、債権免除やリスケジュールなどの合意を得る方法です。
| 任意整理が検討される会社 |
| ・債務超過していない、または債務超過していても比較的軽度 ・債権者が少数で、信頼関係が構築できている ・事業自体は黒字、もしくは黒字化の目途が立っている |
事業再生が必要な状況に陥った場合、最初に検討を行うのが任意整理ではないでしょうか。
債務者が債権者である金融機関と直接交渉を行うため、外部に知られる可能性が低く、自社の信用に影響を及ぼしにくいというメリットがあります。
ただし、事業の状況が悪化していたり、金融機関が交渉に応じない場合には、任意整理での解決が難しくなります。
任意整理は、専門家の支援を受けながら、金融機関との交渉に臨むのが一般的です。
2-2.中小企業活性化協議会の支援を受ける
中小企業であれば、中小企業活性化協議会から事業再生支援を受けることができます。
| 中小企業活性化協議会の利用が検討される会社 |
| ・中小企業基本法に則った中小企業 ・資金繰りは悪化しているが、事業継続の可能性がある ・複数の債権者が存在する ・中立的な立場の中小企業活性化協議会に仲介してほしい |
中小企業活性化協議会は、中小企業の活性化を目的とした公的機関で、中立公正な立場で経営改善計画の策定支援や金融機関などの債権者との交渉のサポートなどを行なっています。
各都道府県の商工会議所などに設置されており、窓口相談により中小企業活性化協議会の支援が適当と判断されることでサポートを受けることが可能です。
なお、中小企業活性化協議会の利用は、中小企業基本法で定められている中小企業に該当することが必要です。
参考:中小企業基本法|e-GOV法令検索
2-3.中小企業の事業再生等に関するガイドラインを利用
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を利用した準則的な方法です。これを利用することにより中小企業活性化協議会を利用した場合とほぼ同様の流れで、私的整理を行うことができます。
| 中小企業の事業再生等に関するガイドライン利用が検討される会社 |
| ・小規模事業者、個人事業主や学校法人など、中小企業活性化協議会の支援対象外の中小企業者 ・事業再生を急いでいる |
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」は、2022年3月に中小企業の事業再生等に関する研究会により公表されたガイドラインで、中小企業に向けた私的整理手続きについて解説されています。一般社団法人 全国銀行協会のホームページからダウンロードすることができます。
参考:中小企業事業再生等ガイドライン|一般社団法人 全国銀行協会
中小企業活性化協議会を利用するためには、中小企業基本法で定められている中小企業に該当することが必要ですが、中小企業の事業再生等に関するガイドラインは、小規模事業者、個人事業主や学校法人など、対象範囲がゆるやかになっています。
また、中小企業活性化協議会を利用した場合と、ほぼ同じ流れで事業再生を進めることができるほか、中小企業の事業再生等に関するガイドラインのほうが、早いぺースで手続きを進めることが可能です。
2-4.事業再生ADRを利用
事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)は、経済産業大臣の認定を受けた中立的な第三者により、金融機関と会社の間の調整を行い、事業再生を促す方法です。
| 事業再生ADR利用が検討される会社 |
| ・比較的、会社規模が大きい ・上場を維持したい(上場企業の場合) ・債権者が多い ・法的整理は避けたいが、中立的な第三者による解決を求めている |
事業再生ADRは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく制度で、私的整理のような柔軟性やスピード感、秘匿性を持ちながら、第三者機関が関与することにより、法的整理のような公平性や中立性を持つ制度です。
法的整理よりも解決までの期間が短いほか、つなぎ融資が受けやすくなるなどのメリットがあります。
なお、事業再生ADRで合意が得られなかった場合は、法的整理に移行します。
現状、事業再生ADRを行う第三者機関は、事業再生実務家協会(JATP)のみです。
本制度の利用は、会社の規模や業種による制限はありませんが、上場維持が可能であるほか、コストがかかるなどの理由により、比較的規模が大きい会社が利用する傾向があります。
個人事業主は、利用の対象外です。
2-5.地域経済活性化支援機構(REVIC)
株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)は、有用な経営資源を持っているものの、過大な債務を負ってしまった中小企業の事業再生を行っています。
| 地域経済活性化支援機構(REVIC)の利用が検討される会社 |
| ・有用な経営資源があるが、過剰な債務を負っている |
株式会社地域経済活性化支援機構は、地域活性化や事業再生の支援を行う官民が共同出資する企業です。金融機関や地方公共団体などと連携して、有用な経営資源を持っているものの、過大な債務を負ってしまった中小企業と金融機関の調整を行なったり、債権の買い取りなどによる事業再生支援を行っています。
なお、地域経済活性化支援機構は時限措置であり、設置期限は2046年です。(2025年6月現在)
2-6.特定調停
特定調停は、裁判所の調停手続きを利用して、債権の返済条件を調整し、事業再生を目指します。
