
皆さんは「税制の特例」というと、
1.事業用の買換え特例
これは貸付用など事業で使っている不動産を売却して売却益がでた
例えば、取得費が1,
しかし、その後買換えた不動産の減価償却費に差が生じます。
耐用年数を20年の定額法と仮定します。
特例適用なし:取得価額 1億円 ÷ 20年 = 500万円 (減価償却費)
特例適用あり:取得費 (1億円 − 9,000万円) ÷ 20年 = 50万円 (減価償却費)
仮にその方の所得が高く、所得税住民税の税率が43%とすると、
(500万円-50万円) × 43% = 193.5万円
となり、
そうすると個人の場合の長期譲渡の場合は、所得税住民税は20%
2.特定の基準所得金額の課税の特例
「?」と思う方もいると思います。「
そうなんです、
令和5年度税制改正で登場し、
令和 7年〜8年分:特別控除 3億3,000万円 税率 22.5%
令和 9年分以降 :特別控除 1億6,500万円 税率 30%
すべての所得が株式や不動産などの分離課税の方で、
・ミニマムタックスなし:10億円 × 15% = 1億5,000万円
・令和 7・8年分 :(10億円 − 3億3,000万円) × 22.5% = 1億5,075万円 (追加75万円)
・令和 9年分 :(10億円 − 1億6,500万円) × 30% = 2億5,050万円 (追加1億50万円)
会計事務所職員が「特例で1億円追加になりますよ!」
お客様から返ってくる答えは当然「バカもん!」です。
担当:税理士 山口 拓也
