
SaaSビジネスでは、サービスの内容や契約形態によって収益認識(売上を計上するタイミングや金額)の判断が複雑になりがちです。
収益認識のルールは、「収益認識に関する会計基準」で定められています。
ですが、SaaSの料金体系の複雑さや会計基準そのものの難しさも相まって、どのように会計処理すべきか悩んでいる経理担当者は少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、SaaSにおける収益認識の基本ルールや判断の流れに加えて、SaaSでよくある収益認識の事例を解説します。
目次
1.SaaSの収益はサービスの提供が完了した時に認識する
SaaSサービスの収益(売上)は、顧客との契約締結時や代金入金時ではなく、顧客へのサービス提供が完了したタイミング(企業が顧客にサービスを提供する義務を果たした時点)で認識(計上)します。
例えば、自社が開発したクラウドサービスの利用権を月額10,000円で顧客に提供する契約を結び、契約締結時に初月の利用料を受け取った場合、利用料を売上計上するのは入金時ではなく、月末時点が一般的です。
利用料の入金時点では「その月の間、顧客にクラウドサービスを利用させる義務」が残っており、月末になって「その月に対するサービスの提供が完了した」と言えるためです。
なお、収益認識の具体的なルールは、「収益認識に関する会計基準」で定められています。
次章では、会計基準に従って、SaaSの契約に含まれるサービスの収益を計上するまでの流れを解説していきます。
2.SaaSで収益認識を行う流れは5ステップ
SaaSから生じた収益を認識するには、収益認識に関する会計基準で定められた5ステップを踏む必要があります。
- ステップ1:契約が収益認識の対象となることを確認する
- ステップ2:契約で定められた自社の履行義務の内容を特定する
- ステップ3:顧客との取引価格を算定する
- ステップ4:それぞれの履行義務に取引価格を割り当てる
- ステップ5:履行義務を果たしたタイミングで収益を認識する
SaaSの契約には、クラウドサービス本体の利用以外にも利用サポートなどの別サービスが含まれることが多いだけでなく、顧客によって契約上のサービス内容や料金プランが異なることが一般的です。
そのため、上記のステップに沿って、契約ごとに収益の計上方法を判断する必要があります。
それでは、各ステップを順番に見ていきましょう。
ステップ1:収益認識の対象となる契約を識別する
各顧客との契約が、上記の5ステップで収益認識を行う対象になるかどうかを確認する必要があります。
収益認識を行う対象となるのは、次の条件を全て満たす契約です。
- 契約の当事者が、書面や口頭などで契約内容に合意していること
- 各契約当事者の権利や義務(サービスの提供・利用、代金の支払・受領など)が明確になっていること
- サービス代金の支払条件が明確になっていること
- サービスの提供や代金の支払いなどが実際に行われる見込みがあること
- 顧客がサービス代金を支払う見込みが十分にあること
SaaSの契約では、利用規約などで契約内容が明確に定められているケースが多いため、上記の条件を満たすことが通常です。
なお、サービスプランの変更や各種オプションサービスの追加など、途中で契約内容に変更があった場合の処理方法は、3-5.契約内容の変更で解説しています。
ステップ2:契約上の「履行義務」を特定する
顧客との契約内容から、自社の「履行義務」(顧客にサービスを提供する義務)を全てピックアップします。
SaaSの契約に複数のサービスが含まれる場合は、それぞれの履行義務をどのように区別するかが問題になります。
各履行義務を特定するには、次の2段階に分けて検討しましょう。
- 各サービスを1つのサービス(履行義務)として区別できるかを検討する
- 複数回提供するサービスを1つの履行義務として扱えるかを検討する
各サービスを1つのサービス(履行義務)として区別できるかを検討する
基本的に、あるサービスの提供義務を他のサービスと区別できる場合は、1つの履行義務として扱います。
