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よくあるご質問

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相続税申告

Q
なぜ相続税の申告は、税理士に依頼した方がよいのですか?
A

相続税の計算や申告手続きは非常に複雑です。特に、土地の評価や各種特例の適用判断には高度な専門知識が求められます。相続税に強い税理士に依頼することで、適切な財産評価、特例の適用漏れ防止、そして税務調査への的確な対応が可能になり、結果として円満な相続と納税の最適化につながります。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
相続税申告は税理士に依頼すべき?その理由と選び方・費用を徹底解説

Q
面談での相談料はかかりますか。
A
相続が発生したお客様の初回面談は無料ですので安心してご相談ください。
Q
業務完了まで何回くらい面談する必要がありますか。
A
一般的なケースでは、初回の面談、財産内容の中間報告の面談、最終報告の3回程度となります。
Q
納税資金が足りないような場合にもアドバイスをもらえますか。
A

延納、物納、不動産売却、金融機関からの借入など相続人の皆様にとって一番適切な方法をご提案します。

Q
申告期限が迫っている、期限を過ぎている場合でも依頼可能ですか。
A

申告期限まで2~3ヶ月未満、または期限後の申告も対応しております(別途加算料金がかかります)。
期限までに間に合わない場合でも、一度未分割で申告をし、分割後に修正申告を行う方法もございますのでまずはご相談ください。

Q
税理士報酬の支払のタイミングを教えて下さい。
A

原則、すべての申告業務が完了した後に、報酬の請求をいたします。

相続手続き代行

Q
相続手続き代行を依頼するのにどのような書類が必要になりますか。
A
相続人全員の印鑑証明書と委任状をご提出いただきます。
Q
一部の銀行の解約手続きのみ依頼をすることはできますか。
A
はい、可能です。近くに支店がない銀行の手続きだけ依頼をしたい、といった場合もお気軽にご相談ください。
Q
被相続人がどのような財産を持っていたか把握できていません。
A

銀行や証券会社への口座の調査、保険契約の照会制度を利用することで、新たな遺産が見つかることもあります。詳細は辻・本郷 相続センターにお問い合せください。

Q
被相続人の銀行口座を解約しないと、納税資金が足りません……。
A

期日までに納税資金を確保できるように、最初の面談時にスケジュールをお伺いします。

セカンドオピニオン

Q
顧問税理士が他にいますが、相続税関係だけを相続センターに依頼したいです。知られないように依頼することはできますか。
A

月次決算や確定申告は今まで通り顧問の税理士に依頼をし、相続税申告のみ当センターで承ることも可能です。
お付き合いのある税理士の方へ連絡がいくことは原則ありません。

Q
どのような場合にセカンドオピニオンが必要ですか。
A

税務申告は、必ずしも一つの答えが決まっているケースばかりではなく、状況に応じて解釈や判断が異なるケースも少なくありません。
複数の専門家の話を聞きたいケースや、お願いしている税理士の方が相続は専門外だった場合などに、ぜひご相談ください。

相続税試算

Q
生前に試算をするメリットはなんですか。
A

財産の内訳や予定納税額を事前に把握することで、
将来の遺産分割トラブルや税負担の軽減、納税資金の確保などの対策をすることができます。

Q
必要書類を集めるのが大変です。いま手元にある資料で試算をしてもらえますか。
A

はい。固定資産税の通知書やおおよその財産の額が分かるものをご準備いただければ、概算税額を計算いたします。

Q
経営している会社の株を評価してもらうことはできますか。
A

はい、非上場株式(自己株式)のみの評価も対応しております。

生前対策コンサルティング

Q
生前対策はいつ頃からはじめればよいのでしょうか。
A

早めに準備を進めることで、よりよい生前対策を行うことができます。

また、令和5年度税制改正により、暦年贈与・相続時精算課税などの贈与の制度が従来から変更になりました。
対策は既に実施済みという方も、今回の改正を機に、改めて生前対策を見直してみてはいかがでしょうか。