| 特定調停の利用が検討される会社 |
| ・資金繰りが悪化しているが、事業は再生の可能性が高い ・裁判所に介入してほしいが、法的整理ほど時間や費用をかけたくない ・対象とする債権者を絞りたい |
特定調停は、中小企業や小規模事業者を対象とした制度で、簡易裁判所に申し立てることにより、特定調停を行うことができます。法的整理の場合は、すべての債権者が対象ですが、特定調停の場合は、対象となる債権者を限定できるため、対象外の関係先に事業再生の事実を知られる可能性が低くなります。
ただし、信用情報機関には登録されます。
特定調停を申し立てた事実を記載した申立受理通知書を裁判所から受け取った債権者は、直接返済を迫ることができなくなります。貸金業者以外の個人の債権者などには、その効力は及びません。
事業再生の場合は、専門家の支援のもと事前に事業再生計画を策定し、債権者に合意を得たうえで、特定調停を申し立てる特定調停スキームが利用されるケースが多くあります。
双方の合意により特定調停が成立した場合、交付された調停調書には、裁判の確定判決と同じ効力を持ちます。計画通りに履行されないと強制執行が行われる可能性があるので注意が必要です。
※特定調停は、裁判所を利用しますが、強制力がなく、双方が合意することが前提となるため、私的整理に分類されることが一般的です。
3.事業再生の法的整理2つの手法
事業再生の法的整理には、次の2つがあります。
| 対象 | 窓口 | コスト | 期間 | |
| 民事再生 | 法人、個人事業主など | 地方裁判所 | × | × |
| 会社更生 | 株式会社のみ | 地方裁判所 | × | × |
法的整理を行うと、官報などに掲載されます。取引先などの関係者に事業再生を知られる可能性が高まるため、会社の信用に影響が出ることは否めません。
なお、法的整理は、弁護士が介入することが一般的です。
3-1.民事再生
民事再生は法的整理のひとつで、民事再生法に則り、裁判所の監督下で事業再生を目指します。
| 民事再生の利用が検討される会社 |
| ・法的整理を利用したい中小企業 ・裁判所に関与してほしい ・すべての債権者の合意を得ることが難しい ・経営を継続したい ・民事再生後の事業継続の資金を確保したい |
民事再生は、原則として経営陣の主導権を維持できるほか、従業員の雇用維持や取引先との関係継続ができます。また、監督委員が選任されますが、財産の管理処分権は、債務者自身が持つことが一般的です。
私的整理とは異なり、すべての債権者が同意する必要ありません。事業再生計画案の採決は、多数決で決めることが可能です。
株式会社の場合、原則として引き続き株主の権利を維持することができます。
3-2.会社更生
会社更生は、会社更生法に基づいた制度で、更生管財人の主導のもとで事業再生が行われます。株式会社のみが利用できる強力な手続きであり、上場企業などの規模が大きく影響力が強い会社が利用する制度です。
| 会社更生の利用が検討される会社 |
| ・公益性や社会的影響が大きい会社 ・上場会社など大規模な会社 ・債権者の利害構造が複雑になっている |
会社更生では、経営権や会社の財産の管理処分権が更生管財人へ移転し、経営陣は退任することが必要です。
また、既存の株主は権利を失い、従業員の整理解雇が行われるケースが少なくありません。
会社更生は多額の費用がかかるほか、再生までには数年を要します。
4.再生型M&A3つの手法
M&Aにより事業再生を目指すことを、再生型M&Aといいます。
再生型M&Aは、必ずしも単独で行われるとは限らず、私的整理や法的整理と併せて行われることも少なくありません。
事業再生で用いられる再生型M&Aの手法は、主に以下の3つがあります。
- 事業譲渡方式
- 会社分割方式
- 第二会社方式
再生型M&Aは、事業再生の専門家の支援を受けながら行われるのが一般的です。
| 再生型M&Aが検討される会社 |
| ・事業に価値はあるが、経営や財務面に大きな問題を抱えている ・買収する側にもメリットがある |
4-1.事業譲渡方式
事業譲渡方式は、会社法に則り、事業の全部、もしくは一部を他社(他者)に移転する方法です。会社間の契約に基づく売買取引になります。契約などは個別で承継するため、柔軟な承継が可能です。
資産や契約、負債などの譲渡する内容は、個別に協議し決定します。
原則として事業の売却益が現金で得られるため、事業資金や債券の返済に充てることができるというメリットがあります。
事業譲渡を行う場合、その内容によっては株主総会で特別決議による承認を受けることが必要です。
4-2.会社分割方式
会社分割方式は、会社法で定められた組織再編の一つで、事業の全部、もしくは一部を他社(他者)に移転する方法で、事業に関する権利義務を包括的に承継します。
分割会社から、承継会社が対象となる事業の権利・義務のすべてを承継する包括承継する方法です。業種によっては事業に必要な許認可も承継できるためスムーズな事業の移転が可能となります。事業承継の対価は、原則として株式により支払われます。
会社分割方式は、承継後、分割会社(元の会社)は清算されるケースが少なくありません。会社ではなく、事業を残す手段として多く用いられます。
既存の会社に承継することを吸収分割、新規に立ち上げた会社に承継することを新設分割といいます。
なお、会社分割方式を行う場合は、株主総会で特別決議による承認を受けることが必要です。
4-3.第二会社方式
第二会社方式は、新しく設立した会社、もしくは既存の会社に採算性がある事業を移転する方法です。
事業の譲渡後、元の会社は清算します。