次の2つの条件に両方あてはまるサービスは、他のサービスと別の履行義務になります。
- そのサービス単独で利用価値があること
- そのサービスが、契約上の他のサービスと区別できること
例えば、SaaSの契約に次のサービスが含まれる場合、各サービスを1つの履行義務として区別することになります。
- クラウドサービスの利用権の提供
- クラウドサービスの導入支援
- クラウドサービス使用開始後の技術サポート
- クラウドサービスの活用方法に関するコンサルティング
複数回提供するサービスを1つの履行義務として扱えるかを検討する
同じサービスを複数回にわたって提供する場合、一連のサービス提供義務を1つの履行義務として扱えるかどうかを検討する必要があります。
一連のサービスが次の2点にあてはまる場合は、まとめて1つの履行義務として区別できます。
- 各サービスが、一定期間にわたって提供されること
- 各サービスの履行義務の進捗度を、同じ方法で測定できること
例えば、SaaSのサービスの年間利用契約を結んだ場合は、毎月分のサービス提供義務をまとめて1つの履行義務として区別することができます。
ステップ3:契約ごとの「取引価格」を算定する
履行義務の内容を特定できたら、契約ごとに「取引価格」を算定します。
取引価格とは、契約に基づく各サービスの対価の合計額のことです。
例えば、SaaSの契約に含まれるサービスとその対価が、①初期設定5万円②クラウドサービスの年額利用料12万円の場合、契約全体の取引価格は5万円+12万円=計17万円になります。
なお、クラウドサービス利用料の従量課金や割引制度などで対価が変動する可能性がある場合は、契約内容や実績などを基に対価を見積もった上で、取引価格を算定する必要があります。
ステップ4:それぞれの履行義務に取引価格を割り当てる
ステップ2で特定したそれぞれの履行義務に、ステップ3で算出した取引価格を割り当てます。
取引価格の割り当ては、各履行義務のサービスを単独で販売した場合の価格(独立販売価格)の比率に基づいて行います。
例えば、初期設定料5万円、クラウドサービスの年額利用料15万円にセット割引2万円を適用して、計18万円でSaaSの契約を結んだ場合は、次のように取引価格を割り当てます。
- 独立販売価格の比率
初期設定料:クラウドサービス利用料=5:15=1:3 - 各履行義務に割り当てられる価格
- 初期設定のサポート:18万円×1/4=45,000円
- クラウドサービスの提供:18万円×3/4=135,000円
ステップ5:履行義務を果たしたタイミングで収益を認識する
ステップ4で各履行義務に割り当てた取引価格は、その履行義務を果たしたタイミングで収益として認識します。
収益の認識タイミングは、サービスの提供が一定期間続く場合と、一度だけ提供される場合とで次のように異なります。
| サービスの提供 | 収益の認識タイミング | 例 |
|---|---|---|
| 一定期間続く | サービスの提供期間に応じて収益認識 | クラウドサービスの提供(年間契約):毎月、割り当て価格の1/12を収益として認識 |
| 一度だけ提供される | サービス提供完了時に収益認識 | 初期設定のサポート:初期設定完了時に割り当て価格全額を収益認識 |
クラウドサービスの利用権のように一定期間サービスが提供される場合は、「サービスの提供期間の経過に応じて、履行義務が充足される」という考え方になります。
そのため、そのサービスの履行義務に対する割り当て価格は、期間に応じて均等に按分した上で、順次収益として認識していく形になります。
3.SaaSサービスに伴う収益認識のよくある具体例
ここでは、SaaSのサービスに伴う収益認識について、よくあるケースを紹介します。
1章で紹介した通り、SaaSサービスでは原則として、売上を契約期間で按分して毎月計上する必要があります。
特に、年額利用料の全額を一括で売上計上してしまうと、売上の計上時期が本来より前倒しされるため、決算書の正確性を損なうだけでなく、法人税の申告ミスにもつながります。
以下の解説で、SaaSにおける会計処理の正しい方法を押さえておきましょう。
3-1.初期費用
