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税務署の収受日付印が廃止!令和7年1月以降の紙提出にはご注意を

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税務署の収受日付印が廃止!令和7年1月以降の紙提出にはご注意を

税務署へ申告書や届出書を郵送で提出する際に、申告書等の控えとともに返信用封筒を同封しておくと収受日が明記された印を押した書類が後日返送されます。
また、窓口提出の場合も控えを持参することで収受日付印を押してもらうことができます。

2020年以降に各行政機関で進められているDX化・効率化の流れのなかで、国税に関する電子化やペーパーレス化の一環として、令和7(2025)年1月から、収受日付印の押なつを行わないことが国税庁から発表されました

では、申告書を紙で提出する場合、今後はどのように申告したことを証明すればよいのでしょうか。
今回は収受日付印の重要性や申告内容の確認方法についてご説明します。

収受日付印の重要性

ここで、紙提出の場合の収受日付印の重要性を振り返ります。

郵送での紙提出の場合、申告書等の控えと返信用封筒を送付しなければ収受日付印付きの申告書等を受けとることができません。きちんと受理されていたとしても、申告した証明が手元に残りません。

仮に、収受日付印を押してもらおうと後日税務署へ行ったとしても、申告した後では押してもらうこともできず、後述する所定の手続きをしなければ確認ができなくなります。

また、コロナ禍で行われた持続化給付金の申請の際には、申告書を紙提出している場合、原則収受日付印のある申告書が必要とされていました。

このように紙提出の場合、収受日付印のあり/なしにはとても大きな違いがあります。

e-Taxは受信通知機能で確認できる

e-Taxを用いての電子申告の場合、送信された申告データの受信通知が自身(自社)のメッセージボックスに格納されます。
受信通知では、申告書等を提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認することができるため、その通知書が申告された証明になります。

紙提出でも安心、申告の確認方法3つ+α(アルファ)

紙提出でも安心、申告の確認方法3つ

申告書等を紙提出した事実やその提出年月日を確認するには、以下に挙げる3つの方法があります。

1. 申告書等情報取得サービス(オンライン請求・所得税のみ)

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書を紙提出している場合、パソコンやスマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを取得することができます。

手数料はかかりませんがマイナンバーカードが必要となります。また直近3年分(令和2(2020)年分以降)が対象となるため、それよりも過去の分については閲覧することができません。

なお、PDFファイルの取得には数日かかります。

2. 保有個人情報の開示請求(個人のみ)

個人の申告書等に限り、税務署が保有する個人情報に対して開示請求を行うことができます。
手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)で、別途「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」の提出が必要となります。

オンライン申請の場合は「e-Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」をご参考ください。

なお、この手続きは開示/不開示の決定に時間がかかりますのでご注意ください。

3. 税務署での申告書等の閲覧サービス(法人・個人)

所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます
手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、写しを受け取ることはできず、原則として書き写しとなります。

ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。

α. 「納税証明書」で納税額証明や未納がないことを証明できる

また上記のほか、税務署の窓口またはオンライン申請にて納税証明書の交付請求をおこなえば、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額または未納の税額がないことの証明書を取得することができます。
手数料は400円(オンライン申請の場合は370円)です。

令和7年1月以降に紙申告をした場合、収受日付印代わりになるものはあるのか?

この収受日付印廃止のお知らせは、2024年3月現在のところ一般的にあまり知られていないようです。
国税庁のQ&Aでは、令和7(2025)年1月までの間に丁寧な周知・広報に努めるとの記載をしています。

また、令和7年1月以後の対応として、紙提出時の申告書等への収受日付印の押なつに代えて、配布しているリーフレットに「日付」や「税務署名」を記載したうえで、希望者に渡すことを検討しているようです。

このように、税務署側でも柔軟な対応が行われる予定です。

おわりに

今回の見直しで、今まで紙提出を行っていた方にとっては電子申告への切り替えを検討する大きな分岐点になるかと思います。

この見直しでお困りの際は、ぜひ私たち辻・本郷 税理士法人へご相談ください。

執筆担当:仙台事務所 佐藤 大樹
参考サイト

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