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国税の納付書が届かなくなる⁈令和6年5月以降の取扱いについてご紹介

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国税の納付書が届かなくなる?!令和6年5月以降の取扱いについてご紹介

キャッシュレス決済が普及しつつある昨今ですが、国税は税務署から納付書が送付されるため、納付書で支払っているという方も多くいらっしゃるかと思います。
今後も納付書が届いたら税金を払うつもりでいるあなたに気に留めてほしいトピックがあります。

じつは、国税庁では効率化とコスト抑制などの観点により令和6(2024)年5月以降に送付する分から、送付の対象者を見直し、納付書の事前の送付を取りやめることとしています。

取りやめ後にアタフタしないように、この記事で確認しましょう。

どんな人が納付書送付の取りやめ対象になる?

納付書が送付されなくなる対象者はどんな人でしょうか。それは、以下の方々とされています。

  • e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人
  • e-Taxによる申告書の提出(電子申告)が義務化されている法人
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
  • 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をしている
  • 振替納税をしている
  • インターネットバンキング等による納付をしている
  • クレジットカード納付をしている
  • スマホアプリ納付をしている
  • コンビニ納付(QRコード)をしている

ただし、すべての国税の納付書の送付が取りやめになるわけではありません。源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです(令和6年3月現在)。

今後の納付はどうすればいいの?

納付書が送付されない場合は、どのように納付したらいいのか困りますよね。税務署に行けば支払いができそうですが、いつでも窓口が開いているわけではないし、わざわざ行くのも面倒です。

ズバリ、キャッシュレス納付にすればいいんです!

令和4年12月1日からPay払いを使った「スマホアプリ納付」も始まり、さまざまな方法によりキャッシュレス納付が可能となっています。

そのなかでキャッシュレス納付の方法をいくつかご紹介します。

ダイレクト納付

ダイレクト納付

1つ目は、ダイレクト納付です。

ダイレクト納付とは、納税者や税理士が電子申告をした後に、納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより納付する方法になります。

納付するタイミングは、即時または期日を指定することができます。そのため、税務署や金融機関に出向く手間を省けることはもちろんのこと、
ご自身の資金繰りに合わせて国税を納付ができるところがメリットです。

また、インターネットバンキングの手続きをしていなくとも、利用可能です。具体的な手続きは「ダイレクト納付利用届出書」を作成し、所轄の税務署に提出することで利用できます。

注意!利用開始までに最短で1週間程度かかる

ただし、注意点として、利用可能となるまでにe-Taxから提出する場合、 1週間程度かかり、書面により提出する場合は、1か月程度かかります。
さらに法人の場合は書面による提出に限られるため、最低限、利用したい日の1か月前までに提出しておく必要があります。

インターネットバンキングやATMを利用した納付

インターネットバンキング口座やATMからの納付

ダイレクト納付を利用したいけど、利用開始に時間がかかるのでは今回の支払い期日に間に合わない…と思ったあなたに朗報です。
インターネットバンキングやATMを利用した納付であれば、即日利用できます!

具体的な手続きとして、「登録方式」と「入力方式」の2つの方法がありますが、ここでは全税目の納付が可能な「登録方式」のご紹介をします。

まず、e-Taxソフトや電子申告で利用している会計ソフトなどで「納付情報登録依頼」を作成し、e-Taxに送信します。「納付情報登録依頼」とは、税目や納付金額などの納付情報データのことです。

送信後、e-Taxのメッセージボックスに「納付区分番号等」が格納されるため、その番号を取得します。

その後、インターネットバンキングにログインし、 その画面上またはPay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関のATMで、 下記の「納付区分番号等」を入力して送信することで 納付が完了します。

  • 納付番号=利用者識別番号
  • 確認番号=納税用確認番号
  • 納付区分=納付区分番号

即日利用でき便利ですが、インターネットバンキングやATMの利用にあたっては手数料がかかる場合があります。
また、法人向けインターネットバンキングの場合は月額利用料がかかる場合もあるため、注意が必要です。

おわりに

国税庁では、令和7(2025)年度までにキャッシュレス納付割合を40%にすることを目標としています。

この記事で納付書が送付されなくなる対象者を紹介しましたが、上記の目標を達成するために対象者を更に広げていくかもしれません。

この機会にキャッシュレス納付を利用してみてはいかがでしょうか。

執筆担当:大宮事務所 小田 駿吾
参考サイト
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