財産が未分割の状態でも相続税申告は必要!ポイントを一挙解説!

財産の分割が決まってないから相続税申告する必要はない。

そう考えていませんか?

そのように考える方は多くいらっしゃいますが、その対応は大きく間違っています。

もちろん、期限をすぎてからの申告や、一度した申告を修正することはできます。しかし、適切な書類の提出、手順を踏まなければ必要以上の納税、手間をかけなければならなくなります。

本記事では、財産未分割の状態での相続税申告について必要性、申告をする上での特例や制度の適用方法、実際に申告する際のポイントなどを解説いたします。 本記事を読み終えた皆様が未分割での相続税申告についての理解を深めていただければ幸いです。


1.財産未分割の状態でも相続税申告する必要がある

まず、財産未分割の状態でも相続税申告をする必要があります。

そもそも、相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日(=相続開始日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。多くの場合では、遺産分割を確定した状態で相続税の申告を行います。しかし、申告期限までに遺産分割が確定しない場合でも、申告期限内に相続税の申告をする必要があります。

その場合、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)の割合に従って財産を取得したものと仮定して相続税の計算を行い、申告と納税をすることになります。

その理由として、大きく以下の2つが挙げられます。

  1. 遺産分割が確定していなくても申告期限は延長されない。
  2. 期限内に申告をしない場合、相続税を軽減する特例が使えない。

また、①の申告期限が延長されないことに伴い、申告期限後に申告を行うと延滞税、無申告加算税のようなペナルティが納付すべき税額に加算されます。 そのような事態を防ぐためにも、遺産分割が完了していない場合でも申告期限までに相続税の申告を行いましょう。


2.財産未分割で相続税申告することで生じる3つのデメリット

前章では、財産が未分割の場合でも相続税申告する必要があることをお伝えいたしました。財産未分割の状態で申告をすると財産の評価額や税額を少なくする特例や制度が適用できなくなるものがあるため、一般的には実際の税額より高くなる場合がほとんどです。本章では、財産未分割の場合で相続税申告を行うことで生じる主なデメリット3つをご紹介いたします。

2-1.小規模宅地等の特例が適用できない

 小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業の用に供していた土地を相続した場合に土地の評価額を最大8割減額できる制度です。しかし、財産未分割の状態で相続税申告をすると本特例は適用ができません。

こちらの特例の適用要件には、申告期限までに遺産分割が完了していること(租税特別措置法第69条の4-4)、相続税申告書を提出することがあります。

実際に基礎控除を上回る財産をお持ちの場合でも、本特例を適用して相続税申告をすることで土地の評価を減少させることができれば、納税額が0になるケースも多くあります。 しかし、遺産分割が完了していない場合には本特例の適用はできませんので、納税をしなくてはならない場合があります。

2-2.配偶者の税額軽減が適用できない

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続した遺産額が、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額以下のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。ただし、本制度の対象となる財産は、遺産分割が完了している財産であるため、財産未分割の場合は適用ができません。(遺産の一部だけが未分割の場合は、分割済みの財産について適用することが可能です。)

こちらも基礎控除を超える財産をお持ちの場合に本制度を適用することで、相続税の納税を少なくできる、あるいは0にできる場合もございます。

しかし、遺産分割が完了していない財産は本特例の計算の対象外となりますので、残念ながら適用ができません。(相続税法第19条の2)

2-3. 物納の利用ができない

 原則、国税は金銭で納付することとされており、相続税についても同様に金銭で納付することが原則とされています。しかし、相続財産の大半が不動産であるなど、納税資金の捻出が困難な場合に金銭の代わりに現物(不動産や上場株式等)にて納税ができる「物納」という制度があります。

 遺産分割が完了していない財産は物納できる財産には該当しないこと、また、期限内に手続きを完了することが要件になるため、未分割申告の際には物納を利用した納税はできなくなります。(相続税法第41条の2)

 しかし、実際には令和3年度に物納の申請件数は63件、内物納の許可を得たのは39件となっています。

(国税庁HP)

 当該年度の相続税課税件数が134,275件(国税庁資料)であることからも読み取れるように、該当する方はかなり限られますが、納税資金が不足することが見込まれる際には重要な手段となります。

 また、農地の納税猶予や非上場株式の納税猶予も期限後の手続きが認められないため、適用できません。


3.遺産分割が調わなかった場合に踏むべき3つのステップ

前項で記載したデメリットを踏まえて協議を進めていても、遺産分割協議がどうしても調わない場合も出てくるかと思います。そういった場合に踏むべき3つのステップをお伝えいたします。

3-1.「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する

遺産分割協議がまとまらない場合には、期限内申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう。

こちらの書類を提出することで、分割が確定した後、修正申告(更正の請求)をする際に「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を適用することができます。

2章でもご説明いたしましたが、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を適用できれば、税額に大きな差がでてくるため、必ず提出することをお勧めいたします。

弊法人でも、申告期限までに遺産分割が調わなかった場合は、未分割の状態で相続税申告書を提出致しますが、その際には必ずと言っていいほど「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しています。

実際に提出する場合、1 分割されていない理由、2 分割の見込みの詳細 の欄には、相続税の申告期限までに財産が分割されていない理由、分割の見込みの詳細を記載します。3 適用を受けようとする特例の欄には該当する番号全てに○を記入してください。

3-2.遺産分割協議を行う

期限内に一度相続税申告をした後には遺産分割協議を行いましょう。

一度相続税申告を行ったとはいえ、分割が確定していないことに変わりありません。 原則として、3年以内に分割が確定しない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」に記載した特例は適用できなくなります。やむを得ない事情があることが所轄税務署長に承認されれば適用することはできますが、まずは申告期限から3年以内に分割を目指しましょう。

3-3.修正申告(更正の請求)を行う

遺産分割協議が調い、取得する財産が確定したら、相続税の修正申告(更正の請求)をする必要があります。

各相続人の取得する財産が確定したことで、各相続人が納めるべき税額が確定します。

そのため、当初未分割の状態での申告で納税した金額より確定した税額が少なければ還付を受けることができ、多ければ追加で納税をする必要があります。 前々項でご説明いたしました、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出している場合、3年以内に分割協議を調え、成立後4ヶ月以内に更正の請求手続きを行う必要があります。また、同じく「申告期限後3年以内分割見込書」の3 適用を受けようとする特例 にて選択した特例を適用したうえで修正申告ができますので、ご留意ください。


4.まとめ

財産を未分割の状態で相続税申告はすることはできます。

しかし、適切な知識を身に着けないと、添付した方が良い書類を提出できなかったり、

使えるはずだった特例が使えなくなったりと相続人の方にとって不利な状態になることもあります。

いざとなった時の為に、お力になれれば幸いです。

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