債務は、元の会社に残した形で清算するため、債務から解放された形で事業の継続が可能です。
一方で、適正な方法で行わないと詐害行為(債務者が債権者に損害を与えることを承知で、自身の財産を減少させる行為)とみなされる可能性があります。
5.事業再生で選択すべき手法とは?
御社の事業再生では、どの手法が適切でしょうか。
資金ショートまでの期間をベースに手法を選択する方法の一例を紹介します。
あくまでも事業再生の手法選択の一例であり、実際に取り入れるべき手法は専門家にご相談されることをおすすめします。
5-1.資金ショートまで3ヶ月を切っている場合
資金ショートまで3ヶ月を切っている場合、事業を継続できる見込みがあるかどうかが最初の選択肢になります。
なお、資金ショートまで時間がない場合は、早急に専門家への相談をおすすめします。

①事業を継続できる見込みがある
事業自体に稼ぐ力があり、資金面の問題を回避することで事業を回復できる可能性が高い場合、特定調停と民事再生が検討されます。
どちらも申立てを行い、裁判所に受理されることにより、債権者からの取立てを止めることが可能です。
特定調停は、任意的な要素が強く、債権者の同意が必要であるため、債権者の協力が得られない場合は、法的強制力がある民事再生も視野に入れます。
ただし、民事再生は多額の費用を必要するため、その費用の支払いが可能であるかも注意が必要です。
②事業を継続できる見込みがない
事業全体の継続が難しい場合でも、優良事業があれば、「第4章 再生型M&Aの手法」で解説した通り、再生型M&Aにより、その事業だけを残すことも検討します。
もし、優良事業がない場合は、破産も視野に入れることも必要です。
5-2.資金ショートまで3ヶ月以上ある場合
資金ショートまで3ヶ月以上の余裕がある場合は、債権者が協力的であるかどうかが最初の選択肢になります。

