
「亡くなった家族の銀行口座はどうなってしまうのだろうか。」
「銀行に凍結されるタイミングはいつなのだろうか。」
「凍結されていないうちに、入院費や葬儀代の支払いのために、亡くなった方の預金を勝手に引き出しても良いのだろうか。」
本記事をお読みの皆様はそんな疑問をお持ちではないでしょうか。
結論から申し上げますと、銀行が口座を凍結するのは、その銀行が利用者の死亡を知った時点です。また、凍結前であっても亡くなった方の預金を勝手に引き出すのは、様々なトラブルにつながる可能性があり、おすすめできません。引き出したい場合には銀行で相続手続きを行ってからにしましょう。
本記事が、死亡した人の銀行口座についての疑問や不安をお持ちの方の一助となれば幸いです。
目次
1.銀行が口座を凍結するのは、銀行が利用者の死亡を知った時
銀行が口座を凍結するのは、銀行が利用者の死亡を知った時です。
「家族が亡くなると、銀行口座はすぐに凍結されてしまうのでは?」「死亡届を出すと役所から銀行に連絡されて自動的に凍結されてしまうのだろうか」と思われる方も少なくありませんが、病院や役所が銀行に死亡の連絡をすることはありません。
1-1.銀行が利用者の死亡を知るのは、親族が銀行に死亡を伝えた時
基本的には、銀行が利用者の死亡を知るのは、相続人や親族が銀行に死亡を伝えた時となります。
ただし、銀行の職員が新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板を見てそれを知り、口座を凍結する可能性もあります。また、意図していなかった場合でも、行員との会話の中で、家族が亡くなったことを話したことで、口座が凍結されてしまうということもあります。
口座が凍結されると、相続手続きが完了するまで預金の引き出し・振込・引き落としなどすべての取引が停止します。公共料金やクレジットカードの自動引き落としも止まってしまうため、注意が必要です。
■辻・本郷相続ガイド 死亡届を銀行に届け出る必要はある?死亡後の銀行手続きについて解説
2.死亡した人の口座から預金を勝手に引き出すのはおすすめできません
死亡した人の口座から預金を勝手に引き出すのはおすすめできません。
親族が伝えない限り死亡した人の銀行口座が凍結されないのであれば、勝手に預金を引き出してしまっても良いのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、おすすめできません。理由は主に二つあります。
一つ目は、他の相続人とのトラブルになるリスクがあるからです。亡くなった方の預金は相続財産ですから、相続人一人の判断で勝手に引き出すと「使い込み」と疑われ、後々の遺産分割協議が揉める原因になりかねません。
二つ目は、相続放棄ができなくなるリスクがあるからです。一度でも預金を引き出して使ってしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされ、借金などマイナスの財産があっても相続放棄できなくなる可能性があります。
■辻・本郷相続ガイド 相続放棄とは|選択すべきケース、自分で手続きを行う時の流れを解説
3.死亡した人の口座から預金を引き出す時は、銀行で相続手続きを
死亡した人の口座の預金を引き出す時は、銀行で「相続手続き」を行いましょう。
具体的には、銀行に死亡したことを伝えると、口座が凍結され、その後に「相続人全員での手続き」によって凍結が解除され、預金を払い戻せるようになります。
詳細は下記をご覧ください。
■辻・本郷相続ガイド 亡くなった人の預金をおろす方法|銀行での相続手続きと注意点
銀行での相続手続きでは、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書、遺言書、もしくは遺産分割協議書などが必要になります。提出書類は銀行によって異なる場合もあるため、あらかじめ該当の金融機関に確認して準備しておくとスムーズです。
手続きを開始してから口座凍結が解除され、実際に預金を引き出せるようになるまでには2〜3週間程度かかるのが一般的です。相続人が多い場合や必要書類の不備がある場合にはさらに時間がかかることもあるため、余裕を持って動き出すことが大切です。
※【どうしても相続手続き前におろしたい時に】遺産分割前の相続預金の払戻し制度
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から一定額まで引き出すことができる制度です。一定額とは、「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」までの金額(上限は150万円)です。
上に記載した通り、銀行で相続手続きをした場合、実際に預金を引き出せるようになるまでには2〜3週間以上かかるのが一般的です。入院費や葬儀費用などの支払いに合わない場合には、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を活用することを検討しましょう。
詳しくは下記をご覧ください。
■一般社団法人 全国銀行協会HP『遺産分割前の 相続預金の 払戻し制度』
4.死亡した人の銀行口座についてのよくある質問
本章では死亡した人の銀行口座についてのよくある質問について解説します。
Q1.預金が少額の場合でも勝手に引き出したらだめですか?
A.勝手に引き出すのはおすすめできません。残高によっては放置する方が良い可能性もあります。
基本的には、少額であっても死亡した人の口座の預金を引き出す場合には、相続手続きをすることをおすすめします。しかし、相続手続きに必要な書類にかかる費用の方が、口座の残高を上回ってしまうような場合、あえて放置するという選択肢もあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
■辻・本郷相続ガイド 亡くなった人の預金が少額の場合の正しい対応|勝手に引き出しOK?
Q2.死亡届を銀行に届け出る必要はありますか?
A.死亡届そのものを銀行に提出する必要はありません。
ただし、亡くなったことを証明するために戸籍謄本や除籍謄本などの書類が求められます。役所への死亡の届出と銀行での相続手続きは別物だと覚えておきましょう。
■辻・本郷相続ガイド 死亡届を銀行に届け出る必要はある?死亡後の銀行手続きについて解説
Q3. 死亡した人の口座から勝手に預金を下ろしてしまったらどうすればいいですか?
A.まずは速やかに他の相続人へ事実を伝えましょう。黙っていると「財産を使い込んだ」とみなされ、信頼関係を大きく損なう恐れがあります。
引き出したお金は原則として相続財産に戻し、遺産分割協議で改めて分ける必要があります。しかし、亡くなった方の入院費や葬儀費用として使った場合には、相続財産から控除することも可能です。
■辻・本郷相続ガイド 相続財産から引いて計算できるもの「債務控除」
相続放棄を検討している場合や、親族とトラブルになってしまいそうな場合には、早めに弁護士に相談して、適切な対応をとることをおすすめします。
5.まとめ
死亡した人の銀行口座は、原則として自動的に凍結されることはありません。銀行が死亡を知った時点で口座が凍結され、その後は相続手続きを経て預金を引き出すことになります。
「少額だから」「急いで必要だから」といって勝手に引き出してしまうと、相続人同士のトラブルや相続放棄ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。
相続の手続きは複雑で、書類の準備や相続人全員の同意が必要になることも多く、時間もかかります。少しでも不安や疑問がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することで、トラブルを防ぎスムーズに進めることができます。
本記事が、亡くなった方の銀行口座についての不安を解消し、安心して手続きを進める一助となれば幸いです。