SaaSサービスでは、クラウドサービスの利用料とは別に、ソフトウェアの導入などに係る初期費用などが契約に含まれる場合があります。
この場合、初期費用の内容によって、収益を一括で計上すべきケースと、契約期間で按分すべきケースに分かれます。
| 初期費用の内容 | 収益認識の処理方法 | SaaSの場合の例 |
|---|---|---|
| サービス本体から独立している(サービス本体の提供とは別の履行義務である場合) | 初期費用に係るサービス完了時に一括で計上 | 顧客向けのソフトウェアカスタマイズ(カスタマイズ作業完了時に初期費用全額を売上に計上) |
| サービス本体の利用に伴うものに過ぎず、性質上不可分である(サービス提供の履行義務の一部である場合) | 想定する利用期間で按分して計上 | サービス本体の利用に伴う手数料(利用期間内で按分し、毎月同額を売上として計上) |
もし、初期費用の内容がサービス本体と不可分のものであれば、その際の売上は利用期間内で按分して計上すると共に、売上として未計上の分は前受金として処理する必要があります。
SaaSビジネスにおける初期費用の収益認識については、税務調査で指摘を受けるケースが増えているため、正しい処理方法を押さえておくようにしましょう。
3-2.定額利用料
SaaSの定額利用料の売上計上については、利用料の対象期間によって次の通り処理が異なります。
| 利用料の対象期間 | 処理方法 |
|---|---|
| 1か月(当月分) | その月の月額利用料を、売上として計上 |
| 1か月(翌月分) |
|
| 1年(今年分) |
|
(具体例1)4月分のクラウドサービス利用料として、3/20に1,000円が支払われた場合
- 3/20に、月額1,000円を前受金として計上
- 4/30に、前受金1,000円を売上に計上
(具体例2)クラウドサービスの年間契約締結に伴い、顧客から年額利用料12,000円が2/12に支払われた。3月3日現在、顧客は継続してサービスを利用している。(契約月の利用料の割引等や、日割り計算はなし)
- 2/12に、年額12,000円を前受金として計上
- 2/28に、前受金12,000円を12か月で割った1,000円のみを売上として計上
3-3.月額利用料の従量課金部分
SaaSでは、毎月のクラウドサービス利用料の全部または一部を、利用頻度や利用量などに応じて従量課金制にしているケースがあります。
このような従量課金制のサービス利用料は、毎月末に利用実績が確定した時点で、実績に応じて収益認識するのが一般的です。
(具体例)
次のような料金プランのSaaS契約を行ったケースで、ある月のデータ使用量が6GBだった場合の処理
- 月額利用料(定額部分、5GBまでデータ使用可):1,000円
- 月額利用料(データ量が5GBを超えた分を従量課金):1GBあたり300円
その月の月額利用料(定額部分1,000円+従量部分300円)1,300円を、月末に売上として計上
3-4.利用料の無料キャンペーン
SaaSでは、利用開始月や利用開始後数ヶ月の利用料の無料キャンペーンが行われることがよくあります。
このようなケースでは、無料期間中の売上をゼロにするのではなく、無料期間を含む契約期間全体で利用料売上の総額を按分して毎月計上する必要があります。
(具体例)
2023年1月から2025年8月までの契約期間で、月額2,000円(最初の2か月は無料)のクラウドサービスを提供した場合
契約期間:32か月(うち無料期間2か月)利用料総額:2,000円×(32-2)=60,000
毎月計上すべき売上:60,000÷32=1,875円
3-5.契約変更
SaaSの契約内容を途中で変更した場合の契約変更後の収益認識の方法を見直す必要があります。
具体的には、次の4パターンがあります。
| 契約変更のパターン | 契約変更の考え方 | 契約変更後の処理 | |
|---|---|---|---|
| パターン1:次のいずれも満たす場合 ・既存の契約にはないサービスを契約に追加する場合 ・追加するサービスの独立販売価格に見合う契約価格の増額を行う場合 | 既存の契約とは別の新たな契約を結んだ場合と同様に考える | 追加したサービスの収益認識については、当初の契約とは別に5ステップで検討する | |
