会社設立日に休日を指定できる制度とは?要件と申請の流れ

2026年(令和8年)2月2日から、会社設立日の考え方に新たな選択肢が加わりました。

制度改正により、これまで設立日にできなかった土日祝日についても、要件を満たすことで会社設立日にすることができるようになったのです。

本記事では、休日を会社設立日に指定できる制度の概要、適用要件、申請の流れまで解説します。

制度の内容を正しく理解し、スムーズな登記申請にお役立てください。


1.2026年2月2日から休日を会社設立日にできるようになりました

2026年(令和8年)2月2日より、所定の要件を満たして事前申請を行うことで、土日・祝日といった行政機関の休日を会社設立日として登記できるようになりました。

従来は、法務局が申請を受け付けた日がそのまま会社設立日となるため、設立日は法務局が開いている平日に限られていました。

そのため、記念日や縁起のよい日を設立日にしたくても、その日が休日に当たる場合は指定できませんでした。
また、事業年度の都合から4月1日を設立日にしたい場合でも、4月1日が休日であればその日に登記することはできませんでした。

今回の制度改正により、こうした実務上のニーズにも対応しやすくなりました。

制度を利用する際には、希望する休日の直前の開庁日に申請を済ませるなど、4つの適用要件を満たす必要があります。

事前に気をつけるべきことや、申請のタイミングまで事前に確認しておくことが重要です。


2.休日に会社設立をするための要件

休日設立の特例を使うための要件は以下の4つあります。

2-1.特例の対象になる設立登記である

休日を会社設立日として指定できるのは、商業登記規則第35条の4の対象となる設立登記です。

具体的には、株式会社や合同会社などの通常の会社設立に加え、新設合併・新設分割・株式移転による設立登記も対象に含まれます。

また、一般社団法人や一般財団法人の設立登記も対象です。

一方で、会社の組織変更による設立登記や持分会社の種類の変更による設立登記などは対象外です。
これらの登記では、休日を設立日とする特例は利用できません。

2-2.希望日が行政機関の休日である

休日を会社設立日として指定するためには、設立日として希望する日が行政機関の休日であることが必要です。

行政機関の休日とは、次のような日を指します。

土曜日・日曜日
祝日法で定める祝日・休日
年末年始(12月29日~翌年1月3日)

2-3.申請書に特例を求める旨と希望日を記載する

休日を会社設立日として指定するためには、登記申請書に特例の適用を求める旨と、設立日として希望する日を記載する必要があります。

具体的には、書面申請の場合は申請書欄に、オンライン申請の場合はその他の申請書記載事項欄に、その旨を記載します。

これらの記載がない場合、通常通り法務局に申請が受理された日が会社設立日として扱われるため、希望した休日が設立日とならない可能性があります。

休日を設立日にしたい場合は、申請書の記載内容に漏れがないよう、事前に確認しておくことが重要です。

2-4.希望日の直前の開庁日に申請を行う

休日を会社設立日として指定するには、希望する休日の直前の開庁日に申請する必要があります。

たとえば日曜日を会社設立日にしたい場合は、その直前の金曜日など、希望日前に法務局が最後に開いている日に申請しなければなりません。

・休日に法務局へ行って申請できる制度ではない

・休みが明けてから、過去に遡って申請できる制度ではない

・1ヶ月前に設立申請するなど、事前に設立予約できる制度ではない

ことに注意が必要です。

申請方法は窓口申請のほか、オンライン申請や郵送申請も可能ですが、いずれの方法でも直前の開庁日の開庁時間内に法務局へ到達し、その日付で受付される必要があります。

ギリギリにならないよう、余裕をもって準備することが大切と言えるでしょう。


3.休日を会社設立日にする流れ

それでは、実際に休日を会社設立日にするには、どのように手続を進めればよいのでしょうか。
ここでは、申請書の準備から申請までの流れを順に確認します。

3-1.必要書類を確認・準備する

休日設立の特例を利用する場合でも、添付書類は通常どおり申請日までに作成しておく必要があります。

株式会社では、定款認証や払込みを証する書面の準備が必要です。
合同会社では定款認証は不要ですが、出資に関する書類は整えておきましょう。

3-2.申請書を用意する

設立登記の申請書様式を確認し、申請方法に応じて準備します。
休日を会社設立日にしたい場合でも、基本となる申請書は通常の設立登記申請書を使います。

窓口申請や郵送申請の場合は、法務局ホームページで公表されている商業・法人登記の申請書様式や記載例を確認し、株式会社や合同会社など、設立する会社の形態に応じた様式を準備しましょう。

オンライン申請の場合は、通常の会社設立と同様に、登記・供託オンライン申請システムから申請を進めます。

3-3.申請書に特例利用の旨を記載する

通常の設立登記に必要な事項を記入したうえで、特例を求める旨と希望する日を申請書に記載します。
記載方法は、窓口申請・郵送申請と、オンライン申請で異なります。

窓口・郵送申請の場合

窓口で書面申請をする場合は、申請書の余白に、登記の年月日は「登記すべき事項」の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載します。
あわせて、「登記すべき事項」欄の「会社成立の年月日」には、希望する休日の日付を記載します。

法務局ホームページに掲載されている記載例を確認しておくとスムーズです。

オンライン申請の場合

オンライン申請では、申請書の余白ではなく、「その他の申請書記載事項」欄に特例を求める旨を記載します。
「登記すべき事項」欄の「会社成立の年月日」には、窓口申請や郵送申請と同様に、希望する休日の日付を入力します。

3-4.受付時間に注意して申請を行う

休日を会社設立日にするには、希望する休日の直前の開庁日に申請し、その日付で受付される必要があります。
法務局の開庁時間は原則として平日8:30~17:15です。
オンライン申請システムは平日21:00まで利用できますが、当日受付となるのは17:15までに到達した申請です。

窓口申請の場合
窓口申請では、希望する休日の直前の開庁日の開庁時間内に法務局へ申請します。
受付がその日のうちに行われる必要があるため、終了間際ではなく、時間に余裕をもって持参するのが安心です。

郵送申請の場合

郵送申請では、発送日ではなく、法務局に到達し、その日付で受け付けられた日が基準となることに注意が必要です。

希望する休日の直前の開庁日の開庁時間内に法務局へ到達し、その日付で受け付けられなければ、本特例は利用できません。

郵送申請を行う場合は、余裕をもって発送し、配達日時指定の活用も検討しましょう。
確実に手続を進めたい場合は、窓口申請又はオンライン申請を選択する方法もあります。

オンライン申請の場合

オンライン申請は平日21:00まで利用できますが、当日受付となるのは開庁時間内に到達した申請に限られます。
17:15を過ぎて送信した場合は、翌開庁日の受付となるため、特例を利用する際には受付時刻に十分注意する必要があります。

3-5.不備があった場合は期限内に補正を行う

記載に不備があり、期限内に補正されない場合は、特例の求めがなかったものとして扱われます。

申請前に、記載漏れや日付の誤りがないかをよく確認した上で、補正依頼が来た際には速やかに対応するようにしましょう。


4.まとめ 休日を会社設立日にするには事前準備が重要

制度改正により、これまでは会社設立日にできなかった休日に、会社設立をできるようになりました。
記念日や縁起のよい日を設立日に選びたい場合に、活用しやすい制度といえます。

一方で、実際に利用するには、所定の要件を満たす必要があります。

希望する日を確実に設立日にするためにも、事前に手続の流れを確認し、必要書類の準備や申請日程を計画的に進めることが大切です。

制度の内容を正しく理解したうえで準備を整え、事業の気持ちよいスタートにつなげましょう。

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