
売掛金は企業の資金繰りや経営の安定に直結する重要な資産ですが、経理初心者にとっては、
「いつ計上するのか」
「どのように管理すればよいのか」
「買掛金や未収入金、未収収益とはどう違うのか」
といった点で混乱しやすい勘定科目です。さらに、適切に管理できていないと会計上黒字であっても資金不足に陥るリスクがあります。
この記事では、売掛金の基本から混同しやすい勘定科目との違い、計上のタイミング、具体的な仕訳例、さらには管理のポイントまでわかりやすく解説します。ぜひ、ご一読ください。
目次
1.売掛金とは、商品やサービスを提供したことによって発生する未回収の代金
売掛金とは、企業や個人事業主が商品やサービスを提供したことによって発生する未回収の代金のことです。企業間取引では、代金を即時に支払わず後日受け取る信用取引(掛取引)が一般的に行われており、売掛金はこの取引の中で発生します。売掛金は企業が将来回収すべき債権として流動資産に計上されます。
2.売掛金と混同されやすい勘定科目
売掛金には、混同されやすい勘定科目がいくつかあります。混同されやすい勘定科目はどんなもので売掛金とどう違うのか、一覧表で見ていきます。
| 勘定科目 | どんなものか |
| 売掛金 | 商品やサービスを提供したことによって発生する未回収の代金 本業の営業取引で発生する債権 |
| 買掛金 | 商品やサービスを仕入れたことによって発生する未払いの代金 |
| 未収入金 | 本業の営業取引以外で発生する債権 |
| 未収収益 | 長期的に継続して提供するサービスの、すでに提供が完了した分の未回収代金 |
| 前受金 | 商品やサービスを提供する前に受け取った代金 |
| 立替金 | 相手が払うべき費用を一時的に立て替えて、あとで回収するお金 |
| 仮払金 | 具体的な金額や用途が未確定のまま、すでに支払ったお金 |
| 仮受金 | 取引内容や金額が未確定のまま一時的に受け取ったお金 |
2-1.買掛金
| 売掛金 | 商品やサービスを提供したことによって発生する未回収の代金 |
| 買掛金 | 商品やサービスを仕入れたことによって発生する未払いの代金 |
買掛金は、企業や個人事業主が商品やサービスを仕入れたことによって発生する未払いの代金を処理する際に使う勘定科目です。企業が支払うべき債務として流動負債に計上されます。
買掛金の具体例
・仕入先から掛取引で仕入れた商品、原材料の代金
・外注加工費の代金 など
2-2.未収入金
| 売掛金 | 本業の営業取引で発生する債権 |
| 未収入金 | 本業の営業取引以外で発生する債権 |
未収入金は、企業や個人事業主の本業の営業取引以外で発生する債権を処理する際に使う勘定科目です。1年以内に回収される場合は流動資産、回収が1年を超える場合は長期未収入金として固定資産に計上されます。
未収入金の具体例
・建物や設備などの固定資産、有価証券を売却した代金
・保有する物件の賃貸収 など
2-3.未収収益
| 売掛金 | 商品やサービスの提供はすでに完了している未回収の代金 |
| 未収収益 | 長期的に継続して提供するサービスのすでに提供が完了した分の未回収の代金 |
未収収益は、一定の契約に従い長期的に継続して提供するサービスのすでに提供が完了した分の未回収の代金を処理する際に使う勘定科目です。その期に計上すべき収益と入金のタイミングがズレた場合に調整するための経過勘定として流動資産に計上され、入金された時点で現金(または預金)に振り替えます。
未収収益の具体例
・利息、家賃、保守サービスの未収分 など
2-4.前受金
| 売掛金 | 商品やサービスを提供したことによって発生する未回収の代金 |
| 前受金 | 商品やサービスを提供する前に受け取った代金 |
前受金は、企業や個人事業主が商品やサービスを提供する前に受け取った代金を処理する際に使う勘定科目です。将来的な商品・サービス提供の義務を意味するため、1年以内に商品・サービスを提供するのであれば流動負債、1年を超えるなら固定負債に計上されます。
前受金の具体例
・商品納品前の手付金、内金
・コンサルティングの着手金、セミナーや講演会の事前参加費
・不動産契約時の手付金 など
2-5.立替金
| 売掛金 | 商品やサービスを提供したが、まだ回収していない代金 |
| 立替金 | 相手が払うべき費用を一時的に立て替えて、あとで回収するお金 |
立替金は、本来従業員や取引先が負担すべき費用を企業が一時的に立て替えた際に使う勘定科目です。通常一定期間内に精算されるべきもので、あとで回収する権利として流動資産に計上されます。長期間回収されない場合は貸付金や未収金などの別勘定への振替を行う必要があります。
