
海外旅行の残りや趣味で集めていた外貨紙幣・硬貨がご遺品から見つかった場合、適切なお手続きが必要です。押さえておくべきポイントをまとめました。
1.外国の紙幣・硬貨も「相続財産」
両替せず記念品として手元に残す場合でも、経済的価値があるため相続財産に含まれます。
評価方法は原則として、お亡くなりになった当日のTTB(対顧客電信買相場)レートで日本円に換算して評価額を算出します。
ご逝去日が金融機関の休業日の場合は「その日に最も近い過去の営業日(直前の平日)のレート」を適用することとなります。
2.置かれている「場所」で税法上の扱いが変わる
同じ「100ドル札」でも、日本の自宅にあれば「国内財産」、海外の自宅や貸金庫にあれば「国外財産」と判定されます。
実際の場面で混同されやすいのが、銀行などの「預貯金」との違いです。
- 現金 :物理的に置いてある場所
(動産の所在地) - 預貯金:その預金等の受入れをした金融機関の営業所・支店の所在地
(相続税法第10条第1項第4号)
例えば、国外にある銀行の日本支店に預けている口座の預金は「国内財産」になりますが、海外の自宅の金庫に置いてある現金は「国外財産」になります。
制限納税義務者(国外財産が課税対象外となる相続人等)がいる場合などは、この所在判定が税額に大きく影響します。
3.まとめ
国際資産税に関するご相談は、辻・本郷 税理士法人までお気軽にお寄せください。
担当:新田 敏彦
【参考】
辻・本郷 税理士法人 編著
「国際相続・贈与がざっくりわかる!海を越える次世代資産」
