相続時精算課税制度とは?改正後の活用メリットと注意点を解説

「相続時精算課税制度って、最近よく聞くけれど、自分にも関係あるの?」
「暦年贈与とどう違う?どちらを選ぶと税金が安くなるの?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、本記事では2024年の改正を踏まえた相続時精算課税制度のポイントを相続専門税理士監修のもと解説します。

相続時精算課税は誰にとっても有利な制度ではありません。
選択を誤ると将来の相続税額がかえって高くなることもあるため、慎重な検討が必要です。

相続時精算課税制度を選ぶ前に、ぜひご一読ください。

目次


1.相続時精算課税制度とは?制度の基本と暦年課税との違い

相続時精算課税制度とは、贈与税の課税方式の一つです。

相続時精算課税制度を利用すると、贈与額のうち累計2,500万円までは贈与税がかかりません(特別控除)。そのかわりに贈与した財産の価額は、相続が開始した時に相続財産に加算され、相続税の対象となります。

また、2,500万円までの特別控除のほか、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。

1-1.相続時精算課税制度と暦年課税制度の違い

相続時精算課税制度はもう一つの方式である「暦年課税制度」との選択制になっています。
相続時精算課税制度と暦年課税制度の違いを一覧にまとめました。

比較項目暦年課税制度相続時精算課税制度
財産を渡す人制限なし60歳以上の父母または祖父母
財産をもらう人制限なし18歳以上の子や孫(養子を含む)
年間の非課税枠110万円110万円(※2024年改正で新設)
特別控除枠なし累計2,500万円(贈与税が非課税)
贈与税の課税110万円を超えると超過累進課税
(10~55%)
2,500万円を超えると一律20%
相続税との関係相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算特別控除を超える部分のみ相続財産に加算

1-1.相続時精算課税制度は2024年に大幅改正された

相続時精算課税制度は、2024年(令和6年)1月の税制改正により大きく内容が見直されました。

主な改正点は以下の2つです。

  • 年間110万円の基礎控除額の新設(暦年課税の基礎控除とは別枠)
  • 災害等による不動産の評価減特例の創設

■改正前後の主な違い

項目改正前改正後(2024年以降)
基礎控除なし年間110万円(贈与者ごと)
相続財産に加算される金額贈与総額基礎控除を超える贈与分のみ
相続時の評価額贈与時の価額災害による減額が可能に(特例)

国税庁HP|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁HP|No.4103 相続時精算課税の選択


2.相続時精算課税制度を理解するためにおさえておきたい6つの特徴

相続時精算課税制度の全体像をつかむ上で欠かせない6つの重要な特徴をご紹介します。

特徴1累計2,500万円の特別控除がある
特徴2年間110万円までの基礎控除も新設
特徴3制度の対象者には制限がある
特徴4制度の選択には届出が必要
特徴5一度選択すると、暦年課税には戻れない
特徴6小規模宅地等の特例が適用できない

2-1.【特徴1】累計2,500万円の特別控除がある

相続時精算課税制度では、贈与税の課税対象となる財産のうち、累計2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません(特別控除)。

ただし、この制度で贈与された財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

贈与税の早見表付き|贈与税の税率・税額の計算方法を解説

2-2.【特徴2】年間110万円までの基礎控除も新設

2024年の税制改正により、相続時精算課税制度においても年間110万円までの基礎控除が新たに設けられました。これは、特別控除(累計2,500万円)とは別枠の扱いです。

この年間110万円以下の贈与については、相続開始前3~7年以内の加算対象にもならないため、計画的な生前贈与を行う上で非常に有利です。

2-3.【特徴3】制度の対象者には制限がある

相続時精算課税制度を利用できるのは、以下の人に限られています。

  • 贈与者(贈与する人):60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者(贈与を受ける人):18歳以上の子または孫

※正確には「贈与者の直系卑属である推定相続人または孫」ですので、 養子縁組をしていない義父母からの贈与は対象外

2-4.【特徴4】制度の選択には届出が必要

相続時精算課税制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。

贈与税の申告と同時に行う必要があり、この届出をしない限り制度を適用することはできません。

2-5.【特徴5】一度選択すると、暦年課税には戻れない

相続時精算課税制度は、一度選択すると途中で暦年課税制度に戻ることはできません。
そのため、110万円以下の少額贈与しか予定していない場合は、かえって不利になることもあります。

将来の相続も見越したうえで、選択には慎重な判断が求められます。

2-6.【特徴6】小規模宅地等の特例が適用できない

相続時精算課税制度で贈与された土地については、相続発生時に小規模宅地等の特例を適用できません。

小規模宅地等の特例は自宅や事業用の土地を相続した場合、条件を満たせば最大80%の相続税評価減が受けられますが、相続時精算課税制度を適用させて贈与した土地は対象外です。

結果として、相続税の負担が大きくなるケースもあるため、相続時精算課税制度を適用するかは慎重に検討する必要があります。


3.相続時精算課税制度を選択する際の注意点|慎重な判断が必要です

相続時精算課税制度を選択するかどうかは、慎重に検討する必要があります。

暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するかは、相続開始のタイミング、贈与者と受贈者の属性、贈与財産の価額や種類などを考慮しないと、どちらが納める税金が少なくなるか判断することはできません。
また、一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度へ戻ることはできないので、やり直しがききません。

「暦年課税よりも相続時精算課税を選択した方が絶対にお得!」ということはなく、どちらを選択すれば有利かはケースバイケースです。

相続時精算課税制度を選択することを検討されている方は、「ご自身の場合、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利なのか」を相続専門税理士に相談し、試算してもらうことををおすすめします。


