死亡届は誰が出す?市区町村役場へ提出する人、記入できる人を解説

死亡届は誰が出すの?
本記事をご覧になられている方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では、「誰が死亡届を市区町村役場の窓口へ提出するのか?」「誰が死亡届を記入できるのか?」を解説します。

また、親族がいないケースや孤独死のケースなど、誰が死亡届を記入したり、提出したりすればよいか分かりにくいケースの対応方法も解説しています。

本記事が死亡届の提出についてお調べになられている方の一助となれば幸いです。


1.死亡届を提出する人:葬儀会社スタッフ

死亡届を市区町村役場へ提出する人は、葬儀会社スタッフが一般的です。

死亡届を記入し、署名・捺印できる人は法律で定められた届出人です。(詳しくは2章でご紹介します。)しかし、届出人が記入した死亡届を、市区町村役場の窓口へ提出するのは、届出人以外が代行しても問題ありません。

そのため、実情としては、葬儀会社がサービスの一環として、死亡届の提出を代行することが一般的です。

親族など身近な人が亡くなると、葬儀の準備などやることが山積みです。
「死亡届を自分の手で出したい」などの強いこだわりがない場合は、葬儀会社にお任せしてよいでしょう。


2.死亡届を記入できる人:親族など

死亡届を記入することができる人は、親族など戸籍法 第87条で定められた届出人です。

  • 親族(同居または同居していない配偶者、子、両親、兄弟姉妹)
  • 親族以外の同居者(同居している内縁関係の方)
  • 家主、家屋管理人(アパートや一軒家を貸していたオーナー、管理人)
  • 地主、土地管理人(土地を貸していたオーナー、管理人)
  • 後見人、保佐人、補助人、公設所の長、任意後見人(生前に財産管理をしていた方)

死亡届を記入できる人(届出人)に優先順位はありません。
死亡届を記入できる人(届出人)の対象者であれば、どなたが記入しても問題ありませんので、親族がいる場合に同居人が死亡届を記入しても問題ありません。

【注意】友人は届出人になることができません。

友人に死亡届など死後の手続きを依頼したい場合は、生前に任意後見人になってもらうことをおすすめします。


3.誰が死亡届を記入するのか迷いやすい3つのケース

誰が死亡届の届出人となるのか迷いやすい3のケースをご紹介します。

死亡届の届出人になることができる人は、2章で紹介した戸籍法 第87条で定められた人です。
しかし、親族がいないケースや孤独死のケースでは、誰が死亡届を提出すべきか迷いやすいので解説します。

近しい親族が誰もいないケース集合住宅の大家・土地の地主など
孤独死のケース同居していない親族がいる場合は、親族が届出人
身元不明の遺体のケース自治体が対応

3-1.【ケース1】近しい親族が誰もいないケース

集合住宅の大家・土地の地主などが届出人となるケースが多いようです。
また、病院長や老人ホームなどの施設長が届出人となるケースもあります。

3-2.【ケース2】孤独死のケース

同居していない親族がいる場合は、親族が届出人となるケースが多いようです。
親族がいない場合は、集合住宅の大家・土地の地主などが届出人となるケースが多いです。

3-3.【ケース3】身元不明の遺体のケース

身元不明の遺体の場合は、行旅病人及行旅死亡人取扱法によって、自治体が対応します。


4.まとめ

本記事では、「誰が死亡届を市区町村役場の窓口へ提出するのか?」「誰が死亡届を記入し、署名・捺印するのか?」を解説してまいりました。

繰り返しにはなりますが、死亡届を提出する人は葬儀会社のスタッフが多く、死亡届を記入できる人は親族など法律で定められた届出人です。

 

本記事が死亡届の提出についてお調べになられている方の一助となれば幸いです。

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