贈与税の早見表付き|贈与税の税率・税額の計算方法を解説

「自分が支払うべき贈与税はいくらなのだろうか?」
本記事をご覧になられている方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では贈与税の早見表を掲載しています。
ご覧いただければ、おおよその贈与税額を一目で確認することができます。

また、贈与税の計算方法も解説しています。
早見表よりも正確な贈与税額が知りたい、基礎控除以外の控除・特例も用いた贈与税額を知りたいという方は、ぜひご覧ください。

本記事が贈与税について調べていらっしゃる方の一助となれば幸いです。


1.贈与税の税率は2種類ある

暦年課税の贈与税の税率は2種類あります。

贈与者(財産をあげる人)と、受贈者(財産をもらう人)との関係で、適用される税率が異なります。

贈与税を計算する時は、まずご自身に適用される税率がどちらか確認しましょう。

一般税率「特例税率」に該当しない場合の贈与
特例税率直系尊属(父母や祖父母など)から成年者の子や孫への贈与
(成年者への贈与とは、贈与を受けた年の1月1日に受贈者が18歳以上である場合の贈与のこと。※令和4年3月31日以前の贈与については20歳)
配偶者の父母や祖父母からの贈与には使えませんのでお気をつけください。

相続時精算課税制度を適用した場合は、こちらの2つの税率は用いません。
 
 毎年の贈与額から基礎控除110万円を引いた残額が累計2,500万円になるまでは贈与税は非課税となります。(基礎控除110万円を超えた部分は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。)
 また、2,500万円を超えた部分については、一律20%の税率がかかります。

相続時精算課税制度についての詳細は、相続時精算課税制度とは?2024年1月以降の改正内容も含めて解説をご覧ください。

1-1.一般税率の税率表(速算表)

一般税率の税率表です。
贈与税の一般税率は10%~55%の累進課税となっています。

なお、一般税率が適用されるのは、「特例税率」に該当しない場合の贈与です。

基礎控除後の課税価格
(贈与額から110万円を差し引いた金額)
税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

■国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) をもとに辻・本郷 税理士法人が作成

1-2.特例税率の税率表(速算表)

特例税率の税率表です。
贈与税の特例税率は10%~55%の累進課税となっています。
課税価格が同じ場合、特例税率の方が一般税率よりも税率が低くなります(基礎控除後の課税価格200万円以下の場合を除く)。

なお、特例税率が適用されるのは、下記の贈与の場合です。

直系尊属(父母や祖父母など)から成年者の子や孫への贈与
(成年者への贈与とは、贈与を受けた年の1月1日に受贈者が18歳以上である場合の贈与のこと。※令和4年3月31日以前の贈与については20歳)
配偶者の父母や祖父母からの贈与には使えませんのでお気をつけください。
基礎控除後の課税価格
(贈与額から110万円を差し引いた金額)
税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