立替金の具体例
・出張費や仕入代金の立替払い など
立替金についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
辻󠄀本郷Navi|勘定科目「立替金」の使い方は?判断ポイントや仕訳例を詳しく解説
2-6.仮払金
| 売掛金 | 商品やサービスを提供したが、まだ回収していない代金 |
| 仮払金 | 具体的な金額や用途が未確定のまま既に支払ったお金 |
仮払金は、具体的な金額や用途が未確定の経費を支払った際に使う勘定科目です。内容が確定していないため一旦資産として扱われ、流動資産の中のその他の流動資産に計上されます。内容が確定した時点で、適切な費用や資産の科目に振り替えます。
仮払金の具体例
・出張時の概算旅費、仮の取引代金、交際費の前渡し など
仮払金についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
仮払金の精算フロー|正しい仕訳と運用上の注意点、管理のコツまで
2-7.仮受金
| 売掛金 | 商品やサービスを提供したが、まだ回収していない代金 |
| 仮受金 | 取引内容や金額が未確定のまま一時的に受け取ったお金 |
仮受金は、取引内容や金額が未確定のまま一時的に金銭を受け取った際に使う勘定科目です。内容が確定していないため一旦流動負債として扱われ、流動負債の中のその他の流動負債に計上されます。内容が確定した時点で、適切な収益や負債の科目に振り替えます。
仮受金の具体例
・名義不明の入金
・従業員からの使途不明送金
・取引先からの何の売掛金かわからない入金
・取引先からの誤入金 など
3.売掛金を計上するタイミング3選
2021年4月から適用の収益認識に関する会計基準により、売掛金を計上するタイミングは商品やサービスの支配が顧客に移転した時点とし、検収基準(顧客が商品を検査し受入を確認した時点)に統一されています。
上場企業や大会社では検収基準が強制適用されていますが、中小企業では引き続き出荷基準・着荷基準・検収基準の3つの売上計上基準が認められており、実務では取引内容に応じて合理的な基準を選択するようにします。
この収益認識に関する会計基準を踏まえた上で、売掛金を計上するタイミングはいつにすればいいのか、一覧で見ていきましょう。
| 売上計上基準 | 商品やサービスの支配が顧客に移転したか | 実務での扱い |
| 出荷基準 | 商品やサービスの支配が顧客に移転したとみなされない短期間の配送・慣行がある場合は代替的に認められる | 条件付きで使用可 |
| 着荷基準 | 顧客が商品を使用できる状態になるため商品やサービスの支配が顧客に移転したと判断しやすい | 問題なく使用可 |
| 検収基準 | 商品やサービスの支配が顧客に移転したと明確に判断できる | 広く使用される |
3-1.出荷基準(商品を発送した日)
出荷基準とは、商品の出荷と同時に売上を計上する方法です。収益認識に関する会計基準では、出荷時は商品やサービスの支配が顧客に移転したとは原則としてみなしません。ただし、出荷から検収までの期間が短い、契約上出荷時点でリスクが顧客に移転する、業界慣行として合理的な場合のみ例外的に認められます。
3-2.着荷基準(商品が取引先に届いた日)
着荷基準とは、顧客が商品を受け取り実質的に使用可能になる時点で売上を計上する方法です。収益認識に関する会計基準では、着荷時は商品やサービスの支配が顧客に移転したとみなすことができます。過去の慣習や取引の実態に合わせて、着荷基準は問題なく選択できます。
3-3.検収基準(取引先が検収した日)
検収基準とは、顧客が商品を検査し受入を確認した時点で売上を計上する方法です。収益認識に関する会計基準では、検収時は商品やサービスの支配が顧客に移転したと明確に判断できます。上場企業や大会社ではこの検収基準が強制適用になっています。
収益認識に関する会計基準とは
これまで日本の会計で売上を計上する際には、商品を引き渡すタイミングの解釈が会社ごとに異なり、出荷時・着荷時・検収時など売上計上の基準があいまいでした。このバラつきを解消するため、収益認識に関する会計基準においては、商品やサービスの支配が顧客に移転した時点で売上を計上するという国際ルールに沿った基準に統一されています。
4.売掛金の会計処理の流れ
売掛金の会計処理には一連の流れがあります。売掛金の会計処理を着実に進めることで、入金漏れや回収遅延を防ぎ、資金繰りの安定や売上の正確な把握につながります。ここでは、それぞれのステップで何をするのかを詳しく見ていきます。