Q
どのような対策をすればいいのか分かりません。
A

一口に相続対策と言っても、相続人との関係や財産構成、お客様の想いに応じて、とるべき対策は異なります。
当センターでは、お客様から現在の状況やご要望をヒアリングし、お一人おひとりに沿った対策を検討いたします。

Q
事業承継の相談も対象ですか。
A

はい。資産管理会社の設立や、自社株の評価、法人-個人間の不動産売買等、事業承継税制の活用など幅広く対応しております。

遺言書作成

Q
自筆遺言と公正証書遺言の違いを教えてください。
A

自筆遺言は手軽に作成できる、費用がかからないといったメリットがありますが、形式や内容不備で無効になる、紛失・発見されないといったデメリットがあります。
一方で公正証書遺言は、作成に費用はかかりますが、公証人が立ち合い、原本も公証役場に保管されますので、トラブルになりにくく、確実性が高いというメリットがあります。

Q
遺言執行者とはなんですか。
A
相続発生後、遺言の内容を実現するための手続きをする人(団体)のことです。具体的には、遺言書の開示や相続財産目録の作成、金融機関での解約手続きや法務局での不動産名義変更など、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有します。
Q
一度遺言書を作成したら、内容は変更できないのでしょうか。
A
遺言は何度でも書き直すことができます。財産内容に変更があった場合やお気持ちが変わった場合には、その都度変更ができます。
Q
相続人以外に財産を残すことは可能ですか。
A
遺言書があれば、相続人以外のお世話になった方や、任意の団体に遺贈をすることが可能です。

税務調査の立ち合い

Q
他の税理士に依頼をした申告の税務調査でも、立ち合いをお願いできるのでしょうか。
A
他の税理士に依頼をされた申告の調査立ち合いにも対応しております。事前に、当時の資料や状況をお聞かせいただき、お客さまと認識をあわせた上で税務調査に応じます。
Q
税務調査に入る割合はどれくらいですか。
A

税務調査が行われる件数は、年間約10,000件ほどです。
それに対し相続税の申告が必要な方(申告書の提出に係る被相続人数)は、11万件超となります。だいたい10人に1人くらいの割合で税務調査の対象となっているということになります。
国税庁参考資料(令和元年分)

相続税の還付

Q
当初申告した際の書類収集や手続きの負担が思った以上に大変でした。
相続税の還付をする際にも、同じように書類収集などを行うことになるのでしょうか。
A

すでに提出した申告書をもとに評価を進めるので、前回ほどのご負担はかかりません。
還付を受ける可能性があり、評価のために他の書類が必要になった場合には、追加でご提出の依頼をさせていただきます。

Q
相続税還付の契約をする場合、相続人全員の署名・捺印が必要ですか。
A

相続人様全員でなく、単独でのご契約も可能です。この場合、税金の還付を受けることができるのはご契約された方のみとなります。

相続税の基本

Q
亡くなった父の預金を調べたいのですが、どうすればよいですか?
A

 金融機関の窓口で、ご自身が相続人であることがわかる戸籍謄本など必要な書類を提示し、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を依頼します。心当たりのある金融機関すべてに確認が必要です。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
通帳だけではダメ?相続税申告に残高証明書の発行が必要な理由

Q
「小規模宅地等の特例」とは、どのような制度ですか?
A

亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続した場合、一定の要件を満たすことで、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。相続税額に大きな影響を与える非常に重要な特例です。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
家を相続したら相続税額が安くなる?~「小規模宅地等の特例」基礎編

Q
相続税を節税する方法はありますか?
A

はい、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、様々な特例を活用することで相続税を軽減できる可能性があります。また、生命保険の非課税枠の活用や、計画的な生前贈与も有効な節税対策です。どの方法が最適かは状況によりますので、専門家にご相談ください。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
相続税対策23選|節税のためにできることを税理士が解説

Q
相続税の申告と納税は、いつまでに行えばよいですか?
A

被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。この期限内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納税する必要があります。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
税理士が教える!相続税申告の期限とは?初めての人向けに解説しました

Q
相続税は、誰でも必ず払わなければならないのですか?
A

いいえ、必ずかかるわけではありません。
遺産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を下回る場合は、相続税の申告も納税も不要です。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
相続税申告は誰がする?