①債権者が協力的
債権者が協力的である場合は、「何を優先するか」で事業再生の方法を検討します。
- 事業再生を行っていることをできるだけ知られたくない
特定の債権者と直接交渉することで解決に導く、任意整理が最適です。 - 公的サービスを利用することでコストを抑えたい
中小企業活性化協議会、もしくは同じ流れで再生ができる中小企業の事業再生等に関するガイドラインの利用も考えられます。公的サービスであるため、比較的コストを抑えた再生が可能です。 - 会社規模が大きく、中立的な解決を望んでいる
比較的会社規模が大きく、法的整理のような公平性や中立性を求めているものの、法的整理は避けたい場合は、事業再生ADRが視野に入ります。 - 有用な経営資源がある
有用な経営資源を持っているものの、過大な債務を負ってしまった場合は、地域経済活性化支援機構(REVIC)の利用も考えられます。
ただし、地域経済活性化支援機構(REVIC)は設置期限があるため、注意が必要です。
②債権者が協力的ではない
債権者が協力的でない場合は、対応方針で事業再生の方法を検討します。
- できるだけ交渉で解決したい
債権者との交渉が難航することが予想されるものの、法的整理を避け、できるだけ交渉で解決したい場合は、裁判所が介入する特定調停が考えられます。
ただし、法的整理ほどの強制力はありません。 - 事業譲渡も検討
事業譲渡を視野に入れている場合は、再生型M&Aも検討の余地があります。 - 法的強制力が必要
私的整理などで解決が難しい場合は、民事再生や会社更生などの法的整理を検討します。
大会社や上場企業の場合は会社更生も考えられますが、中小企業や個人事業主の場合は民事再生が選択肢になります。
法的整理には、強制力がある一方で、費用がかかる、事業再生している事実が公表されるなどのデメリットがあるため、専門家と相談の上で検討することをおすすめします。
6.事業再生のお悩みは、辻・本郷FASにご相談ください。
辻・本郷 FAS株式会社は、再生局面にある企業に対し経営及び財務面の安定化を図り、利益最大化のための打ち手を講じます。選択と集中により経営資源を集中させ、再生計画の策定と早期再生を図るための支援を行うことが可能です。
御社の事業再生に対し、これまでの実績や経緯を踏まえ、財務や経営など多方面から検討した早期再生を図るために最適なご提案をいたします。

辻・本郷FASのスタッフは、税理士や会計士、金融機関出身者などのプロフェッショナルで構成されています。それぞれの分野に精通したスタッフが担当し、実態調査・株価算定・PPA・PMIなどM&Aに必要な手続きもワンストップで支援します。

ご提案できるのは、事業再生だけではありません。
御社が事業再生を成功させた後も、辻・本郷 税理士法人による経営サポートのほか、辻・本郷グループによるバックアップで末永い伴走ができます。
事業再生にお悩みの方は、辻・本郷 FAS株式会社にお問い合わせください。
7.まとめ
本記事では、事業再生の手法についてまとめました。
もう一度、振り返ってみましょう。
- 事業再生には、11の手法があり、私的整理、法的整理、再生型M&Aの3つの区分に分類されます。

- 事業再生における手法を選択する方法の一例を紹介します。
【資金ショートまで3ヶ月を切っている場合】

【資金ショートまで3ヶ月以上ある場合】

事業再生はスピードが勝負です。
会社の危機を感じたら、早急に事業再生の専門家に相談することをおすすめします。
