辻・本郷 税理士法人

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認定計画に基づき取得した機械装置に係る固定資産税の特例

  • 国税・地方税

本年の通常国会で成立した中小企業等経営強化法について、施行期日が平成28年7月1日に定められた事に伴い、施行日以降に、中小企業者が認定計画に基づき新たに取得する一定の機械装置ついて、3年間、固定資産税が軽減される措置が適用となります。

1.制度の概要

経営力向上計画(※1)が認定された中小企業者は、施行日から平成31年3月31日までに、認定計画に基づき取得した一定の機械装置について、その翌年度から3年分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減することができます。
※1.固定資産税の軽減のため、計画申請を受ける際には、「工業会等による証明書」が必要となります。

2.特例の対象となる機械装置

(1)販売開始から10年以内のもの
(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(※2)
(3)160万円以上の機械装置であること
※2.生産性向上設備投資促進税制のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。
そのため、導入しようとしているモデルの1世代前のモデルから生産性年平均が1%以上向上している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。

3.留意点

(1)機械装置の購入後、年末までに経営力向上計画の認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。
(2)機械装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。(郵送の場合は消印日が受付日となります。)

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