【相続の失敗事例】納税資金を準備せず、連帯納付義務で失敗

「自分の分の相続税はしっかり払ったから、これで安心」と思っていませんか?

実は、相続税には「連帯納付義務」というルールが存在します(相続税法第三十四条一項)。
これは、相続人の一人が相続税を滞納した場合に、他の相続人が相続により取得した財産の価額を限度として、その滞納された相続税額を連帯して納付しなければならない義務のことです。
そのため、ご自身が期限内にきちんと納付していても、他の相続人や受遺者※が滞納していると、税務署からその納付を求められる場合があります。

本記事では、納税資金への配慮が不足した遺言書によって、思わぬトラブルが起こってしまった事例をご紹介します。

「なぜ失敗したのか」「どうしたら失敗を防げたのか」「他に方法はなかったのか」など、失敗事例をご自身に置き換えて、今後の相続対策に役立てていただけますと幸いです。

※受遺者(じゅいしゃ):遺言によって財産を譲り受ける(遺贈を受ける)人のこと。

1.事例の概要

Aさんのお父様が亡くなりました。
お母様は以前に亡くなっていたため、相続人は長女のAさんと、妹の2人です。
お父様の財産は、出身地で先代から相続した更地と預貯金でした。
お父様は、生前から「先代から相続した更地は、Aさんのいとこである、本家の長男に引き継いでもらいたい」と話していました。
そのため遺言には、「更地をAさんのいとこへ遺贈※し、預貯金はAさんたち姉妹で2分の1ずつ相続する」と記されていました。
※遺贈とは、遺言により法定相続人以外の人に財産残すことを言います。

いとこと連絡を取り、申告書に捺印をもらい、相続税の納付書を渡し、安心しておりました。

しかし、しばらくして税務署から連絡があり、いとこに何度も相続税の督促をしても音沙汰がなく音信不通であるため、連帯納付義務でAさんか妹に相続税を払ってほしいと言われました。
更地だけをもらったいとこは、手元に納税するための現金がなく、相続税を支払っていなかったのです。

※各々の相続財産と相続税額

各々の相続財産と相続税額は下の通りです。

【相続財産合計:1億5,000万円】

  • 更地:5,000万円 ➔ いとこが取得
  • 預貯金:1億円 ➔ Aさんと妹が1/2ずつ取得(各5,000万円)
項目合計Aさんいとこ
課税遺産総額1億5,000万円5,000万円5,000万円5,000万円
相続税額1,961万円613万円613万円735万円※

※ いとこの相続税額は2割加算考慮済み

2.今回の事例が失敗となってしまったポイント

なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。
今回の事例が失敗に終わってしまった主なポイントは以下の3点です。

2-1. 【ポイント①】納税資金のことを考慮せずに遺産分割を行ってしまった

失敗となってしまった最大のポイントは、納税資金のことを考慮せずに遺産分割を行ってしまったということです。

不動産など現金化しにくい財産だけを渡す際は、引き継いだ人が手元の資金で相続税を納める現金を用意できるかという視点を考慮することが非常に重要です。

2-2. 【ポイント②】他の相続人や受遺者が納税できない場合、連帯して納税をしなければならない

相続税は、他の相続人や受遺者が納税できない場合、連帯して納税をしなければなりません。

相続税には連帯納付義務があります。
連帯納付義務とは、被相続人から財産を取得した他の相続人等がいて、ある人が相続税の納付を行っていない場合、他の相続人等は自分の受けた利益を限度として他の相続人の相続税を納めなければならない義務のことをいいます。

相続税法(連帯納付の義務等)

第三十四条 同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

出典:e-Gov法令検索「相続税法」第三十四条

つまり、自分はきちんと納税をしていたとしても、他の相続人等が納税していないと互いが連帯して納税をする義務がある、ということです。

平成23・24年度税制改正により緩和 

平成23年度税制改正により、連帯納付義務者の納付する相続税にかかる延滞税を、負担の少ない利子税に代えるという改正がありました。

そして、平成24年度税制改正により、納税者権利憲章の一環として、また、かねてから不公平と批判もあったことから、下記に該当する場合には、連帯納付義務は免除されます。

  1. 相続税の申告期限から5年を経過した場合
  2. 当初の納税義務者が延納や納税猶予の適用を受けた場合

■国税庁資料 連帯納付義務とは、どのような義務でしょうか

2-3. 【ポイント③】相続税申告は申告期限までに申告だけでなく「納税」も行う

相続税申告は申告期限までに申告だけでなく「納税」も行わなければいけません。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月です。そしてこの申告期限までに納税もしなければなりません。
相続財産で納税ができない時は、相続人や受遺者の個人の金銭で納税しなければいけません。

一般的に「金銭での一括納付」ができない場合には、延納や物納を検討することとなりますが、金銭で納付することが困難であることなどの要件を満たし、申請が承認されないと認められません。

■辻・本郷相続ガイド 相続税は延納できる?4つの要件や申請方法を相続専門税理士が解説相続税は「物納」できる?4つの要件や手続き・注意点を相続専門税理士が解説

本事例のように、相続した相続人や受遺者が、納税しないまま音信不通になってしまったり、相続した後に散財し、納税ができない場合には、連帯納付義務の対象となります。

3.解決策

今回のような失敗を防ぐための解決策について解説します。

まずは、不動産などのすぐに現金化できない財産を遺贈することが本当によかったのか」を考える必要があります。遺産分割は、相続税の納税資金のことを考慮しないと、今回のように親族間でのトラブルとなることも考えられます。

本事例の場合、AさんやAさんの妹からすれば「なんで私たちはちゃんと税金を払ったのに、いとこの分まで払わないといけないの?」と納得がいかないでしょう。

あらかじめ遺言を作成する場合には、下記のように納税資金分も考慮して遺言を作成するとよいでしょう。

※【解決策版】各々の相続財産と相続税額

解決策としての各々の相続財産と相続税額は下の通りです。

このように遺産分割を行えば、いとこは相続財産の預貯金から相続税を支払うことができます。

【相続財産合計:1億5,000万円】

  • 更地:5,000万円 ➔ いとこが取得
  • 預貯金:1億円 ➔ Aさんと妹が4,500万円ずつ取得、いとこが1,000万円取得
合計Aさんいとこ
課税遺産総額1億5,000万円4,500万円4,500万円6,000万円
納税額1,987万円552万円552万円883万円※

※ いとこの相続税額は2割加算考慮済み

4.まとめ

本記事では、納税資金を考慮せずに遺言書作成してしまったことで、思わぬ親族トラブルが起こってしまった事例と、そのポイントや解決策を解説してきました。

遺言書によって、生前に財産の分け方を指定することは重要な相続対策の一つですが、納税資金への配慮が不足していると、「連帯納付義務」によって他の相続人に予想外の税負担がかかる可能性があります。
不動産などのすぐに現金化できない財産は、必要に応じて納税資金も考慮して遺言内容を検討することが重要です。

トラブルを防ぐ遺言書の作成でお悩みの際は、早めに弁護士や相続専門の税理士へ相談することをおすすめします。

本記事が、遺言書の作成や連帯納付義務について疑問をお持ちの方の一助となれば幸いです。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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