全体の約67%は1億円以下!基礎控除前後の相続税申告を税理士へ依頼すべき理由

「基礎控除を少し超えるくらいなら、わざわざ税理士に頼まなくても自分で申告できるのでは?」
相続税の申告を控えたお客様から、このような声をいただくことがよくあります。

結論から申し上げますと、基礎控除前後の案件は、専門家である税理士に依頼するメリットが大きいと言えます。

今回は、国税庁の最新統計データを交えながら、相続税申告の実態と、基礎控除前後の申告において税理士が果たす重要な役割について解説します。

1.相続税を申告した人のうち約67%が遺産総額1億円以下

「相続税は一握りの資産家だけに関係するもの」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際の統計データは異なります。

令和6年分の死亡者1,605,378人のうち、相続税の申告をした人は 206,485人でした。
死亡者の全体の約12.9%が相続税の申告をしたことになります。

また、相続税の申告をした人のうち、遺産総額が1億円以下の人は137,313人です。
つまり、相続税の申告をした人のうち約67%(約3人に2人)が、遺産総額1億円以下のご家庭ということになります。

このデータが示す通り、遺産総額が1億円以下の案件は決して少数派ではなく、むしろ相続税申告における標準的なケースです。

■統計は「国税庁HP 令和6年分 相続税の申告事績の概要」「国税庁HP 統計情報 令和6年度統計年報「2 直接税 相続税」」をもとに辻󠄀・本郷 税理士法人が算出

2.相続税は特例の適用可否や財産評価の方法によって納税額が変わる税金

「基礎控除を少し超えるくらいなら、自分で計算して申告できるのではないか?」と思われるかもしれません。しかし、ここに相続税という税金の難しさがあります。

相続税は、「どの特例を適用するか」「財産(特に不動産)をどのように評価するか」によって、最終的な納税額が大きく変わることがある税金です。

例えば、亡くなった方の自宅の土地を相続する際、一定の要件を満たせば評価額が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」という特例があります。

また、配偶者が財産を相続する場合には、「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という制度もあります。

これらの特例は、適用要件の判定や必要書類の添付が細かく定められており、正しく手続きを行わないと、特例を適用させることはできません。

また、土地の評価においては、形状や周辺の環境などによる減額要素を考慮する必要があり、専門的な知識の有無で評価額に差が出ることが珍しくありません。

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3.基礎控除額前後の案件は、税理士へ依頼するメリットが大きい

基礎控除額前後の案件は、税理士へ依頼する実務的なメリットが大きいと言えます。

なぜなら、特例の適切な適用や、減額要素を考慮した適切な財産評価により、納税額を最小限に抑えられる可能性が高まるからです。場合によっては、特例の適用により納税額が0円(※ただし申告は必要)になるケースも少なくありません。

特例の適用や、適切な財産評価には専門家である税理士の知識と経験が不可欠です。
「基礎控除を少し超えるくらいなら、自分で計算して申告できるのではないか」と思わず、税理士へ依頼することをおすすします。

4.基礎控除前後の案件も、辻・本郷 税理士法人にご相談ください

辻・本郷 税理士法人は全国展開している大手の税理士法人だから、ある程度の資産規模がないと相談しにくのではないか?」という心配の声をいただくことがあります。しかし、実際にはそのようなことはありません。

辻󠄀・本郷 税理士法人の年間相続税申告件数は6,072件(2024年9月~2025年10月)です。
この実績の中には、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)前後の案件から、数十億円以上の大型案件まで、非常に幅広い資産規模の案件が含まれています。

資産規模に関わらず、相続税の申告についてお悩みの方は、辻󠄀・本郷 税理士法人へどうぞお気軽にご相談ください。お客様にとって最適な申告となるよう、専門家として誠実かつ丁寧にサポートいたします。

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