住所変更登記していますか?(住所等変更登記の義務化)

2026年4月1日より、不動産の所有者は住所や氏名・名称に変更があった場合、その内容を登記簿に反映させる「住所等変更登記」を行う義務が課されることとなりました。

これまで住所変更登記は事実上任意であり、変更があっても登記が放置される例が少なくありませんでしたが、法改正により、今後は変更日から2年以内に申請しなければならない制度へと改められました。

1.制度の内容と導入の背景

対象となるのは不動産の所有権登記名義人であり、個人だけでなく法人も含まれます。
正当な理由なく義務に違反した場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。

この制度が導入された背景には、登記簿を見ても所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」の増加が深刻化したことがきっかけです。

相続登記の義務化とあわせて、住所等変更登記についても義務化を進めることにより、登記簿上の情報を常に最新の状態に保ち、不動産の所有者を把握しやすくすることが制度の大きな目的となっています。

2.2026年4月1日より「前」の変更はどうなる?

この制度は2026年4月1日以後の変更だけに適用されるのではなく、それ以前に住所や氏名が変わっていたにもかかわらず未登記である場合にも適用されます。

この場合は、2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。

3.負担を減らすための新制度「スマート変更登記」

「引っ越しのたびに、毎回不動産の登記を変更するのは面倒だしお金もかかる」という登記の負担を減らすため、「スマート変更登記」という仕組みが利用できるようになりました。

個人の場合、法務局へ事前に「検索用情報の申出」を行うことにより、法務局の登記官が「住基ネット」の情報を定期的に確認し、住所等の変更を検知した場合に、登記名義人に意思確認をした後に職権(法務局側の判断)で登記の書き換えが行われます。

法人の場合、商業登記システムと不動産登記のシステムが自動連携しますので「会社法人等番号の登記」をすれば、事前申出は不要で登記名義人の意思確認をせずに職権で登記の書き換えが行われます。

「スマート変更登記」を利用すれば、自分で法務局へ行かなくても登記が完了でき、登録免許税もかかりません。手間と費用の削減につながりますのでぜひ利用してみてください。

担当:税理士 内藤 智之

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
相続発生後のお客様は初回面談無料!

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
相続発生後のお客様は初回面談無料!