相続手続き

Q
2024年4月から相続登記が義務化されたと聞きました。どういうことですか?
A

これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ名義変更の登記申請をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合、過料の対象となる可能性があります。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
令和6年4月に相続の不動産登記が義務化!申告漏れには罰則も

Q
借金も相続してしまうのでしょうか?相続放棄はできますか?
A

はい、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。財産よりも借金が多い場合などは、家庭裁判所に申述することで相続の権利一切を放棄する「相続放棄」が可能です。原則として、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
相続放棄とは|選択すべきケース、自分で手続きを行う時の流れを解説

Q
遺産分割協議書とは何ですか?必ず作成するものですか?
A

相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を話し合った結果(遺産分割協議)を書面にしたものです。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きの際に必要となるため、必ず作成しましょう。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
遺産分割協議書とは?雛形付き作成方法も徹底解説!

Q
相続人には誰がなるのでしょうか?
A

法律で定められた「法定相続人」が相続人となります。亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、それ以外は、①子、②親、③兄弟姉妹の順で優先順位が決まっています。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
法定相続人とは?範囲や順位、迷いやすい事例を解説

Q
親が亡くなりました。まず何から手をつければよいでしょうか?
A

ずは死亡届の提出や葬儀の手配等を進めると同時に、遺言書の有無を確認することが重要です。その後、相続人の確定(戸籍収集)、相続財産の調査、遺産分割協議という流れで進めるのが一般的です。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
死亡後の手続き|死亡当日から1年後までの行動リスト

遺言

Q
遺言書の内容と違う分け方をしてもよいのでしょうか?
A

相続人全員と、遺言で財産を受け取ることになっていた方(受遺者)全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です。

Q
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)が見つかりました。すぐに開封してもよいですか?
A

いいえ、すぐに開封してはいけません。自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認前に開封してしまうと、過料に処せられる可能性があります。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
遺言書の検認とは?必要な状況・理由・流れを網羅的に解説

Q
遺言書にはどのような種類がありますか?
A

主に、全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。それぞれ作成方法や要件、メリット・デメリットが異なりますので、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

Q
遺言書は、なぜ書いておいた方がよいのでしょうか?
A

ご自身の財産をご自身の意思通りに残せるだけでなく、相続人同士の無用な争い(「争続」)を防ぐ効果が期待できます。ご家族への最後のメッセージとして、ぜひ作成をご検討ください。

生前贈与

Q
相続の相談は、いつ頃から始めるのがよいでしょうか?
A

相続対策は、早めに着手するほど多くの選択肢を検討できます。「まだ早い」ということはありません。定年退職や、家族構成の変化など、人生の節目に一度、ご自身の財産状況を確認し、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

Q
二次相続とは何ですか?なぜ対策が必要なのですか?
A

例えば、父が亡くなった際の相続を一次相続、その後、母が亡くなった際の相続を二次相続といいます。一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に利用すると、二次相続では法定相続人が減るなどの理由で、結果的にトータルの相続税が高額になる場合があります。一次相続の時から二次相続まで見据えたシミュレーションを行うことが重要です。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
いつ、何をすればいいの?二次相続に向けた相続税対策

Q
「相続時精算課税制度」とはどのような制度ですか?
A

原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。最大2,500万円までが非課税で贈与できますが、その贈与者が亡くなった際に、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
相続時精算課税制度とは?制度の仕組み・改正点・使うべき人をわかりやすく解説

Q
贈与税がかからない方法はありますか?
A

年間110万円までの贈与であれば、基礎控除の範囲内となり贈与税はかかりません。その他、夫婦間の居住用不動産の贈与に関する特例や、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税制度などがあります。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
非課税で生前贈与できる6つの方法

Q
相続対策として、生前に財産を贈与しておくと良いと聞きました。
A

はい、計画的な生前贈与は、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減するための有効な手段です。ただし、贈与には贈与税がかかる場合や、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻されるルールがあるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

詳細は以下のコラムをご覧ください。
生前贈与とは?効果や流れ、効果的に行うポイントを税理士が解説

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