売掛金の会計処理の流れ
①売上を計上する
②入金を確認し、消込処理を行う
③残高を確認する
ステップ①売上を計上する
商品やサービスを提供し、代金が後払いになると売掛金が発生します。3章の収益認識に関する会計基準を踏まえた上で、出荷基準、着荷基準、検収基準などのタイミングで売上を計上します。売掛金を計上した際には、取引内容や請求金額、支払期日、振込先情報を記載した請求書を発行します。
では、取引先に150万円の商品を掛取引で販売した時の税込経理方式での仕訳例を見てみましょう。税抜経理方式については5章で見ていきます。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 1,500,000 | 売上 | 1,500,000 |
ステップ②入金を確認し、消込処理を行う
入金予定日になったら取引先からの入金が行われているかを確認します。取引先からの入金額が売掛金の額と一致していることを確認し、売掛金の入金消込(けしこみ)作業を行います。
取引先から150万円が普通預金口座に振り込まれた時の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 1,500,000 | 売掛金 | 1,500,000 |
ステップ③残高を確認する
月末や決算時には、売掛金残高が正しいかを確認する作業(残高照合)を行います。必要に応じて、取引先に残高確認書(残高確認状)を送付し、双方の記録が一致しているか確認します。
5.売掛金の仕訳例
ここからは、具体的な売掛金の仕訳を税込経理方式と税抜経理方式に分けてそれぞれ見ていきます。売掛金の会計処理は税込経理方式と税抜経理方式で仕訳方法が異なる場合があるため、自社が採用している経理方式で処理を行うようにします。
5-1.売掛金が発生した時
売掛金が発生した時は、売上の仕訳には消費税が関係するため、税込経理方式と税抜経理方式では仕訳方法が異なります。
<税込経理方式>
取引先に100万円(消費税10%、税込110万円)の商品を掛取引で販売した時の税込経理方式での仕訳例です。商品やサービスの価格と消費税を合わせた金額で売上を計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 1,100,000 | 売上 | 1,100,000 |
<税抜経理方式>
取引先に100万円(消費税10%、税込110万円)の商品を掛取引で販売した時の税抜経理方式での仕訳例です。商品やサービスの価格と消費税を分けて売上を計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 1,100,000 | 売上 | 1,000,000 |
| 仮受消費税等 | 100,000 | ||
5-2.売掛金を回収した時
取引先から110万円の売掛金が普通口座に振り込まれた時の仕訳例です。売掛金の回収時は税込経理方式と税抜経理方式で仕訳方法は変わりません。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 1,100,000 | 売上 | 1,100,000 |
5-3.売掛金を一部回収した時、入金不足があった時
売掛金の一部のみが入金された時
取引先から売掛金の一部のみが入金された時は、売掛金の全額が入金された時と仕訳方法は変わりません。例えば、取引先から110万円の売掛金のうち50万円が普通口座に入金された時は50万円だけ売掛金を減らし、残りは引き続き売掛金として管理します。摘要欄に取引先の名称や何回目の入金であるかなどを補足で記載しておきます。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 500,000 | 売上 | 500,000 |
入金不足があった時
取引先から振込手数料を差し引かれて売掛金が入金された時は、契約で振込手数料は売り手(自社)負担となっている場合、振込手数料として差し引かれた不足分は費用として処理します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 1,099,670 | 売掛金 | 1,100,000 |
| 支払手数料 | 330 | ||
5-4.売掛金回収前に商品が返品された時
売掛金の入金前に一度売上として計上した商品が品質不良や注文ミスなどの理由で返品された際には、売上を取り消す仕訳を行います。売上を含む仕訳のため、税込経理方式と税抜経理方式では仕訳方法が異なります。
<税込経理方式>