4.相続時精算課税制度を選択した方が、税金を抑えられる主なケース

相続時精算課税制度を選択することで税負担の軽減効果が期待できる代表的なケースを3つ紹介します。

相続時精算課税制度は、状況によっては暦年課税制度を選択するよりも、相続税や贈与税を抑えられる可能性があります。

ただし、制度の選択が有利かどうかは人それぞれの状況によって異なります。
「似たようなケースだから安心」と安易に判断するのではなく、必ず相続専門の税理士に相談し、シミュレーションを通じて自分にとって本当に有利な制度を見極めることが重要です。

ケース1資産保有者が高齢のケース
ケース2将来値上がりが予想される不動産や自社株を贈与したいケース
ケース3複数の親族から贈与を受けるケース

4-1.【ケース1】資産保有者が高齢のケース

資産をお持ちの方が高齢である場合、相続時精算課税制度を選択した方が、相続税の負担を抑えられる可能性があります。

暦年課税制度では、相続開始前7年以内に贈与された財産は、相続財産に加算されて課税対象となります。たとえ年間110万円以下の贈与であっても加算対象です。一方、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円以下の贈与については相続財産に加算されません。

資産保有者が高齢で、将来的に相続が近いと予想されるケースでは、この加算ルールの違いにより、結果として相続税の総額が抑えられる可能性があります。

4-2.【ケース2】将来値上がりが予想される不動産や自社株を贈与したいケース

再開発地域の土地や、業績拡大が見込まれる会社の株式など、将来的に値上がりが予想される財産を贈与する際は、相続時精算課税制度を選択した方が税金を抑えられる可能性が高いです。

なぜなら、相続時精算課税制度を選択した場合、相続財産に加算される価額は贈与時の価額だからです。相続時典での時価が高騰していても、贈与時の価額で評価します。

4-3.【ケース3】複数の親族から贈与を受けるケース

複数の親族から贈与を受ける場合、贈与者ごとに「相続時精算課税」と「暦年課税」の制度を使い分けることで、非課税枠を効果的に活用できます。

たとえば、父からの贈与には相続時精算課税を選択し、母からの贈与には暦年課税を選択することで、年間合計220万円までの贈与が非課税になります。


5.相続時精算課税制度を選択するには「届出」が必要

相続時精算課税成夫を利用するには所定の届出書を提出することが必須条件です。
届出を行わない場合は、自動的に暦年課税制度が適用されます。

最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日(贈与税の申告期限)までの間に、以下の書類を提出してください。

提出書類・相続時精算課税選択届出書

・贈与税の申告書(※年間110万円を超える贈与があった場合)

提出先贈与を受けた方(受贈者)の納税地を所轄する税務署

5-1.贈与者がその年の途中で亡くなった場合

贈与者が贈与した年の途中で亡くなった場合は、相続時精算課税選択届出書の提出期限および提出先は通常と異なります。

詳しくは、国税庁HP|No.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択をご覧ください。

5-2.選択した年以降で年間110万円を超える贈与があった場合

相続時精算課税制度を選択した年以降であっても、年間110万円を超える贈与があった年は、翌年の2月1日から3月15日(贈与税の申告期限)までの間に提出する必要があります。


6.よくあるQ&A

相続時精算課税制度に関するよくあるQ&Aを紹介します。

6-1.相続時精算課税制度の選択の届出を忘れた場合、どうなるのか

暦年課税制度の贈与とみなされます。

相続時精算課税制度は最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ一定の書類を提出しないと選択することができません。

なお、最初に贈与を受けた年の贈与が110万円以下で贈与税の申告が不要な場合でも、期限までに相続時精算課税選択届出書など一定の書類の提出は必要になるのでご注意ください。

6-2.相続時精算課税制度を選択しても、相続放棄はできるのか

相続時精算課税制度を選択しても、相続放棄をすることはできます

しかし、既に受け取った贈与財産に対する相続税は徴収されるので、贈与を受けた分の相続税を逃れることはできません。

6-3.受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合どうなるのか

受贈者の死亡以降、さらに贈与者より贈与してもらうことはもちろんできません。
贈与者の亡くなった時の精算手続きは、受贈者の権利・義務を引き継いだ「受贈者の相続人」が行います。

■詳細はこちらをご覧ください
相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等


7.相続時精算課税制度の選択を検討している方は、相続専門税理士に相談しよう

相続時精算課税制度を検討している方は、相続専門税理士に相談するようにしましょう。

暦年課税よりも相続時精算課税を選択した方が絶対にお得!ということはなく、どちらを選択するかは慎重に検討する必要があります。

暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するかは、相続開始のタイミング、贈与者と受贈者の属性、贈与財産の価額や種類を考慮した上で検討する必要があります。

また、5章で説明した相続時精算課税選択届出書、贈与税の申告書の作成は複雑であり、ご自身で記載するとミスが生じる可能性があります。

そのため、相続時精算課税選択届出書を提出する前に、この制度を選択するタイミングや将来の相続のことも考えて本当に選択したほうが良いのかどうか、相続専門税理士に相談し、手続きも相続専門税理士と一緒に行うことをおすすめします。


8.まとめ

本記事では2024年の改正を踏まえた相続時精算課税制度のポイントを相続専門税理士監修のもと解説いたしました。

相続時精算課税制度を検討する方々の第一歩に本記事がなれば幸いです。

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