「認定医療法人制度」を活用した出資持分のない医療法人への移行を、準備段階から各種申請、移行後のフォローまで、全面的にサポートいたします。
現在、全国に約54,800ある医療法人のうち、出資持分のある医療法人の数は、約72%の39,263法人に上ります(平成31年3月31日現在)。
このような出資持分のある医療法人の出資者が死亡した場合、医療法人の財産状態によっては、相続人に対して多額の相続税が課される可能性があります。
また、出資持分の払戻請求があった場合にも、払戻額が高額となり、医療法人の存続、ひいては地域医療の継続が脅かされるといった可能性もあります。
一定の要件を満たせば、社会医療法人、特定医療法人という、出資持分のない医療法人の中でも税制上大きな優遇措置のある医療法人へ移行することが可能ですが、社員および役員等について親族等の割合を3分の1以下にするなど、大きなデメリットもあります。
「認定医療法人制度」を活用し、令和5年9月までに厚生労働省より認定医療法人の認可を受けることで、同族経営を維持したまま、出資持分に対する相続税等が課されなくなるだけでなく、医療法人に対する贈与税も非課税にした上で持分なし医療法人へ移行することができます。
認定医療法人の移行計画の認定から
持分なし医療法人への移行までのスケジュールの概要
当法人では、経験・実績のある担当者が、
医療法人様それぞれの実情に沿った
社会医療法人・特定医療法人および認定医療法人への移行を、
準備段階から各種申請、
移行後のフォローまで、
全面的にサポートいたします。
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