■国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) をもとに辻・本郷 税理士法人が作成


2.贈与税の早見表

贈与された金額ごとの贈与税額がわかる、贈与税の早見表です。

1,000万円までは50万円きざみ、1,000万円以降は100万円きざみで、一般贈与財産・特例贈与財産の場合の税率を掲載いたしました。

一目で自分にかかる贈与税のおおよその金額を把握することができます。

※控除・特例は、基礎控除(110万円)のみを適用した税額となっています。
 他の控除・特例を適用した税額は、3章をご覧になりながら計算してください。

贈与された金額一般税率を適用した場合の税額特例税率を適用した場合の税額
50万円0円0円
100万円0円0円
150万円4万円4万円
200万円9万円9万円
250万円14万円14万円
300万円19万円19万円
350万円26万円26万円
400万円33万5,000円33万5,000円
450万円43万円41万円
500万円53万円48万5,000円
贈与された金額一般税率を適用した場合の税額特例税率を適用した場合の税額
550万円67万円58万円
600万円82万円68万円
650万円97万円78万円
700万円112万円88万円
750万円131万円102万円
800万円151万円117万円
850万円171万円132万円
900万円191万円147万円
950万円211万円162万円
1,000万円231万円177万円
贈与された金額一般税率を適用した場合の税額特例税率を適用した場合の税額
1,100万円271万円207万円
1,200万円315万5,000円246万円
1,300万円360万5,000円286万円
1,400万円405万5,000円326万円
1,500万円450万5,000円366万円
1,600万円495万5,000円406万円
1,700万円545万円450万5,000円
1,800万円595万円495万5,000円
1,900万円645万円540万5,000円
2,000万円695万円585万5,000円
贈与された金額一般税率を適用した場合の税額特例税率を適用した場合の税額
2,100万円745万円630万5,000円
2,200万円795万円675万5,000円
2,300万円845万円720万5,000円
2,400万円895万円765万5,000円
2,500万円945万円810万5,000円
2,600万円995万円855万5,000円
2,700万円1,045万円900万5,000円
2,800万円1,095万円945万5,000円
2,900万円1,145万円990万5,000円
3,000万円1,195万円1,035万5,000円
贈与された金額一般税率を適用した場合の税額特例税率を適用した場合の税額
3,100万円1,245万円1,080万5,000円
3,200万円1,299万5,000円1,130万円
3,300万円1,354万5,000円1,180万円
3,400万円1,409万5,000円1,230万円
3,500万円1,464万5,000円1,280万円
3,600万円1,519万5,000円1,330万円
3,700万円1,574万5,000円1,380万円
3,800万円1,629万5,000円1,430万円
3,900万円1,684万5,000円1,480万円
4,000万円1,739万5,000円1,530万円
贈与された金額一般税率を適用した場合の税額特例税率を適用した場合の税額
4,100万円1,794万5,000円1,580万円
4,200万円1,849万5,000円1,630万円
4,300万円1,904万5,000円1,680万円
4,400万円1,959万5,000円1,730万円
4,500万円2,014万5,000円1,780万円
4,600万円2,069万5,000円1,830万円
4,700万円2,124万5,000円1,884万5,000円
4,800万円2,179万5,000円1,939万5,000円
4,900万円2,234万5,000円1,994万5,000円
5,000万円2,289万5,000円2,049万5,000円

3.贈与税の計算方法

贈与税の計算方法をステップ形式で紹介します。

2章でご紹介した早見表でおおよその税額を求めることはできますが、より正確な税額を知りたい場合は、以下の方法で計算してください。

3-1.【ステップ1】1年間に贈与によりもらった財産の合計額を確認する

まずは1年間に贈与によりもらった財産の合計額を確認します。
1年間とは、1月1日から12月31日までのことです。

個人から贈与によりもらった財産をリストアップし、合計額を出しましょう。

3-2.【ステップ2】適用できる控除・特例があるか確認する

次に適用できる控除・特例があるか確認しましょう。

贈与税には以下のような控除・特例があります。
控除・特例を適用することで、一定金額まで贈与税をかけずに生前贈与を行うことができます。

自分が適用できる控除・特例があるか、確認しましょう。

贈与税の基礎控除1年間に行われた贈与のうち、受贈者(もらう人)1人あたり110万円までは贈与税がかからない
贈与税の配偶者控除婚姻期間が20年以上などの要件を満たした夫婦においては、居住用不動産、居住用不動産を取得するための資金を贈与しても、2,000万円を上限として贈与税の対象から控除できる
住宅取得等資金の贈与の特例直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子や孫が自宅の新築または増改築などのために使う資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで贈与税がかからない
結婚・子育て資金の一括贈与の特例直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上50歳未満の子の結婚や子育てに使うための資金を一括贈与した場合、1,000万円(結婚費用については300万円)まで贈与税がかからない

