印鑑はいらないってホント?相続税申告書について解説!

相続税申告書がそろそろ完成しそう!そう言えば、印鑑はどうなるのだろうか。

「相続税申告書を提出する際に、押印は必要なのでしょうか?」

「税金関係の書類は、厳しそうだな」「押印不要ときいたけど、本当に大丈夫なの?」

初めて相続税申告書を提出する人は、このような不安や、疑問をお持ちだと思います。

この記事を読めば、そんなお悩みを分かりやすく解決させていただきますので、最後までお付き合いください。


1.押印義務が廃止されました

「令和3年度税制改正大綱」(※税制改正大綱とは、各省庁から要望のあった税制改正について、政権与党の税制調査会が中心となり、翌年度以降の税制改正の基本方針をまとめたものです。) により、令和3年4月1日以降に提出する書類(一部の書類を除く)に押印が不要となりました。行政のデジタル化や、時代に合わせて見直しが必要だったのでしょう。

(引用:財務省HP令和3年度税制改正大綱より)

では、「押印義務が廃止」された税務関係書類とは、具体的にどの様なものがあるのでしょうか。

国税庁HPでは、下記に掲げるものを除いて押印を要しないこととされました。

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 相続税の専門家としては、(2)が気になるところです。要するに何に押印がいらなくなったのか、次の章で説明いたします。


2.相続税申告で押印が不要なもの

相続税申告において押印が不要となったものは「相続税申告書」のひとつだけです。 押印不要となり、相続税申告書の様式が変わりました。これまでは、申告書への押印により、申告意思の判断をされておりました。しかし、現在は相続人等のマイナンバーや申告書の提出意思を明示する記載をすることで、各相続人等の申告の意思を判断することとなっております。

※令和3年4月1日以降であっても、旧式の申告書使用し、押印をして提出しても、その効力に影響が生じることはありません。

「相続税申告書」に押印が不要となった事で、もう印鑑の出番はないのでは?とお考えになると思います。

しかし、1章であげたように(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類には、押印が必要となりますのでご注意ください。


3.相続税申告で押印が必要なもの

では、どの様な書類に押印が必要なのでしょうか。ひとつずつ説明していきます。

3-1.遺産分割協議書

相続税又は贈与税の特例の適用を受ける際は、「財産の分割の協議に関する書類(遺産分割協議書等)」を添付する必要があります。遺産分割協議書には、全ての相続人等の実印を押印しなければなりません。また、使用した実印の印鑑登録証明書の原本も提出が必要となります。

※遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

※対象の特例は下記のとおりです。

(引用:国税庁HPより)

3-2.延納や物納に係る書類

相続税の延納や物納の手続きに必要な書類には押印(実印)が必要です。

※延納とは、相続税額が10万円を超えるときで、現金で一括払いをすることが難しい理由がある場合に、納税者が税務署へ申請をすることにより、支払いができない金額を限度として、年払いによる分割払いができる制度です。物納とは、分割払いである延納を利用しても、現金で納付することが難しい理由がある場合に、納税者が申請をすることによって、その現金で納付することができない金額を限度として、相続した財産そのものをもって、相続税の支払いができる制度です。

3-3.特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きにおける委任状

相続税の納税証明書の交付請求を代理者が行なう際、本人(委任者)からの委任状が必要ですが、この委任状に押印は不要となりました。ただし、特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについては、引き続き委任状への押印が必要です。

3-4.振替依頼書・ダイレクト納付利用届出書

振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、引き続き金融機関から銀行印の押印を求められます。

なお、e-Taxを利用して提出する場合は、押印は不要となります。

※振替依頼書とは、口座引落しにて相続税を納税したい場合に提出する書類です。


4.さいごに

令和3年税制改正により、税務関係書類への押印義務が原則として廃止され、申告書等への押印不要となりました。申告書第一表等には押印が不要となったものの、引き続き実印での押印や印鑑証明書の添付が必要となる書類があります。特に遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必須になります。相続人同士が疎遠だったり、険悪だったりすると、遺産分割協議書への署名や押印に応じてもらえない事態に陥り、手続きが進まなくなるかもしれません。 相続税申告書の作成は難易度が高く、ご自身で申告書を作成する場合に、相続税を過大申告・過少申告してしまうケースも散見されます。税務調査が入るリスクも高まりますので、相続税申告は相続専門の税理士に依頼されることをおすすめします。

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