一定の要件を満たせば、社会医療法人、特定医療法人という、出資持分のない医療法人の中でも税制上大きな優遇措置のある医療法人へ移行することが可能です。
特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団または持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及および向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。
社会医療法人とは、救急医療や災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療等(以下、「救急医療等確保事業」)、特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人について、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るために創設された医療法人です。
当法人では、経験・実績のある担当者が、
医療法人様それぞれの実情に沿った社会医療法人・特定医療法人への移行を、
準備段階から各種申請、移行後のフォローまで全面的にサポートいたします。
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
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