3-3.【ステップ3】課税価格を出す

次に課税価格を出しましょう
課税価格とは、贈与税を計算する時のもととなる価格のことです。

課税価格は以下の算式に、ステップ1・ステップ2で求めてきた数字を入力することで出すことができます。

3-4.【ステップ4】速算表に当てはめて、税率と控除額を出す

次に、ステップ3で求めた課税価格を速算表に当てはめて、税率と税額を出します

1章でご紹介しましたが、税率は一般税率と特例税率の2種類あります。
ご自身が適用される税率の速算表に当てはめてください。

一般税率「特例税率」に該当しない場合の贈与
特例税率直系尊属(父母や祖父母など)から成年者の子や孫への贈与
(成年者への贈与とは、贈与を受けた年の1月1日に受贈者が18歳以上である場合の贈与のこと。※令和4年3月31日以前の贈与については20歳)
配偶者の父母や祖父母からの贈与には使えませんのでお気をつけください。

〇一般税率の税率表(速算表)

ステップ3で求めた課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

■国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) をもとに辻・本郷 税理士法人が作成

〇特例税率の税率表(速算表)

ステップ3で求めた課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

■国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) をもとに辻・本郷 税理士法人が作成

3-5.【ステップ5】税額を出す

最後にステップ3で求めた課税価格と、ステップ4で求めた税率・控除額を用いて、贈与税を出します
贈与税額は、以下の計算式で求めることができます。

3-6.【例】贈与税の税率・税額の計算例

贈与税の税率・税額の計算例を示します。

例1:父親から500万円の贈与を受けた息子が支払う贈与税

父親から500万円の贈与を受けた息子が支払う贈与税の計算を、ステップ1~5の手順に沿って計算してみます。

  • 【ステップ1】1年間に贈与によりもらった財産の合計額:500万円
  • 【ステップ2】適用できる控除・特例:なし
  • 【ステップ3】課税価格:500万円ー110万円=390万円
  • 【ステップ4】税率:15%、控除額:10万円(特例税率を適用)
  • 【ステップ5】贈与税額:390万円×15%ー10万円=48万5,000円

例2:配偶者から3,000万円の居住用不動産の贈与を受けた妻が支払う贈与税

配偶者から3,000万円の居住用不動産の贈与を受けた妻が支払う贈与税の計算を、ステップ1~5の手順に沿って計算してみます。

  • 【ステップ1】1年間に贈与によりもらった財産の合計額:3,000万円
  • 【ステップ2】適用できる控除・特例:贈与税の配偶者控除2,000万円
  • 【ステップ3】課税価格:3,000万円ー110万円ー2,000万円=890万円
  • 【ステップ4】税率:40%、控除額:125万円(一般税率を適用)
  • 【ステップ5】贈与税額:890万円×40%ー125万円=231万円

4.贈与税についてよくあるQ&A

贈与税についてよくあるQ&Aをご紹介いたします。

Q1.不動産の贈与を受けた場合、贈与税はどのように計算するのか?

A1.不動産の贈与を受けた場合、不動産の相続税評価額を課税価格として、贈与税の税率を求めます。

不動産の相続税評価額の計算方法は、相続した不動産(土地・建物)の評価方法をわかりやすく解説で解説しています。

Q2.株式の贈与を受けた場合、贈与税はどのように計算するのか?

A2.株式の贈与を受けた場合、株式の相続税評価額を課税価格として、贈与税の税率を求めます。

株式の相続税評価額の計算方法は、上場株式・非上場株式にかかる相続税はいくら?計算方法を詳しく解説で解説しています。

Q3.贈与税の税率と相続税はどちらが高いのか?

A3.同じ金額を一度に渡した場合の税率は、贈与税の方が相続税より高くなります。

しかし、相続と生前贈与では、渡すことができる回数という前提条件が異なりますので、一概に贈与税が損で相続税がお得と言うことはできません。

贈与税と相続税の関係については、贈与税は支払った方がお得?贈与税と相続税の関係を解説で解説しています。

Q4. 1年のうちに一般贈与財産と特例贈与財産の両方を贈与された場合、どのように計算するのか?

A4.国税庁のHPによると、以下の3ステップで計算するとのことです。

  1. すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  2. すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  3. 納付すべき贈与税額は、①と②の合計額です。

詳しくは国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)をご覧ください。

Q5. 「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」はどちらを選べばいいのか?