取引先に100万円(消費税10%、税込110万円)の商品を掛取引で販売し、商品の品質不足により売掛金の入金前に商品が返品された時の税込経理方式での仕訳例です。売上時の仕訳を逆にする形で処理し、売上を減らして売掛金も減らします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上 | 1,100,000 | 売掛金 | 1,100,000 |
<税抜経理方式>
取引先に100万円(消費税10%、税込110万円)の商品を掛取引で販売し、商品の品質不足により売掛金の入金前に商品が返品された時の税込経理方式での仕訳例です。売上時の仕訳を逆にする形で処理し、売上と仮受消費税等を減らして売掛金も減らします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上 | 1,100,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 仮受消費税等 | 100,000 | ||
5-5.売掛金を値引きした時
一度売上として計上した商品が品質不良や注文ミスなどの理由で値引きされた際には、商品が返品された時とは異なり、商品は返却されず商品代金が減額されます。売上を含む仕訳のため、税込経理方式と税抜経理方式では仕訳方法が異なります。
<税込経理方式>
取引先に100万円(消費税10%、税込110万円)の商品を掛取引で販売し、商品の品質不足により売掛金のうち50万円(税抜)を値引きした時の税込経理方式での仕訳例です。売上や売掛金を税込金額で計上しているため、値引き時も税込金額でそのまま減額します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上 | 550,000 | 売掛金 | 550,000 |
<税抜経理方式>
取引先に100万円(消費税10%、税込110万円)の商品を掛取引で販売し、商品の品質不足により売掛金のうち50万円(税抜)を値引きした時の税抜経理方式での仕訳例です。売上と消費税を分けて計上しているため、値引き時も売上と消費税を分けて減額します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上 | 500,000 | 売掛金 | 550,000 |
| 仮受消費税等 | 50,000 | ||
5-6.売掛金を買掛金と相殺した時
取引先との間で売掛金と買掛金が存在する場合、相殺処理を行うことがあります。相殺処理は、振込手数料の削減や実務の手間の軽減などのメリットがありますが、取引先とのトラブルのもとにもなりやすい処理です。取引先と双方で十分に確認し合意したうえで行うようにします。
売掛金110万円と買掛金110万円を取引先との合意の上、相殺したときの仕訳例です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 1,100,000 | 売掛金 | 1,100,000 |
5-7.売掛金が回収不可能になった時
売掛金が回収不可能になった時は、貸倒損失という勘定科目を使って処理します。 売掛金に消費税を含めているかどうかで処理が変わるため、税込経理方式と税抜経理方式では仕訳方法が異なります。
<税込経理方式>
売掛金110万円が回収不可能になったときの税込経理方式での仕訳例です。貸倒損失を計上して売掛金を減らします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 貸倒損失 | 1,100,000 | 売掛金 | 1,100,000 |
<税抜経理方式>
売掛金110万円が回収不可能になったときの税込経理方式での仕訳例です。貸倒損失を計上して、仮受消費税等減らし、売掛金を減らします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 貸倒損失 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,100,000 |
| 仮受消費税等 | 100,000 | ||
売掛金の仕訳についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
辻󠄀本郷Navi|売掛金の仕訳を徹底解説!ケース別の具体例16選と注意点まで
6.売掛金を管理する際のポイント
売掛金の管理は、会社のキャッシュフローを正常に保ち、黒字倒産を防ぐために最も重要な業務の一つです。会計上で売上が立っていても、実際にお金が手元に入るまでにはタイムラグがあるため、売掛金を正確に把握し、入金漏れや回収遅延を防ぐことが資金繰りの安定につながります。