| パターン1に当てはまらない場合 | パターン2:契約変更後に提供するサービスが、契約変更前に提供したサービスと同じものである場合(同じ履行義務の一部になっている場合) | 既存の契約内容の変更として考える | 契約変更による履行義務の進捗度や取引価格の変更を反映して、残りの契約期間の収益額を再計算する |
パターン3:契約変更後に提供するサービスが、契約変更前に提供したサービスと別のものである場合(独立販売価格に見合った契約価格の増額はなし) | 既存の契約の解除及び、新たな契約の締結を行ったと仮定する | 残りの履行義務に、以下の合計額を対価として配分する | |
| パターン4:契約変更後に、契約変更前と同じサービスと別のサービスの両方を提供する場合(独立販売価格に見合った契約価格の増額はなし) | ・契約変更前と同じサービス追加については、パターン2と同様に考える ・契約変更前と別のサービス追加については、パターン3と同様に考える | ・契約変更前と同じサービス追加については、パターン2と同様に処理する ・契約変更前と別のサービス追加については、パターン3と同様に処理する | |
(パターン1の具体例)
クラウドサービスAを提供するSaaS契約(月額利用料2,000円、1年契約)を変更し、既存の契約にはないクラウドサービスBを追加した。なお、契約変更に伴い利用料を月額2,500円(+500円。独立販売価格と同額)に値上げした。
→クラウドサービスBの追加分について、クラウドサービスAとは独立した契約と考える
- 契約変更前:クラウドサービスAの2,000円/月を毎月末に売上計上
- 契約変更後:クラウドサービスAの2,000円/月とは別に、クラウドサービスBの500円/月を毎月末に売上計上
(パターン2の具体例)
クラウドサービスCを提供するSaaS契約(年額利用料120,000円、1年契約)の内容を6ヶ月後に変更し、月額3,000円プラスでサービスの利用可能人数を100名から200名に増やした。
→利用可能人数の増加による取引価格変更を反映して、残りの契約期間の収益額を計算し直す
- 残期間:6か月
- 契約変更前:年120,000円/12か月=10,000円/月を毎月末に売上計上
- 契約変更後:10,000円+人数増加分3,000円=13,000円/月を毎月末に売上計上
(パターン3の具体例)
クラウドサービスDを提供するSaaS契約(年額利用料12,000円、1年契約)を6ヶ月後に変更し、既存の契約にはない新機能を付加するカスタマイズサービス(独立販売価格は60,000円)を値引きして24,000円で追加した。
→契約変更時点での残りの履行義務(クラウドサービスDの6ヶ月分とカスタマイズサービス)に対し、再計算した対価を配分する
- 残りの履行義務に配分する対価を算出する
- 残期間:6か月
- 当初の取引価格のうち、まだ収益認識されていない額:12,000円÷12か月×6ヶ月=6,000円
- 契約変更前後の対価の差額分:24,000円
- 残りの履行義務に配分すべき対価:6,000円+24,000円=30,000円
- 各履行義務の独立販売価格の比率に基づき、上記の対価を配分する
- クラウドサービスD:カスタマイズ=12,000円:60,000円=1:5
- クラウドサービスDの対価:30,000円×1/6=5,000円
- カスタマイズの対価:30,000円×5/6=25,000円
- 契約変更による収益認識の変化
- 契約変更前:クラウドサービスDの年12,000円/12か月=1,000円/月を毎月末に売上計上する
- 契約変更後
- クラウドサービスDの5,000円/6か月≒833円/月を、毎月末に売上計上する
- カスタマイズの25,000円は、カスタマイズ完了時に売上計上する
(パターン4の具体例)
クラウドサービスEを提供するSaaS契約(年額利用料120,000円、1年契約)の内容を、6ヶ月後に次の通り変更する。
