
休眠会社にしばらくしていたが、突然税務調査の通知が来て驚いた!ということはありませんか?
休眠会社でも一定の条件下では税務調査の対象となることがあります。またそこで、しかるべく対応をとる必要があります。この記事では休眠会社が税務調査の対象となる理由や注意点・対策について紹介します。突然の通知に戸惑うことのないよう、ぜひ参考にしてください。
目次
1.休眠会社でも税務調査が入る可能性はある
「事業を休止しているから税務調査は関係ない」と思われがちですが、休眠会社でも税務調査が行われるケースがあります。特に、以下のような状況では調査の対象となるリスクが高まります。
1-1.通帳の入出金があるなど事業実態がある場合
会社は「休眠状態」として届け出をしていても、通帳に継続的な入出金がある場合、税務署が「事業を本当は行っているのでは?」と疑うことがあります。例えば、取引先からの入金や経費の支払いが確認されると、事業活動が続いていると判断され、税務調査が行われる可能性があります。
1-2.売上があるが突然休眠会社にするなど不自然な場合
売り上げがある状態で急に「休眠会社」として届け出を行った場合、税務署が「課税逃れをしているのではないか」と不審に思うことがあります。特に、売り上げの入金が直前まで続いていた場合や未処理の取引が残っている場合は、税務調査の対象となりやすくなります。
2.無申告の場合は無申告加算税がある
休眠会社でも申告納税すべき事項があれば確定申告を行う必要があり、事業をしていないから確定申告は不必要と誤解していると無申告の状態になっているケースがあります。
もし、無申告が発覚した場合、追徴課税として「無申告加算税」が課される可能性があります。
無申告加算税の税率は以下のように決められています。
払うべき税金の額により以下のようになります。
〇50万円まで: 15%
〇50万円〜300万円: 20%
〇300万円超: 30%
さらに、
〇過去5年以内に同じことがあれば、10%上乗せ
〇帳簿不提示や記録不備の場合、5〜10%上乗せ
つまり、最悪の場合は最大で税金の40%の加算税がかかる可能性があります。
「休眠状態だから問題ない」と油断せず、たとえ事業が止まっていても毎年の申告は忘れずに行うことが大切です。
3.休眠会社の税務調査で指摘されないための対策
税務調査で指摘を受けないためには、以下の2つの対策が重要です。
3-1.書類や帳簿の適切な管理をする
休眠会社でも、決算書類や通帳の記録などの保管が大切です。特に、決算書や確定申告書類、通帳の記録、領収書や請求書はいつでも提示できるようにしておきましょう。これらの書類を整理しておくことで、税務調査がスムーズに進み、余計な指摘を受けるリスクを減らせます。
3-2.税理士を活用する
休眠会社の場合、「事業をしていないから税理士をつける必要がない」と考え、顧問契約を解除している方が多いのではないでしょうか。そのため、税務署からの連絡が来たときに、何を準備すればいいのか分からないと戸惑ってしまう方も少なくありません。そんな時こそ、税理士に相談するのがおすすめです。税務調査で求められる書類や対応のポイントを教えてもらえるので、スムーズに準備をすることができます。
4.休眠会社の税務調査に強い辻・本郷税理士法人のサービスの活用をご検討ください
休眠会社であっても、税務調査が入ると「何を準備すればいいか分からない」「過去の書類が見つからない」などと対応に困ることが少なくありません。辻・本郷税理士法人は、休眠会社の税務調査に関する豊富なサポート実績があり、税務調査に関する事前対策のアドバイスも可能です。また、休眠会社の税務調査は事業実態の有無などについて細かく聞かれる可能性があるため、専門知識を持った税理士のサポートがあると安心です。ぜひ、辻・本郷税理士法人のサービス活用をご検討ください。経験豊富な専門家が、親身にアドバイスいたします。
5.まとめ
休眠会社でも税務調査のリスクはゼロではありません。通帳の入出金や売上状況など、事業実態があると疑われる場合や、不自然な休眠状態とみなされる場合は、調査対象となる可能性があります。また税務調査では、会社情報や取引内容に関する書類の提出、ヒアリングが行われます。必要な書類を準備し、「実際に事業活動が行われていないか」「休眠に至った経緯」などの質問に答えられるようにしておきましょう。無申告加算税などのペナルティを避けるためにも、日頃から適切な書類管理を行い、税理士に相談するなどし、万全の態勢で税務調査に挑みましょう。