また、もし貸し倒れが起きてしまった場合には、売掛金の回収を断念して貸倒損失として損金処理したり、支払督促や訴訟などの法的手段による回収を検討したりする必要があります。こうした事態を防ぐためにも、日頃から売掛金を適切に管理することが重要です。
売掛金の管理には下記のようなポイントがあります。それぞれ見ていきましょう。
・売掛金元帳を作成し、取引先ごとの残高や取引状況を確認できるようにする
・定期的な与信調査を実施する
・売上債権回転率や売上債権回転期間を確認する
・売掛金の消滅時効に注意する
・回収できない場合に備えておく
6-1.売掛金元帳を作成し、取引先ごとの残高や取引状況を確認できるようにする
売掛金元帳を作成し、取引先ごとの残高・入金状況・回収遅延の有無を把握できるようにします。具体的には、請求額・入金額・残高を時系列で管理することで回収遅延や滞留債権を早期に見つけられるようにします。
6-2.定期な与信調査を実施する
取引先の財務状況や支払能力を定期的に確認し、回収不能リスクを未然に防ぎます。具体的には決算書の確認や信用調査会社のレポート活用、支払遅延の履歴チェックなどを行うようにします。
6-3.売上債権回転率や売上債権回転期間を確認する
売掛金の回収効率を売上債権回転率や売上債権回転期間を確認して数値で把握するようにします。売上債権回転率は数値が低いほど回収効率が悪く、売上債権回転期間は期間が長いほど回収に時間がかかっていることを示します。資金繰り悪化の重要なサインとなります。
売上債権回転率とは
売掛金の回収がどれくらい効率的に行われているかの指標
売上債権回転率=売上高÷売上債権 で求められる
数値が低いほど回収効率が悪い
売上債権回転期間とは
売掛金発生から代金の回収までどれくらいの期間が必要かの指標
売上債権回転日数=売上債権÷(売上高÷365日) もしくは
売上債権回転月数=売上債権÷(売上高÷12ヶ月)で求められる
期間が長いほど回収に時間がかかっている
6-4.売掛金の消滅時効に注意する
売掛金には消滅時効があり、原則5年を経過すると回収請求ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。具体的には、定期的に売掛金残高を確認し長期間未回収の債権を把握する、督促状や内容証明郵便を送付して時効の更新(中断)を行う、必要に応じて支払督促や訴訟などの法的手続きを検討するなどの対応を行います。
6-5.回収できない場合に備えておく
売掛金は必ず回収できるとは限りません。そのため、万が一回収できない場合に備えて対策を講じておくことも重要です。回収できない場合に備えての対策としては、売掛保証サービスや売掛金担保ローン、売掛債権担保融資保証制度や取引信用保険制度などの保証制度などがあります。それぞれ見ていきましょう。
■売掛保証サービス
売掛保証サービスは、保証会社が売掛金の回収を保証してくれるサービスです。取引先が倒産しても、保証会社が代わりに支払いを行います。
■売掛金担保ローン
売掛金担保ローンは、企業が保有している売掛金を担保にして資金を借りられる融資方法です。売掛金の入金を待たずに早期に資金化することができます。売掛保証サービスと違って借入金の返済義務は残りますが、あらかじめ売掛金を資金化しておくことで、万が一回収不能が発生しても資金繰りへの影響を軽減することができます。
■売掛債権担保融資保証制度や取引信用保険制度などの保証制度
売掛債権担保融資保証制度は、信用保証協会が売掛債権を担保として融資を保証する制度です。売掛金担保ローンと同様に借入金の返済義務は残りますが、あらかじめ売掛金を資金化しておくことで、万が一回収不能が発生しても資金繰りへの影響を軽減することができます。
取引信用保険制度は、取引先の倒産や支払不能に備える保険制度です。取引先が倒産しても、保険会社が一定割合を補償してくれるため、貸倒リスクを軽減することができます。
7.まとめ
ここまで、売掛金の基本から混同しやすい勘定科目との違い、計上のタイミング、具体的な仕訳例、管理のポイントまで見てきました。
売掛金は単なる未回収の代金ではなく、企業の資金繰りや経営の安定に直結する重要な資産です。適切なタイミングで計上するとともに、日々の入金管理や残高確認を徹底することが重要です。また、売掛金は必ず回収できるとは限らないため、与信管理や回収状況の把握に加え、回収できない場合に備えたリスク対策も欠かせません。
売掛金を正しく理解し適切に管理することで、資金繰りの安定と健全な経営につなげていきましょう。
