
「死亡届を提出する時の必要書類には、どのようなものがあるのだろう?」
「身分証明書や印鑑なども必要?」
本記事をご覧になられている方は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
本記事では、死亡届を提出する時の必要書類を解説しています。
また、死亡届の提出に必須ではないが、持参した方がよい2つのものも合わせて解説しています。
本記事が死亡届の提出を予定している方の一助となれば幸いです。
目次
1.死亡届を提出する時の必要書類
死亡届を提出する時の必要書類は、「死亡届、死亡診断書(死体検案書)」です。
親族などが届出をする場合は、死亡届、死亡診断書(死体検案書)のみを持参すれば問題ありません。
「死亡届、死亡診断書(死体検案書)」とは以下のようなA3の書類です。
医師が死亡を確認した際に、左半分の死亡診断書(死体検案書)を記入した上で、発行します。
その後、親族などが右半分の死亡届を追記し、市区町村役場の窓口へ提出します。
■法務省HP『死亡届 記載要領・記載例』より引用
ただし、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が届出人になる場合は、登記事項証明書も持参する必要がありますので、ご注意ください。
2.必須ではないが、持参した方がよい良い2つのもの
次に、必須ではないが、持参した方がよい2つのものを紹介します。
基本的には、死亡届を提出する時の必要書類は、「死亡届、死亡診断書(死体検案書)」です。
しかし、何度も市区町村役場に赴くのは面倒ですので、念のため以下の2つも持参することをおすすめします。
- 届出人の印鑑
- 届出人の本人確認書類
死亡届を提出する際に、火葬許可証交付申請書も同時に市区町村役場へ提出すると、その後の手続きがスムーズに進みます。市区町村によって異なりますが、火葬許可証交付申請書を提出する際に、届出人の印鑑と本人確認書類が必要になる場合がありますので、念のため持参することをおすすめします。
3.死亡届の必要書類についてよくあるQ&A
死亡届の必要書類についてよくあるQ&Aをご紹介します。
Q.死亡届の提出に印鑑は必要ないのか?
A.原則、必要ありませんが、念のため持参することをおすすめします。
以前は死亡届の記入欄に届出人の印鑑が必要でしたが、令和3年9月の戸籍法の改正により、押印は廃止(任意)となりました。
しかし、死亡届の記載内容が誤っていた場合に訂正印を求める市区町村、火葬許可証交付申請書に押印する欄を設けている市区町村もあるようです。
念のため、死亡届の提出時には印鑑を持参することをおすすめします。
Q.死亡届の提出に届出人の身分証明書類は必要ないのか?
A.原則、必要ありません。
法務省の死亡届のページの『添付書類・部数』の欄に、届出人の身分証明書類についての記載はありません。
しかし、各市区町村の死亡届に関するページを確認すると、稀に届出人の身分証明書類も必要書類欄に記載されていることがあります。ご心配な方は死亡届の提出を考えている市区町村のHPをご確認ください。
4.まとめ
死亡届の必要書類について解説してまいりました。
死亡届を提出する時の必要書類は、「死亡届、死亡診断書(死体検案書)」です。
親族などが届出をする場合は、死亡届、死亡診断書(死体検案書)のみを持参すれば問題ありません。
届出人の印鑑、届出人の身分証明書は、死亡届を提出する際に必須の書類ではありません。
しかし、火葬許可証交付申請書を提出する際に必要になることがあります(市区町村によって異なります)ので、死亡届の提出時には届出人の印鑑、届出人の身分証明書も持参することをおすすめします。