
「火葬許可証とは、どんな書類?」
「火葬許可証は、誰がどこで、いつ発行するの?」
本記事をご覧になられている方はこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
火葬許可証とは、故人を火葬する時に必要な書類です。
死亡届を提出した市区町村で、死亡届の提出と同時に手続きをし、発行してもらうのが一般的な発行方法です。
本記事は火葬許可証の発行方法、火葬までの流れをイラストを交えながら詳しく解説しています。
皆様の火葬許可証にまつわる手続きへの疑問を、少しでも解消することができれば幸いです。
■川崎市HP『死体埋火葬許可申請書』より引用
目次
1.火葬許可証とは
火葬許可証とは、故人を火葬する時に必要な書類です。
火葬許可証がないと故人を火葬できません。葬儀の前に必ず入手する必要があります。
申請する場所 | 死亡届を提出した市区町村役場 |
---|---|
申請できる期間 | (実情)死亡後24時間経過後から葬儀まで |
申請できる人 | 実情としては葬儀会社のスタッフが代行 届出人となることができるのは以下の方々 ご家族、ご親族、同居人 家主・地主 家屋管理人、土地管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
申請に必要なもの | ・死亡届(死体検案書) ・火葬許可申請書(不要の場合もある) ・届出人の印鑑(不要の場合もある) ・身分証明書 |
1-1.申請する場所
火葬許可証の発行する場所は市区町村役場です。
一般的には死亡届を提出した市区町村役場で、火葬許可証の発行手続きも行います。
1-2.申請できる期間
火葬許可証を申請できる期間は、死亡後24時間経過後から葬儀までです。
実際は、死亡した次の日に届出をする方が多いです。
火葬許可証を発行するために必要な火葬許可申請書の提出期限は、届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3カ月以内)です。
しかし、葬儀の日に火葬することが一般的ですので、葬儀までに火葬許可証を発行する必要があります。
また、死後24時間経過しないと火葬できないと、墓地、埋葬等に関する法律の第3条で定められています。
1-3.申請する人
死亡届の提出を代行した葬儀会社スタッフが、火葬許可証の申請も代行することが一般的です。
火葬許可証の申請ができる人は、お亡くなりになられた方のご家族・ご親族など、以下の方々です。
しかし、申請は代理人が行うことができるので、葬儀会社スタッフが代行するケースが多いです。
- ご家族
- ご親族
- 同居人
- 家主・地主
- 家屋管理人、土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
1-4.申請に必要なもの
火葬許可証の申請に必要なものは、以下の4つです。
市区町村役場の窓口に死亡届を提出した際に、火葬許可申請書が渡されます。
必要事項をその場で記入し、身分証明書を提示すると、火葬許可証がその場で発行されます。
中には火葬許可申請書に押印が必要な市区町村もあるようです。
念のため印鑑を持っていくことをおすすめします。
- 死亡届(死体検案書)
- 火葬許可申請書(不要の場合もある)
- 届出人の印鑑(不要の場合もある)
- 身分証明書
2.火葬許可証の発行申請から火葬までの流れ
火葬許可証の発行申請から火葬までの流れをご紹介します。
以下に詳細な流れを書きましたが、基本的には葬儀会社にお任せすれば、滞りなく火葬許可証の発行申請から火葬まで終えることができます。
2-1.【ステップ1】火葬許可申請書を市区町村役場へ提出する
まず、火葬許可申請書を市区町村役場へ提出します。
実際は葬儀会社のスタッフの方が代行する場合が多いです。
市区町村役場の窓口に死亡届を提出した際に、火葬許可申請書が渡されます。
必要事項をその場で記入し、身分証明書を提示すると、火葬許可証がその場で発行されます。
2-2.【ステップ2】火葬場を予約する
次に火葬場を予約します。
火葬場の予約は葬儀会社に任せることがおすすめです。
遺族が個人的に予約することも可能ですが、搬送用の車や棺の手配を同時に行う必要があるので、葬儀会社へ依頼した方がスムーズです。
また、火葬場の予約が取れると、火葬の日に合わせて葬儀の日程が決まります。
2-3.【ステップ3】火葬場の管理事務所へ火葬許可証を提出する
火葬当日に火葬場の管理事務所へ火葬許可証を提出します。
火葬許可証を葬儀会社へ預けていれば、葬儀会社のスタッフが代行してくれます。
2-4.【ステップ4】火葬執行済印の押された火葬許可証を受け取る
火葬が済んだら、火葬場の管理事務所から火葬執行済印の押された火葬許可証(埋葬許可証)を受け取ります。
火葬執行済印の押された火葬許可証は、後日遺骨をお墓に納める時に必要です。
遺骨を納める時まで自宅で大切に保管しましょう。
3.火葬許可証についてよくあるQ&A
火葬許可証についてよくあるQ&Aをご紹介します。
Q.火葬執行済印の押された火葬許可証を紛失してしまった場合、どうすればよいか?
A.再発行の手続きをしましょう。
遺骨をお墓に納めるには、火葬執行済印の押された火葬許可証(埋葬許可証)の原本が必要です。
再発行の手続き先は、死亡届を提出した市区町村役場です。
再発行までに時間を要するので、早めに市区町村役場へ赴くことをおすすめします。
ただし、死亡から5年以上経過している場合は、火葬を執り行った火葬場で火葬証明書を発行してもらった上で、市区町村役場で再発行の手続きを行う必要があります。
Q.火葬許可証と埋葬許可証の違いは何ですか?
A.火葬許可証に火葬執行済印が押されると埋葬許可証になります。
火葬が済んだら、火葬場のスタッフから火葬執行済印の押された火葬許可証を受け取ります。
この火葬執行済印が押された火葬許可証を埋葬許可証とも言います。
Q.火葬許可証の発行申請を夜間・休日に行うことはできるのか?
できますが、急ぎでなければ市区町村役場の開庁時間内に提出することをおすすめします。
夜間・休日は時間外窓口での対応となります。
専門の職員が不在のため、発行申請の手続きに時間がかかったり、間違いが生じる可能性があります。
可能であれば平日昼間の市区町村役場の開庁時間内に提出することをおすすめします。
4.まとめ
火葬許可証の発行方法、火葬までの流れをイラストを交えながら解説してまいりました。
最後に火葬許可証の発行方法について、もう一度振り返ります。
申請する場所 | 死亡届を提出した市区町村役場 |
---|---|
申請できる期間する | (実情)死亡後24時間経過後から葬儀まで |
申請できる人 | 実情としては葬儀会社のスタッフが代行 届出人となることができるのは以下の方々 ご家族、ご親族、同居人 家主・地主 家屋管理人、土地管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
申請に必要なもの | ・死亡届(死体検案書) ・火葬許可申請書(不要の場合もある) ・届出人の印鑑(不要の場合もある) ・身分証明書 |
皆様の火葬許可証にまつわる手続きへの疑問を、少しでも解消することができれば幸いです。