A5.贈与する金額や期間、将来の相続財産の状況などによって異なります。相続専門税理士に相談し、シミュレーションしてもらってから決めることをおすすめいたします。

暦年課税制度は、年間110万円の基礎控除を活用し、時間をかけて少しずつ財産を移したい人などに向いています。
一方で、相続時精算課税制度は、贈与者が高齢であったり、まとまった額を早めに贈与したい場合などに適しています。また、令和5年度の税制改正により、2024年1月1日から、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されたため、より使いやすい制度となりました。ただし、一度選択すると暦年課税制度に戻すことはできないため、慎重な判断が必要です。

詳細は相続時精算課税制度を選択した方が、税金を抑えられる主なケース3つで解説しています。

Q6. 贈与税をできるだけ安く抑える方法は?

A6. 110万円の基礎控除の活用の他、相続時精算課税制度、贈与税が一定額まで非課税になる特例制度があります。

3-2.【ステップ2】適用できる控除・特例があるか確認するにも記載した通り、暦年課税や相続時精算課税の他にも、「住宅取得等資金の贈与の特例」や「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」、夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の「配偶者控除」など、条件を満たせば贈与税が一定額まで非課税になる控除や特例があります。

詳細は非課税で生前贈与できる6つの方法で解説しています。

Q7. 贈与税の申告はいつ、どのように行えばよいか?

A7. 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、管轄の税務署に贈与税の申告書を提出しましょう。

1月1日から12月31日までの1年間に、基礎控除額(110万円)を超える贈与を受けた場合に申告が必要です。
また、相続時精算課税制度を選択した年は、贈与額にかかわらず必ず申告が必要です。特例を適用する場合には、納税額が0円であっても申告が必要なケースが多いので注意しましょう。申告書はe-Tax(電子申告)または郵便・窓口で提出します。

詳細は贈与税の申告と納税方法で解説しています。

Q8.贈与税に時効はあるのか?払わなかったらばれるのか?

A8.贈与税には、申告期限の翌日から原則6年という時効がありますが、「ばれない」と考えるのは危険ですから、早めに正しく申告しましょう。

贈与税には時効があり、通常は6年ですが、悪質な場合は7年さかのぼって調査されることもあります。また、贈与税を申告・納付しないと、本来の税額に加えて加算税や延滞税が課される可能性があります。

贈与は預金の振込記録や不動産の登記などから税務署に把握されやすく、「ばれない」と考えるのは危険です。見つかったときの負担を考えると、早めに正しく申告することをおすすめします

詳細は贈与税の時効は原則6年|申告漏れに気が付いたら、申告すべき?で解説しています。


5.まとめ

「自分が支払うべき贈与税はいくらなのだろうか?」という疑問をお持ちの方を対象に、贈与税の早見表、贈与税の計算方法を解説してまいりました。

繰り返しにはなりますが、贈与税の税率には、一般税率と特例税率の2種類があります。
贈与者(財産をあげる人)と、受贈者(財産をもらう人)との関係で、適用される税率が異なってきます。

贈与税を計算する時は、まずご自身に適用される税率がどちらか確認しましょう。

一般税率「特例税率」に該当しない場合の贈与
特例税率直系尊属(父母や祖父母など)から成年者の子や孫への贈与
(成年者への贈与とは、贈与を受けた年の1月1日に受贈者が18歳以上である場合の贈与のこと。※令和4年3月31日以前の贈与については20歳)
配偶者の父母や祖父母からの贈与には使えませんのでお気をつけください。

相続時精算課税制度を適用した場合は、こちらの2つの税率は用いません。

毎年の贈与額から基礎控除110万円を引いた残額が累計2,500万円になるまでは贈与税は非課税となります。
ただし、基礎控除110万円を超えた部分は相続財産には加算され、相続税の課税対象となります。また、2,500万円を超えた部分に対しては、一律20%の税率がかかります。

相続時精算課税制度についての詳細は、相続時精算課税制度とは?2024年1月以降の改正内容も含めて解説をご覧ください。

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