埋葬許可証とは?発行から納骨までの流れ、再発行の方法も解説

「埋葬許可証とは何?どうやって発行するの?」
「納骨に必要な埋葬許可証がない…。再発行のやり方が知りたい。」

本記事をご覧になられている方は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

埋葬許可証とは、故人の遺骨を納骨する際に必要な書類です。
埋葬許可証がなければ、墓地などに遺骨を埋葬することはできません

本記事では、埋葬許可証の受取から納骨までの流れ、再発行の方法などを解説しています。
また、手元供養や海洋散骨など埋葬方法別、埋葬許可証の取り扱い方法についても解説しています。

本記事が埋葬許可証についてお調べの方の一助となれば幸いです。


1.埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、故人の遺骨を納骨する際に必要な書類です。
埋葬許可証がなければ、墓地などに遺骨を埋葬することはできません。

死亡届を市区町村役場へ提出すると、火葬許可証が発行されます。
火葬許可証を火葬場に提出し、火葬が終わると「火葬が済んだことを証明する印」が押されます。
この火葬が済んだことを証明する印が押された火葬許可証を埋葬許可証と呼びます。

埋葬許可証は故人の遺骨を納骨する際に必要な書類です。
四十九日など納骨する日まで、大切に保管しましょう。

1-1.【注意】埋葬許可証の表記は自治体により異なる

埋葬許可証の表記は自治体により異なります。

自治体によって「火葬・埋葬許可証」「埋火葬許可証」「死体火葬・埋葬許可交付申請書」などの表記があります。

必ずしも埋葬許可証と記載されているわけではないので、ご注意ください。

1-2.【注意】埋葬時に使えるのは原本のみ

埋葬時に使用することができるのは、埋葬許可証の原本のみです。
コピーは使用することができません。

四十九日など納骨する日まで、原本を大切に保管しましょう。


2.埋葬許可証の受取から納骨までの流れ

埋葬許可証の受取から納骨までの流れを解説します。

2-1.【ステップ1】埋葬許可証を受け取る

火葬場の管理事務所から埋葬許可証を受け取ります
埋葬許可証とは、火葬執行済印の押された火葬許可証です。

受け取ったら、四十九日など納骨の時まで自宅で大切に保管しましょう。

2-2.【ステップ2】納骨時期を確認する

納骨時期を確認します。

四十九日に納骨する方が多いですが、「死後、〇ヶ月以内に納骨しなければならない」といった法律上の決まりはありません。

ご家族・ご親族、寺院などと相談し、納骨の日を決めてください。

2-3.【ステップ3】石材店に納骨の方法を確認する

石材店に納骨の方法について確認します。

お墓のタイプによっては、石材店の手を借りなければ納骨室を開けられない場合があります。
石材店に連絡し、納骨の細かい方法を確認しましょう。

また、墓石への文字入れなどについても、このタイミングで石材店に相談しましょう。

2-4.【ステップ4】納骨する

納骨します。

納骨する際に埋葬許可証が必要になります。

また、墓地・寺院によって、墓地使用許可証・印鑑などが必要になることがあります。
事前に墓地・寺院に納骨に関する必要書類を確認すると良いでしょう。


3.埋葬許可証を再発行する方法

埋葬許可証を再発行する方法を解説します。

「いざ、納骨しようとしたが、埋葬許可証がない…」といった場合、どのように対処したらよいか解説します。

3-1.まずは骨壺が納められている桐箱の中を確認する

まずは骨壺が納められている桐箱の中を確認してください。

火葬場によっては、埋葬許可証を骨壺が納められている桐箱の中に入れて、遺族に手渡すことがあります。火葬当日に埋葬許可証を手渡しで受けった覚えがない方は、まず桐箱の中を確認しましょう。

3-2.紛失した場合は、市区町村役場で再発行する

紛失した場合は、市区町村役場で再発行します。

火葬許可証を取得して5年以内であれば、火葬許可証を発行した市区町村役場へ行き、埋葬許可証を再発行したい旨を伝えれば、再発行の手続きを行うことができます。

再発行の申請に必要なものは以下の通りです。
市区町村によって異なる場合がありますので、事前にHPや電話で確認するとよいでしょう。

  • 申請書(市区町村役場にある)
  • 申請者の身分証明書
  • 申請者の認印
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 発行費用:数百円程度

発行から5年以上経過している場合は、火葬を行った火葬場で火葬証明書をもらった上で、市区町村役場で埋葬許可証の再発行の手続きを行う必要があります。
まずは火葬場へ問い合わせましょう。


4.供養の仕方別|埋葬許可証の取り扱い方法

供養の仕方別の埋葬許可証の取り扱い方法をご紹介します。

近年は様々な供養の仕方があります。
分骨する場合や、散骨する場合など、「この場合、埋葬許可証はどのように取り扱えばいいの?」と疑問に思うケースについて一つずつ解説します。

分骨をする場合納骨場所の数だけ埋葬許可証を用意する
手元供養の場合自宅で保管しておく
海洋散骨の場合散骨業者に手渡す

4-1.【分骨をする場合】納骨場所の数だけ埋葬許可証を用意する

分骨をする場合、納骨場所の数だけ埋葬許可証を用意します。

埋葬許可証は納骨時に分骨先それぞれの墓地・霊園の管理者に提出する必要があります
分骨する場合は納骨場所の数だけ埋葬許可証が必要です。

火葬の段階で分骨することが決まっている場合は、火葬場のスタッフにその旨を伝えておくと必要枚数分の埋葬許可証を発行してもらえることが多いです。
また、複数枚の埋葬許可証を発行する際は、「分骨証明書」といった名称で発行される場合もありますので、ご注意ください。

4-2.【手元供養の場合】自宅で保管しておく

手元供養の場合、埋葬許可証は自宅で保管しておいてください。

手元供養の場合は埋葬しないので、埋葬許可証は必要ありません。
しかし、将来的にお墓に埋葬したい、分骨・散骨などを行いたいと考えた場合、埋葬許可証が必要になります。

手元供養の場合であっても、埋葬許可証は念のため自宅で保管しておいてください。

4-3.【海洋散骨の場合】散骨業者に手渡す

海洋散骨の場合、埋葬許可証は散骨業者に手渡します。

海洋散骨は多くの場合、散骨業者を通して行います。
散骨業者から身元確認書類として、埋葬許可証の提出を求められる場合があります

海洋散骨をする場合であっても、埋葬許可証は保管しておき、散骨業者から依頼があった際、すぐに手渡せるようにしておきましょう。


5.まとめ

埋葬許可証の発行から納骨までの流れ、再発行の方法、手元供養や海洋散骨など埋葬方法別、埋葬許可証の取り扱い方法について解説してまいりました。

本記事が埋葬許可証についてお調べの方の一助となれば幸いです。

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