- 既存の契約にはない新機能を付加するカスタマイズサービス(独立販売価格は60,000円)を値引きして24,000円で追加した。
- 月額利用料を2,000円プラスして、クラウドサービスEの利用可能人数を10名から100名に増やした。
→残りの契約期間の収益認識について、カスタマイズによる影響はパターン3の通りに、クラウドサービスEの利用人数追加による影響はパターン2の通りに処理する
- カスタマイズによる影響(パターン3)
- 契約変更時点で残っている履行義務(人数追加分の影響は除く)に配分する対価を算出する
- 残期間:6か月
- 当初の取引価格のうち、まだ収益認識されていない額:120,000円÷12か月×6ヶ月=60,000円
- 契約変更前後の対価の差額分(カスタマイズ分のみ):24,000円
- 残りの履行義務に配分すべき対価:60,000円+24,000円=84,000円
- 各履行義務の独立販売価格の比率に基づき、上記の対価を割り当てる
- クラウドサービスE:カスタマイズ=120,000円:60,000円=2:1
- クラウドサービスEの対価:84,000円×2/3=56,000円
- カスタマイズの対価:84,000円×1/3=28,000円
- 契約変更時点で残っている履行義務(人数追加分の影響は除く)に配分する対価を算出する
- クラウドサービスEの利用人数追加による影響(パターン2)
- 人数追加分2,000円を、追加で毎月末に売上計上する
- 契約変更による収益認識の変化
- 契約変更前:クラウドサービスEの年120,000円÷12か月=10,000円/月を毎月末に売上計上する
- 契約変更後:
- クラウドサービスEの対価については、次の合計額を毎月末に売上計上する
- 契約変更時点での残りの履行義務への対価56,000円÷6か月≒9,333円
- 契約変更による人数追加分2,000円
- カスタマイズの対価28,000円は、カスタマイズ完了時に売上計上する
- クラウドサービスEの対価については、次の合計額を毎月末に売上計上する
なお、契約変更でサービスを追加した場合であっても、その内容が既存の契約内容に照らして重要でない場合は、上記のパターン1~3のうちいずれの方法で収益認識を行っても構いません。
3-6.途中解約・下位プランへの変更時の前受金処理
SaaS契約そのものの解約や下位の料金プランへの変更が行われた場合は、すでに前受金として受け取っているクラウドサービスの年額利用料のうち、残り期間の分の処理が問題になります。
具体的には、残り期間分の前受金を返金する場合としない場合によって、次のように処理の方法が異なります。
| 残り期間分の返金 | 処理方法 | |
|---|---|---|
| 返金あり | 自社で振込手数料を負担 | 返金時に、前受金の全額を返金額で相殺すると共に、振込手数料を追加で費用計上する |
| 顧客が振込手数料を負担 | 返金時に、前受金の全額を出金額で相殺する | |
| 返金なし | 解約時に、前受金の全額を当月の売上に一括計上 | |
3-7.違約金
SaaS契約において、顧客の途中解約に伴って違約金が発生する場合は、解約時点で、違約金全額を雑収入として計上します。
なお、違約金の内容には、解約手続きに伴う事務手数料と、契約違反による損害賠償金の2パターンがあります。
事務手数料には消費税が課税されますが、損害賠償金(違約金の内訳上、事務手数料と損害賠償金の区分が明確でないケースを含む)は消費税の課税対象外になるため、会計処理の際には注意が必要です。
4.まとめ
SaaSによる収益の認識は、「収益認識に関する会計基準」に従い、顧客へのサービス提供が完了した時点で行います。
SaaSの契約に含まれるサービスや料金体系は複雑になりがちで、しかも顧客によって契約内容が異なるため、収益認識の判断に迷うケースが少なくありません。
ですが、収益認識の処理を誤ると決算上の利益額や法人税額にも影響するため、監査法人や税務署から指摘を受ける場合もあります。
判断に自信がない場合は、信頼できる税理士からのサポートを受けながら、適切に処理を行うようにしましょう。
