ご遺品から外国の紙幣・硬貨が出てきたら?

海外旅行の残りや趣味で集めていた外貨紙幣・硬貨がご遺品から見つかった場合、適切なお手続きが必要です。押さえておくべきポイントをまとめました。

1.外国の紙幣・硬貨も「相続財産」

両替せず記念品として手元に残す場合でも、経済的価値があるため相続財産に含まれます。

評価方法は原則として、お亡くなりになった当日のTTB(対顧客電信買相場)レートで日本円に換算して評価額を算出します。

ご逝去日が金融機関の休業日の場合は「その日に最も近い過去の営業日(直前の平日)のレート」を適用することとなります。

2.置かれている「場所」で税法上の扱いが変わる

同じ「100ドル札」でも、日本の自宅にあれば「国内財産」、海外の自宅や貸金庫にあれば「国外財産」と判定されます。

実際の場面で混同されやすいのが、銀行などの「預貯金」との違いです。

  • 現金 :物理的に置いてある場所
         (動産の所在地)
  • 預貯金:その預金等の受入れをした金融機関の営業所・支店の所在地
        (相続税法第10条第1項第4号)

例えば、国外にある銀行の日本支店に預けている口座の預金は「国内財産」になりますが、海外の自宅の金庫に置いてある現金は「国外財産」になります。

制限納税義務者(国外財産が課税対象外となる相続人等)がいる場合などは、この所在判定が税額に大きく影響します。

3.まとめ

国際資産税に関するご相談は、辻・本郷 税理士法人までお気軽にお寄せください。

担当:新田 敏彦

【参考】
辻・本郷 税理士法人 編著
「国際相続・贈与がざっくりわかる!海を越える次世代資産」

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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